この記事の要点
- 警察庁は、「警察官職務執行法第六条の二第八項の規定に基づく管理者への通知等に関する規則案」について、2026年7月24日から8月22日まで意見を募集しています。
- 規則案は、サイバー危害防止処置を行った場合に、加害関係電子計算機の管理者へ通知する方法と通知事項を定めるものです。
- このほか、関東管区警察局長、警察本部長、サイバー危害防止措置執行官の報告・指揮、処置の記録、合同処理、国家公安委員会・都道府県公安委員会への報告などを定めます。
- 施行期日は、意見公募要領では「整備法の施行の日(令和8年10月1日)」とされています。ただし、今回の募集対象は規則案であり、内容は確定していません。
- 意見はe-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送で提出できます。電話では受け付けていません。
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どのような意見募集か
警察庁サイバー警察局サイバー企画課は、警察官職務執行法第6条の2第8項の規定による通知の方法などを定める規則案について、意見を募集しています。意見公募要領によると、背景には、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第43号)による警察官職務執行法の改正があります。
今回の規則案の根拠として、意見公募要領は、改正後の警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第6条の2第8項と、警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第1項を挙げています。関連する法令の条文全体や改正法の詳細は、今回提供されている公式資料の抜粋だけでは確認できないため、必要に応じて公式資料で要確認です。
今回の変更案
管理者への通知方法と通知事項
規則案第2条は、警察官職務執行法第6条の2第8項の規定による通知について、電子メールを送信する方法その他の方法により行うとしています。
通知の対象は、サイバー危害防止処置をとった加害関係電子計算機の管理者です。通知事項として、次の4項目を定める案です。
| 通知する項目 | 公式資料で確認できる内容 |
|---|---|
| 処置をとった年月日 | サイバー危害防止処置をとった年月日 |
| 電子計算機の識別情報 | IPアドレスその他、加害関係電子計算機を識別するための事項 |
| 処置の概要 | 当該サイバー危害防止処置の概要 |
| 実施機関 | 処置をとったサイバー危害防止措置執行官が所属する機関 |
通知の具体的な様式、送信先の詳細、その他の方法の内容については、提示された公式資料の抜粋からは確認できません。意見を提出する場合は、案文第2条のどの部分に関する意見かを示したうえで、必要な確認事項を具体的に記載するとよいでしょう。
警察内部の報告と指揮
規則案第3条は、関東管区警察局に関する報告等を定めています。関東管区警察局長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるとき、その旨を速やかに警察庁長官へ報告する案です。
関東管区警察局の警察官であるサイバー危害防止措置執行官は、処置の開始・終了、警察官職務執行法第6条の2第3項に基づく協議、承認の求め、第6条の2第8項の通知、第6条の2第9項の通知を行うにあたり、あらかじめ関東管区警察局長を通じて警察庁長官に報告し、その指揮を受ける案です。承認の求めや第8項の通知を行わない場合も、同様の扱いとされています。
規則案第4条は、都道府県警察について定めます。警察本部長は、サイバー危害防止処置をとる必要があると認めるとき、速やかに警察庁長官へ報告する案です。都道府県警察の警察官であるサイバー危害防止措置執行官は、処置の開始・終了、承認の求め、第6条の2第8項・第9項の通知にあたり、あらかじめ警察本部長へ報告し、その指揮を受ける案です。
また、警察本部長は、これらの行為に先立って警察庁長官へ報告すること、行為を行わない場合も同様に報告すること、勧告を受けたときは速やかに警察庁長官へ報告することが定められています。
記録、合同処理、公安委員会への報告
規則案第5条は、サイバー危害防止措置執行官が処置の状況を書面または電磁的記録媒体に記録しなければならないと定めています。記録の保存期間、保存方法、閲覧できる範囲などは、提示された抜粋では確認できず、公式資料で要確認です。
第6条は、複数の都道府県警察が共同して処理する場合の協定や、関東管区警察局と関係都道府県警察が共同して処理する場合の方針を定める案です。協定・方針には、対象となる都道府県警察、事案、指揮にあたって守るべき事項、指揮を行う警察官の指名、その他必要な事項を含めるとしています。
第7条は、国家公安委員会と都道府県公安委員会への報告を定めます。警察庁長官は、毎年度少なくとも1回、承認の求め・承認・警察官職務執行法第6条の2第9項の通知の件数と概要、勧告の件数と概要を国家公安委員会へ報告する案です。警察本部長についても、都道府県公安委員会への報告を定めています。勧告を受けた場合や、報告を求められた場合の報告も規定されています。
影響を受ける人・組織
今回の規則案は、主としてサイバー危害防止処置に関わる警察内部の機関・職員の手続を定める内容です。具体的には、関東管区警察局長、警察本部長、サイバー危害防止措置執行官、警察庁長官、国家公安委員会、都道府県公安委員会が規則案に登場します。
また、サイバー危害防止処置をとった加害関係電子計算機の管理者は、通知の対象となる立場として規定されています。通知される情報には、処置をとった年月日、電子計算機を識別する情報、処置の概要、実施機関が含まれる案です。
一方で、一般の個人、企業、通信事業者などにどのような具体的義務や費用負担が生じるかは、提示された公式資料の抜粋からは確認できません。該当する影響を検討する場合は、警察官職務執行法第6条の2、関係法律の整備等に関する法律、規則案本文を確認してください。資料で確認できない点は、公式資料で要確認です。
用語を確認
- サイバー危害防止措置執行官:意見公募要領では、警察官職務執行法第6条の2第1項に規定する職員を指します。
- サイバー危害防止処置:同法第6条の2第2項の規定による処置です。
- 加害関係電子計算機:同法第6条の2第2項に規定する電子計算機です。
- 承認の求め:同法第6条の2第4項の承認の求めです。
- 勧告:同法第6条の2第10項の規定による勧告です。
- 電磁的記録媒体:案文では、電子的方式、磁気的方式など、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に用いられる記録媒体と説明されています。
手続の流れ
flowchart TD
A[サイバー危害防止処置の必要性を認める] --> B[関係機関が報告]
B --> C[所定の指揮を受ける]
C --> D[処置の開始・実施・終了]
D --> E[管理者への通知または通知しない判断]
D --> F[処置の状況を記録]
E --> G[必要な件数・概要を報告]
F --> G
G --> H[国家公安委員会・都道府県公安委員会への報告]
この図は、意見公募要領と案文に記載された報告、指揮、通知、記録、公安委員会への報告の関係を簡略化したものです。実際の要件や例外は、案文と根拠法令を確認してください。
意見提出前に確認したい点
意見募集期間は、2026年7月24日から2026年8月22日までです。意見公募要領には、郵送の場合は8月22日必着と記載されています。e-Gov案件ページ上の受付締切は2026年8月22日23時59分です。
提出方法は、e-Govパブリックコメント意見提出フォーム、電子メール、郵送です。電子メールの提出先は cyberpolicyplanning-hourei@npa.go.jp で、件名には「パブリックコメント」と必ず記入するよう案内されています。ただし、意見公募要領は、情報セキュリティ上の対策により電子メールが到達しないおそれがあるため、極力e-Govフォームから提出するよう求めています。電話による意見は受け付けていません。
意見には、氏名と連絡先を記載できますが、記載は任意です。法人・団体の場合は名称と代表者の氏名を記載する案内です。提出内容は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、必要に応じて公表される可能性があります。また、案文のどの部分に対する意見か分かるよう、数字や記号などを示す必要があります。例えば、「別紙の3(1)についての意見」のように対象を明示します。
提出前には、次の点を確認してください。
- 第2条の管理者への通知方法・通知事項に関する意見か
- 第3条・第4条の報告や指揮に関する意見か
- 第5条の記録に関する意見か
- 第6条の合同処理に関する意見か
- 第7条の国家公安委員会・都道府県公安委員会への報告に関する意見か
- 意見の対象となる条文や項目を明示しているか
- 締切までに提出できる方法を選んでいるか
FAQ
Q1. この規則はもう決まっていますか?
いいえ。今回公示されているのは規則案で、意見募集の対象です。意見公募要領には施行期日として「整備法の施行の日(令和8年10月1日)」が示されていますが、募集時点で案の内容が確定したことを意味するものではありません。最終的な制定内容や施行状況は、公式資料で要確認です。
Q2. 誰が管理者への通知を受けるのですか?
案文では、サイバー危害防止処置をとった加害関係電子計算機の管理者が通知の対象です。通知事項として、処置の日付、電子計算機の識別情報、処置の概要、実施機関を定める案です。管理者の範囲や個別の通知先の決め方は、提示された抜粋だけでは確認できません。
Q3. 意見は電子メールだけで提出できますか?
電子メールでも提出できますが、e-Govパブリックコメント意見提出フォームと郵送も案内されています。意見公募要領は、電子メールが到達しないおそれがあるため、極力e-Govフォームから提出するよう求めています。郵送の場合は、2026年8月22日必着です。
Q4. 電話で意見を伝えられますか?
意見公募要領では、電話による意見は受け付けていません。提出方法は、e-Govフォーム、電子メール、郵送です。
Q5. 提出した意見に個別回答はありますか?
意見公募要領では、寄せられた意見に対して個別の回答はしないとしています。意見の内容は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、必要に応じて公表される可能性があります。
関連ページと公式資料
本記事は、上記の公式資料で確認できる内容を整理した下書きです。規則案は今後変更される可能性があるため、意見を提出する際は、必ず最新のe-Gov案件ページ、意見公募要領、案文を確認してください。