この記事の要点
- こども家庭庁は、子ども・子育て支援システムの標準化基準を改正する内閣府令案について、2026年8月6日23時59分まで意見を募集しています。
- 今回の案は、2026年8月の子ども・子育て支援システム標準仕様書の改版に伴うものです。
- 概要資料では、帳票要件の標準として「子どものための教育・保育給付請求書(満3歳以上限定小規模保育事業)」と「給付請求明細書・在籍児童一覧(満3歳以上限定小規模保育事業)」を出力する内容が示されています。
- 施行期日は2026年8月31日、公布日は2026年8月中とされていますが、いずれも案の段階で「予定」です。
- 意見提出は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送で受け付けています。電話では提出できません。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、締切が近い案件の通知は新着通知をご覧ください。
背景:地方公共団体の情報システムの標準化
今回の意見募集は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第6条第1項を根拠とする手続です。対象となるのは、子ども・子育て支援に係る事務を処理するために用いられる「子ども・子育て支援システム」の標準化基準です。
こども家庭庁の概要資料によると、現在の標準化基準は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令に関係する命令に基づき、内閣府令で定められています。今回の案は、その内閣府令の一部を改正するものです。
改正の理由として公式資料が挙げているのは、子ども・子育て支援システムの標準仕様書が2026年8月に改版されることです。標準化基準については、子ども・子育て支援システム検討会での検討、関係者への全国意見照会を経て策定し、ウェブサイトで公表する予定とされています。資料に記載された検討会の構成、全国意見照会の実施時期や結果、標準仕様書の全体の改版内容は、今回の公式資料の抜粋だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。
今回の変更:2種類の帳票を標準として出力
概要資料で明示されている改正内容は、2026年8月の標準仕様書改版に伴い、子ども・子育て支援システムの帳票要件の標準について、次の帳票を出力するものとすることです。
1つ目は「子どものための教育・保育給付請求書(満3歳以上限定小規模保育事業)」です。2つ目は「給付請求明細書・在籍児童一覧(満3歳以上限定小規模保育事業)」です。
この2種類の帳票が、標準化基準上どのような項目、様式、出力条件、運用手順で扱われるのかは、提示された概要資料の抜粋には記載されていません。帳票の具体的なレイアウト、出力対象となる自治体や事業者の範囲、既存の帳票との関係、システム改修の要否・規模・費用・期限については、公式資料で要確認です。
また、概要資料には「その他所要の改正を行う」とありますが、その具体的な内容は公式資料の抜粋からは確認できません。したがって、今回の変更を2帳票の追加だけと断定することはできません。意見を提出する場合は、概要だけでなく、e-Gov案件ページから確認できる意見募集要領と案の資料を確認し、意見の対象を明確にしてください。
影響を受ける人・組織
直接確認できる対象は、子ども・子育て支援に係る事務を処理する地方公共団体のシステム関係者です。特に、標準化基準や標準仕様書に沿ってシステムを確認・運用する担当者は、今回示された帳票要件を確認する必要があります。
また、子どものための教育・保育給付や小規模保育事業に関係する自治体の担当者、標準仕様書を参照してシステムを開発・提供する関係者も、案の内容を確認することが考えられます。ただし、公式資料の抜粋には、影響を受ける主体を一覧化した説明や、具体的な作業、対応期限、経費負担に関する記載はありません。これらを確定的に説明することはできないため、必要に応じて公式資料で要確認です。
住民や保育施設など、システムを通じた事務の結果を受け取る立場への具体的な影響についても、今回の抜粋からは確認できません。帳票の追加が実際の申請、請求、通知、窓口手続にどのように関係するかは、公式資料で要確認です。
案の段階で確認しておきたいこと
概要資料では、公布日は2026年8月中、施行期日は2026年8月31日とされています。しかし、これは「予定」であり、意見募集後の確定内容や公布日・施行日を示すものではありません。意見募集の結果によって内容が変わる可能性を含め、現時点では確定法令として扱わないでください。
また、今回の意見募集期間は2026年7月24日から2026年8月6日までです。e-Gov案件ページ上の受付締切日時は2026年8月6日23時59分、意見募集要領は同日必着としています。オンライン提出と郵送では扱いが異なる可能性があるため、提出する方法に応じて、意見募集要領を確認してください。
意見提出時の確認点
意見は理由を付して提出します。件名には、意見募集要領が指定する「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)に関する意見」と明記します。
提出方法は次の3つです。
- e-Govの意見提出フォーム。e-Govの案件詳細画面で「意見募集要領(提出先を含む)」を確認し、意見入力へ進みます。
- 電子メール。宛先は hoikuseisaku.hourei1@cfa.go.jp です。募集要領では、スパムメール対策のため「[atmark]」表記にしているため、送信時は「@」に修正するよう案内しています。意見はメール本文に直接記載します。
- 郵送。〒100-6003 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング21階、こども家庭庁成育局保育政策課企画法令係宛てです。
電話での受付はできません。提出言語は日本語に限られます。個人は氏名、住所、連絡先、法人は法人名、所在地、連絡先の記載が必要です。提出意見への個別回答は行われず、氏名・住所その他の連絡先を除き、意見が公表されることがあります。メール添付を利用する場合のファイル形式や容量にも条件があるため、必ず公式の募集要領を確認してください。
用語解説
| 用語 | この案件での意味 |
|---|---|
| 標準化基準 | 子ども・子育て支援に係る事務を処理するシステムについて、内閣府令で定める基準です。 |
| 標準仕様書 | 今回の改正理由として、2026年8月の改版が示されている仕様書です。具体的な全内容は公式資料で要確認です。 |
| 帳票要件 | システムから出力する帳票に関する標準上の要件です。 |
| 内閣府令案 | 内閣府令の一部を改正するために示された案で、現時点では確定法令ではありません。 |
現行と改正案の比較
| 確認項目 | 現行・現在の説明 | 今回の案 |
|---|---|---|
| 対象 | 子ども・子育て支援システムの標準化基準 | 同基準の一部を改正 |
| 改正の契機 | 概要資料に現行の変更理由の記載なし | 2026年8月の標準仕様書改版 |
| 帳票 | 現行の個別帳票は公式資料の抜粋で確認できず | 2種類の帳票を標準として出力 |
| その他 | — | その他所要の改正。具体的内容は公式資料で要確認 |
| 公布・施行 | — | 公布は2026年8月中、施行は2026年8月31日の予定。未確定 |
FAQ
Q1. この案件は何を改正するものですか?
子ども・子育て支援に係る事務を処理するシステムの標準化基準を定める内閣府令の一部を改正する案です。改正の理由は、2026年8月の標準仕様書改版です。
Q2. 具体的に何が追加されますか?
概要資料では、帳票要件の標準として、2種類の帳票を出力する内容が示されています。帳票の項目やレイアウトなどは、提示資料だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。
Q3. 施行日は決まっていますか?
決まったとはいえません。概要資料には2026年8月31日とありますが、「施行期日」として予定が示されている段階です。意見募集後の確定内容を確認してください。
Q4. 意見はいつまで、どのように提出しますか?
e-Gov案件ページ上の締切は2026年8月6日23時59分です。意見募集要領は同日必着としています。提出方法はe-Govフォーム、電子メール、郵送で、電話は利用できません。
Q5. パブコメ.comの運用締切はいつですか?
今回提供された公式資料には、パブコメ.com独自の運用締切は記載されていません。公式資料で要確認です。政府の締切に間に合うよう、提出方法ごとの条件を早めに確認してください。
Mermaid図解
flowchart TD
A[2026年8月の標準仕様書改版] --> B[標準化基準の改正案]
B --> C[帳票要件の標準を改正]
C --> C1[教育・保育給付請求書\n満3歳以上限定小規模保育事業]
C --> C2[給付請求明細書・在籍児童一覧\n満3歳以上限定小規模保育事業]
B --> D[2026年7月24日から8月6日まで意見募集]
D --> E[e-Govフォーム]
D --> F[電子メール]
D --> G[郵送]
B --> H[公布・施行は予定で未確定]
公式資料
まとめ
今回の案件は、子ども・子育て支援システムの標準化基準を、2026年8月の標準仕様書改版に合わせて改正する内閣府令案です。概要資料で確認できる主な変更は、満3歳以上限定小規模保育事業に関する2種類の帳票を、帳票要件の標準として出力することです。
一方、その他の所要の改正の内容、帳票の詳細な仕様、自治体や関係者に求められる具体的な対応、住民や施設への影響は、提示された公式資料の抜粋だけでは確認できません。これらは公式資料で要確認です。意見を提出する場合は、案と意見募集要領を確認し、理由を付して、2026年8月6日23時59分までに、指定された方法で提出してください。公布日・施行期日は予定であり、確定法令ではない点にも注意が必要です。