自治体・消防関係者が確認したい電波法関係審査基準の改正案と意見提出方法

この記事の要点

  • 総務省が「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案」への意見を募集しています。
  • 案では、市町村デジタル同報系防災行政無線について、16QAM方式とQPSKナロー方式を同一周波数帯で割り当てるための周波数共用条件を定めるとしています。
  • 消防事務に係る署活動用陸上移動局について、山岳地域で通信確保が困難な場合、1Wを超え5W以下の空中線電力を指定できる基準を追加する案です。
  • 意見提出期間は2026年7月11日から8月10日までです。郵送は締切日の消印有効とされています。
  • これは意見募集段階の案であり、施行日は新旧対照表で空欄です。最終的な内容や施行日は未確定です。

案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着通知は新着通知をご覧ください。

何についての意見募集か

総務省は、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、意見を募集しています。案件名は「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集-市町村デジタル同報系防災行政無線等に係る制度整備-」です。

根拠法令条項として、案件情報には電波法(昭和25年法律第131号)第7条第1項、行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項が記載されています。行政手続法に基づく手続として実施されています。

総務省の報道資料によると、市町村デジタル同報系防災行政無線は、屋外拡声器や戸別受信機を通じて、市町村から住民へ防災・行政情報を即時・同時に伝達するシステムです。今回の意見募集では、この無線に関する審査基準と、消防事務に係る署活動用陸上移動局の審査基準が対象となっています。

今回の変更案

1. 防災行政無線の周波数共用条件

新旧対照表では、狭帯域デジタル通信方式を使用する固定局に関する審査基準に、60MHz帯での混信保護に関する規定を加える案が示されています。

具体的には、中心周波数が3.75kHz離れた16QAM(15k)方式とQPSK(7.5k)方式について、受信機入力における所要D/Uを標準として定める内容です。表には、16QAM(15k)を希望波、QPSK(7.5k)を妨害波とする場合のD/Uを20.0dB、逆の場合を13.0dBとする案が記載されています。いずれも離調周波数は±3.75kHzです。

報道資料は、16QAM方式を採用する自治体から、より低コストで整備可能なQPSKナロー方式への移行要望が寄せられていることを背景として説明しています。そのうえで、改正案は、両方式を同一周波数帯で割り当て可能とするための周波数共用条件を定めるものとしています。ただし、資料に記載されていない整備費用の具体額、導入時期、個別自治体への適用時期などは、公式資料で要確認です。

2. 消防の署活動用陸上移動局

案では、消防事務に関する無線局の審査基準に、署活動用の陸上移動局に関する空中線電力の規定を追加します。

1W以下の空中線電力では、山岳地域での活動において通信の確保が困難な場合、一定の周波数に限り、1Wを超え5W以下の空中線電力を指定できるとしています。その場合、山岳地域で通信確保が困難であることを確認できる書類や、近隣の他の免許人と同一周波数となる場合の運用調整に関する書類の提出が必要とされています。

また、移動範囲が管轄区域とその周辺である場合や、全国である場合について、1Wを超える空中線電力の使用を山岳地域での活動に限る旨の附款を付す案が示されています。緊急消防援助隊として使用される場合の移動範囲については、全国とする規定も記載されています。

変更案の比較

対象 現行欄 改正案 確認ポイント
60MHz帯の狭帯域デジタル通信方式を使用する固定局 該当する混信保護規定は新設欄 16QAM(15k)方式とQPSK(7.5k)方式の所要D/Uを標準化 技術条件の適用範囲は新旧対照表で確認
署活動用陸上移動局 1W以下の規定 山岳地域で通信確保が困難な場合、1W超5W以下を指定可能とする案 必要書類、周波数、附款の条件を確認
訓令の施行日 未記載 「令和 年 月 日から施行する」と空欄 施行日は未確定

影響を受ける人・組織

主な確認対象は、市町村デジタル同報系防災行政無線の整備・更新に関わる自治体、無線設備の設計・提供に関わる事業者、消防事務に係る署活動用陸上移動局を運用する市町村等や消防関係者です。また、電波利用や無線局の審査基準について意見を持つ個人、法人、団体も意見提出の対象になり得ます。

資料は、e-Govの案件ページに掲載されています。提出前に、意見公募要領新旧対照表報道資料を確認してください。

意見提出時の確認点

意見提出期間は、2026年7月11日(土)から2026年8月10日(月)までです。意見公募要領では、郵送の場合は締切日の消印有効とされています。政府の締切は2026年8月10日です。

提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送の3通りです。e-Govフォームはこちらです。フォームでは添付ファイルを利用できません。電子メールの場合は、意見を本文に直接記載することとされ、添付ファイルを送る場合のファイル形式などが指定されています。メールアドレスは、資料上では迷惑メール対策のため「j-musen_atmark_soumu.go.jp」と表記されており、送信時には「@」に修正します。

郵送先は、〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2、総務省 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 重要無線室です。意見は日本語で記入し、氏名・住所・連絡先などを記載します。意見が1000字を超える場合は、内容の要旨を添付し、意見の対象となる案の名称やページなどを記載する必要があります。

提出意見は、e-Govや総務省ホームページに掲載されるほか、窓口で配布または閲覧に供される場合があります。個別回答は行われません。意見提出後の扱いや公表範囲についても、意見公募要領を確認してください。

なお、パブコメ.comの運用上の締切は、案件JSONと提供された公式資料には記載されていません。サイト上の提出補助機能を利用する場合の運用締切は、公式資料で要確認です。政府の締切に間に合うよう、余裕を持った確認が必要です。

Mermaid図解

flowchart TD
  A[総務省の改正訓令案] --> B[防災行政無線]
  A --> C[消防の署活動用陸上移動局]
  B --> B1[16QAM方式とQPSKナロー方式]
  B1 --> B2[60MHz帯の周波数共用条件案]
  C --> C1[山岳地域で通信確保が困難]
  C1 --> C2[1W超5W以下を指定できる案]
  B2 --> D[意見提出]
  C2 --> D
  D --> E[2026年8月10日まで]
  E --> F[最終内容・施行日は未確定]

FAQ

Q1. 今回の改正は確定していますか?

確定していません。現在は意見募集段階の訓令案です。報道資料は、意見募集の結果を踏まえて所要の改正を速やかに行う予定としていますが、最終的な改正内容や施行日は公式資料で要確認です。

Q2. 誰が意見を提出できますか?

意見公募要領には、個人、法人または団体が提出する場合の氏名・住所・連絡先の記載方法が示されています。防災行政無線や消防無線の運用・整備に関係する自治体、事業者、関係者は、案の対象箇所を確認したうえで意見を提出できます。

Q3. 電子メールに添付ファイルを付けられますか?

e-Govの意見提出フォームでは添付ファイルを利用できません。電子メールでは、意見を本文に直接記載することとされ、添付する場合はテキスト、Microsoft Word、一太郎などのファイル形式が示されています。最大容量は本文などを含めて10MBです。

Q4. 意見はどこに書けばよいですか?

新旧対照表を確認し、対象となる案の名称やページなどを明記して、変更案への意見を具体的に記載します。1000字を超える場合は要旨を添付します。提出前に意見公募要領の指定事項を確認してください。

まとめ

この案件は、市町村デジタル同報系防災行政無線に関する周波数共用条件と、山岳地域で活動する消防の署活動用陸上移動局の空中線電力に関する審査基準を改正する案です。いずれも現時点では案であり、施行日を含む最終内容は未確定です。

意見を提出する場合は、対象箇所、技術条件、必要書類、附款の内容を新旧対照表で確認し、2026年8月10日までにe-Gov、電子メールまたは郵送で提出してください。