この記事の要点
- 総務省は、衛星コンステレーションによる携帯電話向け700MHz帯非静止衛星通信システムの導入に向け、電波法施行規則等の改正案などについて意見を募集しています。
- 意見募集の期間は、2026年7月11日から2026年8月10日までです。郵送は締切日の消印まで有効とされています。
- 対象は、省令案、複数の告示案、電波法関係審査基準の訓令案などです。今回の資料は案であり、改正が確定したことを示すものではありません。
- 意見はe-Govの提出フォーム、電子メール、郵送で提出できます。e-Govではファイルを添付できません。
案件の詳細は、e-Govの案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新しい募集を受け取りたい場合は新着通知をご利用ください。
背景
総務省の意見公募要領によると、衛星コンステレーションによる携帯電話向け700MHz帯非静止衛星通信システムは、離島、海上、山間部など、通信インフラが整備されていない地域を効率的にカバーできるほか、自然災害などの非常時の通信手段としても有用とされています。そのため、システムの導入・展開が期待されていると説明されています。
総務省は、当該システムに対する国内の利用ニーズに迅速に対応し、円滑な導入を図るため、情報通信審議会からの一部答申を踏まえて、今回の省令案等を作成したとしています。これは政府資料に記載された意見募集の趣旨・背景です。実際のサービス開始時期、利用可能な地域、料金、通信品質などは、今回提供された公式資料の抜粋では確認できないため、公式資料で要確認です。
今回の変更案
意見公募の対象は、単一の省令案だけではありません。公式の「定めようとする命令等及び根拠法令条項の一覧表」には、次の7種類が示されています。
| 対象となる案 | 資料に記載された根拠法令条項 |
|---|---|
| 電波法施行規則等の一部を改正する省令案 | 電波法(昭和25年法律第131号) |
| 令和6年総務省告示第446号の一部を改正する告示案 | 電波法第7条第1項第2号及び第4号 |
| 周波数割当計画の一部を変更する告示案 | 電波法第26条第1項 |
| 平成15年総務省告示第344号の一部を改正する告示案 | 無線局免許手続規則第30条の2第2項第6号 |
| 平成30年総務省告示第356号の一部を改正する告示案 | 無線局免許手続規則別表第2号の4 |
| 令和6年総務省告示第447号の一部を改正する告示案 | 無線設備規則第49条の23の7第1項第2号、第49条の23の8第1項第2号及び別表第3号 |
| 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案 | 電波法第7条、行政手続法第5条第1項 |
具体的な改正箇所は、命令等の案(新旧対照表)で確認できます。提供された抜粋では、携帯移動地球局や無線設備の技術基準、700MHz帯に関する周波数・帯域、不要発射の強度などに関係する記載が確認できますが、抜粋だけでは各条文の全体像を確定的に説明できません。細かな数値、適用条件、施行時期などは、必ず原文で確認してください。
また、総務省の報道資料は、提出された意見を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合には、関係省令等の改正など必要な手続きを速やかに進める予定だと説明しています。したがって、現時点では改正内容や最終的な制度の成立は確定していません。
用語解説
衛星コンステレーション
複数の衛星を組み合わせて運用する仕組みを指す用語です。今回の案件では、携帯電話向け700MHz帯非静止衛星通信システムの導入が対象とされています。衛星の基数、軌道、運用事業者などは、今回のsource_excerptに記載がないため、公式資料で要確認です。
非静止衛星
地上から見て同じ位置にとどまる静止衛星ではなく、移動する衛星を指す表現です。今回の案では、非静止衛星通信システムに関係する無線局や無線設備の制度上の扱いが論点になります。
周波数割当計画
電波をどの無線通信に使うかを定める計画です。今回の対象には、令和6年総務省告示第402号に関係する周波数割当計画の変更案が含まれています。
影響を受ける可能性がある人
今回の案を直接確認したいのは、衛星通信システムの開発・運用に関わる事業者、携帯電話や移動衛星通信に関わる事業者、無線局免許や無線設備の技術基準を確認する実務担当者、周波数利用や電波環境に関心のある団体・個人です。
一方、一般の携帯電話利用者に対して、いつから何が利用できるようになるのか、既存端末がそのまま対応するのか、通信料金やサービス提供地域がどうなるのかは、今回の抜粋では確認できません。これらを本案件の確定的な効果として記載することはできないため、公式資料で要確認です。
制度案の流れ
flowchart TD
A[情報通信審議会からの一部答申] --> B[総務省が省令案等を作成]
B --> C[2026年7月11日 意見募集開始]
C --> D[2026年8月10日 意見募集締切]
D --> E[提出意見を踏まえた電波監理審議会への諮問予定]
E --> F{答申が得られた場合}
F --> G[関係省令等の改正等の手続を進める予定]
意見提出時の確認点
まず、意見の対象を明確にしてください。提出期間終了後の意見や、意見公募対象である命令等案以外への意見は、提出意見として扱われないことがあります。1,000字を超える意見には、内容の要旨を添付するよう求められています。
提出方法は3つです。
- e-Govの意見提出フォーム:郵便番号、氏名、住所、連絡先などを記載して提出します。ファイルの添付はできません。
- 電子メール:意見、住所、氏名・名称、連絡先をメール本文に記載します。送付先は、周波数割当計画の変更案以外については
satellite.radio@ml.soumu.go.jp、同計画の変更案についてはfreq-allocation@ml.soumu.go.jpです。資料では迷惑メール対策のため_atmark_表記になっています。 - 郵送:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課宛てです。郵送は締切日の消印まで有効です。
意見は日本語で記入してください。提出された意見は、e-Govや総務省ウェブサイトへの掲載、閲覧・配布の対象となる場合があります。個人の氏名は公表に含まれない一方、法人・団体の名称や代表者氏名、提出者の属性が公表される場合があります。公表を望まない事項がある場合は、意見公募要領の記載を確認してください。
FAQ
Q1. この制度改正はすでに決まっていますか?
いいえ。今回募集されているのは省令案、告示案、訓令案などです。総務省は、提出意見を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、答申が得られた場合に必要な手続きを進める予定としています。最終的な改正の成立や内容は未確定です。
Q2. 意見提出の政府締切はいつですか?
2026年8月10日です。e-Govや電子メールなどの具体的な受付時刻は、意見公募要領およびe-Gov案件ページの表示を確認してください。郵送は締切日の消印まで有効です。
Q3. 1,000字を超える意見は提出できますか?
提出できます。ただし、意見公募要領では、意見が1,000字を超える場合は内容の要旨を添付するよう求めています。
Q4. 添付ファイルを付けてe-Govから提出できますか?
できません。意見公募要領では、e-Govの意見提出フォームにファイルを添付できないとされています。ファイルを送る場合は、電子メールによる提出方法を確認してください。
Q5. パブコメ.comの運用締切は政府締切と同じですか?
今回提供された政府公式資料には、パブコメ.com独自の運用締切は記載されていません。したがって、パブコメ.comの運用締切は公式資料で要確認です。政府への提出期限は2026年8月10日です。