30秒でわかる要点
- 内閣府などは、「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」に基づく命令の規定に関して、指定対象を定める案への意見を募集しています。
- 案では、特別社会基盤事業所管大臣と内閣総理大臣が指定する「広く一般に使用されているもの」として、マイクロソフト・コーポレーションの Windows と Windows Server を定めます。
- 意見募集期間は、2026年7月21日午前0時から2026年8月25日午前0時までです。提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、郵送、一定の場合の電子メールです。
- 命令案のため、内容は確定していません。公布日は2026年9月が想定され、施行日は法律の施行日である2026年10月1日とされていますが、今後変更される可能性があります。
案件の詳細は、案件ページで確認できます。パブリックコメントの案件を一覧で見る場合は案件一覧、新しい募集を受け取りたい場合は新着通知をご利用ください。
何について意見を募集しているのか
今回の対象は、「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令第二条第一項ただし書の特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの」(案)です。
この案は、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告に関係する命令について、命令の条文上、特別社会基盤事業所管大臣と内閣総理大臣が指定することとされた事項を定めるものです。政府の概要資料では、根拠となる命令を「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令」と説明しています。
今回の案は、行政手続法に基づく意見公募手続として実施されています。意見は最終的な決定における参考とされますが、意見を提出した人に対する個別回答は行われないと募集要領に記載されています。
今回の変更内容
政府の概要資料によると、主務省令第二条第一項ただし書に基づき、「広く一般に使用されているものとして特別社会基盤事業所管大臣及び内閣総理大臣が指定するもの」を定めます。
指定するものとして示されているのは、次の2つです。
| 区分 | 案に示された内容 |
|---|---|
| 製品・ソフトウェア | マイクロソフト・コーポレーションのWindows |
| サーバー向け製品・ソフトウェア | マイクロソフト・コーポレーションのWindows Server |
資料に記載されているのは製品名と指定の考え方です。対象となる具体的な事業者、個別のシステム構成、報告の様式や報告期限が今回の指定によってどのように変わるかについては、提示された公式資料だけでは確認できません。必要な場合は、関連する法令・命令の本文や今後公表される資料を確認してください。
また、案の概要では、公布日は2026年9月が「想定」とされ、施行日は「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」の施行の日である2026年10月1日とされています。公布日や最終的な規定内容は確定事項ではありません。
影響を受ける可能性がある人・組織
今回の案で直接記載されているのは、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告に関係する命令と、その命令における指定対象です。そのため、特別社会基盤事業者、特別社会基盤事業に関係する所管部署、サイバーセキュリティや情報システムを担当する組織は、案の内容を確認する意味があります。
特に、WindowsまたはWindows Serverを利用している組織では、自社のシステムが今回の命令や法律上の対象に該当するか、また指定対象の扱いが実務上どの条項や手続に関係するかを確認することが考えられます。ただし、今回の公式資料だけから、WindowsやWindows Serverを使っているすべての組織が新たな報告義務の対象になると判断することはできません。
一般の利用者については、今回の案が個人のWindows利用者にどのような直接的義務を課すのか、公式資料では確認できません。個人利用者への影響は「公式資料で要確認」です。
用語を確認する
特別社会基盤事業者
今回の案の対象となる命令に登場する事業者です。提示された資料では、この用語の具体的な業種、事業者の範囲、指定基準までは説明されていません。具体的な対象範囲は「公式資料で要確認」です。
特定侵害事象等
命令の題名に含まれる報告対象に関する用語です。今回の概要資料では、用語の詳細な定義や個別の事例までは示されていません。
主務省令
概要資料では、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告等に関する命令を指しています。この命令の第二条第一項ただし書に基づき、今回の指定内容を定めるとされています。
制度の関係を図で見る
flowchart TD
A[重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律] --> B[特別社会基盤事業者による報告等に関する命令]
B --> C[第二条第一項ただし書]
C --> D[所管大臣と内閣総理大臣が指定するもの]
D --> E[Windows]
D --> F[Windows Server]
G[今回の意見募集] --> C
意見を提出する前の確認点
意見募集の期間は、2026年7月21日(火)午前0時から2026年8月25日(火)午前0時までです。募集要領は「必着」としています。締切直前の送付では間に合わない可能性があるため、余裕を持って提出してください。
提出できる方法は、次のとおりです。
- e-Govの意見提出フォーム
- 郵送
- 上記の方法で提出することが難しい場合の電子メール
郵送先は、〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-6、内閣府政策統括官(サイバー安全保障担当)付です。封書の場合は、募集要領に記載された案の名称を封書表面に記載する必要があります。
電子メールで提出する場合、募集要領に記載されたメールアドレスの「※」を「@」に変換して送信します。件名は指定された案の名称に関する意見とし、意見はメール本文に直接記入します。ウイルス対策のため添付ファイルは開くことができないとされているため、添付ファイルを使わない点に注意が必要です。
意見は日本語で提出します。半角カナ、丸文字、特殊文字は使用しないよう案内されています。氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどは任意とされていますが、提出した意見は、個人情報を除き、すべて公開される可能性があります。個人を識別できる情報や、個人・法人などの財産権を害するおそれがある記述は、公開時に伏せられることがあります。
意見を書く際は、まず案のどの部分への意見かを明確にし、WindowsとWindows Serverを指定することについて、賛成・反対だけでなく、理由や確認を求める点を具体的に記載すると整理しやすくなります。報告義務の範囲や対象事業者など、今回の資料に記載されていない事項を意見に含める場合は、案との関係を明示してください。
FAQ
Q1. Windowsを使っている企業は、すべて今回の対象になりますか?
A. 公式資料からは、そのようには確認できません。案は、主務省令第二条第一項ただし書に基づき、指定するものとしてWindowsとWindows Serverを定める内容です。すべての利用企業が対象になるかどうかは、公式資料で要確認です。
Q2. この案はすでに決まった規則ですか?
A. いいえ、意見募集を行っている案です。概要資料には、公布日は2026年9月を想定し、施行日は2026年10月1日と記載されていますが、案の段階であり、最終的な決定内容は確定していません。
Q3. 個人でも意見を提出できますか?
A. 募集要領は「広く国民の皆様」から意見を募集しています。氏名などの記載欄は任意とされています。提出方法と期間を確認し、日本語で意見を提出してください。
Q4. 電話で意見を伝えられますか?
A. 電話での意見提出は受け付けないとされています。e-Govの意見提出フォーム、郵送、または募集要領に示された条件に該当する場合の電子メールを利用してください。
Q5. 提出した意見に個別回答はありますか?
A. 募集要領では、提出された意見について個別の回答はできないとされています。意見は最終的な決定の参考とされます。
関連ページと公式資料
この案について意見を提出する場合は、最新の公式資料で募集期間、提出先、提出方法を確認したうえで手続を行ってください。