この記事の要点
- 内閣府は、「日本学術会議法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」への意見を募集しています。
- 募集期間は2026年7月22日から8月21日までです。e-Govの意見提出フォームでは、2026年8月21日23時59分が受付締切です。
- 政令案は、従前の日本学術会議を廃止し、新たに法律により直接設立される法人として日本学術会議を設立することに伴い、退職手当、共済、登記、調達、行政手続などに関係する政令を整備するものです。
- 現時点では政令案であり、内容は確定していません。公布は2026年9月上旬、施行日は同年10月1日とされていますが、公布予定は「予定」と記載されています。
- 意見は、理由を付して、日本語で提出します。e-Govフォーム、郵送、一定の場合の電子メールが案内されています。
詳しい募集内容はこの案件のページで確認できます。ほかの募集中案件は案件一覧、新着案件の通知は新着通知をご覧ください。
何について意見を募集しているのか
今回の対象は、日本学術会議法の施行に伴って関係する政令を改正する政令案です。所管は内閣府大臣官房総合政策推進室です。
内閣府の概要資料によると、日本学術会議法の施行に伴い、従前の日本学術会議を廃止し、新たに法律により直接設立される法人として日本学術会議を設立することとなるため、関係政令の整備を行うとされています。
今回の意見募集は、制度の大枠を定める法律そのものではなく、その施行に伴って関係する政令の規定を整える案を対象としています。政令案は確定前の案ですので、今後内容が変更される可能性があります。
今回の変更案
案文では、複数の政令に「日本学術会議」を加える改正が示されています。主な対象は、次のとおりです。
| 分野 | 改正案で示されている内容 |
|---|---|
| 退職手当 | 日本学術会議法附則の規定により、退職手当の算定に関係する在職期間を扱う規定を追加する案 |
| 共済制度 | 国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等共済組合法施行令に日本学術会議を加える案 |
| 自衛隊関係 | 自衛隊法施行令の別表に日本学術会議を加える案 |
| 雇用・調達 | 障害者雇用、高年齢者雇用、環境物品等の調達、障害者就労施設等からの調達などに関係する政令を整備する案 |
| 登記 | 独立行政法人等登記令の別表に、日本学術会議と日本学術会議法を記載する案 |
| 行政手続・統計 | 情報通信技術を活用した行政の推進、統計、障害を理由とする差別の解消に関係する政令を整備する案 |
| 退職管理 | 職員の退職管理に関する政令などに日本学術会議を加え、従前の日本学術会議に関する規定を改める案 |
| 国家戦略特区 | 国家戦略特別区域法施行令の別表に日本学術会議を加える案 |
案文では、国家公務員退職手当法施行令、自衛隊法施行令、国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等共済組合法施行令など、合計で複数の関係政令について改正内容が示されています。具体的な条文や改正箇所は、e-Govの案文PDFで確認してください。
背景と施行時期
概要資料では、今回の政令案の趣旨を、日本学術会議法の施行に伴う関係政令の整備と説明しています。政令案の附則では、施行期日を2026年10月1日としています。
また、概要資料には公布時期として「2026年9月上旬(予定)」と記載されています。ただし、これは意見募集時点の予定であり、実際の公布日や最終的な条文は確定していません。確定した公布内容については、今後の政府公表資料で確認が必要です。
影響を受ける可能性がある人
今回の案は、一般の個人に新たな申請を直接求める内容として説明されているものではありません。一方で、改正対象には退職手当、共済、登記、調達、雇用、行政手続、統計、退職管理などに関する政令が含まれています。
そのため、日本学術会議の職員や関係者、関係する行政機関、共済制度や退職手当の事務を扱う担当者、法人登記・調達・雇用制度の運用に関わる人は、案文の具体的な条文を確認する必要があります。
ただし、個々の立場にどのような実務上の影響が生じるか、勤務条件や給付の具体的な変更があるかについては、今回提供された公式資料だけでは確認できません。個別の影響は公式資料で要確認です。
意見提出時に確認したい点
意見を提出する場合は、まず意見公募要領と案文を確認します。意見は理由を付して提出し、必ず日本語で記入します。電話による提出は受け付けないとされています。
e-Govの意見提出フォームを使う場合は、案件詳細画面で意見募集要領と命令などの案を確認したうえで、意見入力へ進みます。文字化けを防ぐため、半角カナ、丸数字、特殊文字は使用しないよう案内されています。
郵送の場合は、意見提出用紙に必要事項を記入し、次の宛先へ送付します。郵送は締切日の消印まで有効です。
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 中央合同庁舎第8号館 内閣府大臣官房総合政策推進室宛て
封筒表面には「日本学術会議法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案への意見」と朱書きします。
e-Govフォームや郵送での提出が難しい場合は、電子メールでの提出も可能とされています。メールの場合は募集期間内必着で、添付ファイルは開くことができないため、意見をメール本文に直接記入します。意見は理由を含めて6,000文字以内とされています。送信先メールアドレスや記載項目は、提出前に公式の意見公募要領で確認してください。
用語を確認する
政令
政令は、内閣が制定する命令です。今回の資料では、日本学術会議法の施行に伴い、既存の関係政令に日本学術会議を加えるなどの整備が示されています。
関係政令の整備
法律の施行や制度変更に伴い、既存の政令に必要な修正を加えることです。今回の案では、複数の政令について、名称の追加や既存の記載の変更が示されています。
パブリックコメント
行政機関が命令などを定める前に案を公示し、広く意見を求める手続です。今回の意見募集は、行政手続法に基づく手続とされています。
変更の流れ
flowchart TD
A[日本学術会議法の施行] --> B[従前の日本学術会議を廃止]
B --> C[新たな法人として日本学術会議を設立]
C --> D[関係政令を整備する政令案]
D --> E[意見募集 2026年7月22日から8月21日]
E --> F[公布予定 2026年9月上旬]
F --> G[施行予定 2026年10月1日]
この図は公式概要資料と案文に記載された制度上の流れを整理したものです。意見募集後の最終的な内容や公布日は、今後の公式発表で確認してください。
よくある質問
Q1. この政令案は、すでに決まった内容ですか?
いいえ。現在は意見募集の対象となっている案です。最終的な内容は確定していません。公布された政令の内容を確認する必要があります。
Q2. 意見を提出できるのは関係者だけですか?
公式資料では、意見募集対象について意見を求めるとされ、関係者だけに限定する記載は確認できません。提出要件や記載事項は、公式の意見公募要領を確認してください。
Q3. 電子メールで意見を提出できますか?
e-Govフォームまたは郵送が案内されています。これらの方法での提出が困難な場合には、電子メールでの提出も可能とされています。メールは募集期間内必着で、意見を本文に直接記入します。
Q4. 締切後に提出できますか?
e-Govフォームの受付締切は2026年8月21日23時59分です。郵送は締切日の消印まで有効です。電子メールは募集期間内必着とされています。パブコメ.com上の運用締切については、公式資料で要確認です。