30秒でわかる要点
- 国土交通省は、給水装置工事主任技術者免状に関する手続のオンライン申請時に、手数料を情報通信技術を利用する方法で納付できるようにする省令案について、意見を募集しています。
- 改正案は、国土交通省の所管する納付規則の別表に、給水装置工事主任技術者免状関係手続に係る手数料を追加するものです。
- 意見募集の受付期間は2026年7月1日から2026年8月1日0時までです。提出方法や提出先は、必ず公式の募集要領で確認してください。
- 省令案は意見募集段階であり、内容や施行時期は確定した法令ではありません。概要資料では、公布・施行は2026年9月中旬の予定とされています。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着情報は新着通知をご覧ください。
背景
今回の意見募集は、国土交通省の所管する「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則」の一部改正に関するものです。国土交通省の概要資料によると、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律では、行政手続と、これに関連する行政機関などの事務処理に係る一連の行程が、情報通信技術を利用して行われるようにすることが基本原則として掲げられています。
また、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律により、国家資格等情報連携・活用システムによる手数料をはじめとする国の歳入等について、主務省令で定めることで、情報通信技術を利用して自ら納付する方法や、情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法が可能になったと説明されています。
今回の直接のきっかけは、給水装置工事主任技術者免状関係手続のオンライン申請を開始することです。オンライン申請の際に納付しなければならない手数料について、情報通信技術を利用する方法による納付を可能にするため、対象となる手数料を規則の別表に追加する必要があるとされています。
今回の変更案
改正案では、給水装置工事主任技術者免状関係手続に係る手数料を、国土交通省の所管する納付規則の別表に追加します。公式の新旧対照表には、同規則の別表が第3条関係であること、改正後の表に「水道法(昭和32年法律第177号)第45条の3第1項に規定する者が同項の規定により国に納めなければならない手数料」を加える案が示されています。
つまり、今回の案は手数料の額そのものを示す改正ではなく、概要資料上は、給水装置工事主任技術者免状関係手続のオンライン申請に係る手数料について、情報通信技術を利用した納付を可能にするための規則上の対象追加です。オンライン申請の具体的な画面、利用できる決済手段、手数料額、利用開始日などは、今回提供された公式資料の抜粋だけでは確認できません。これらは公式資料で要確認です。
概要資料では、公布・施行は2026年9月中旬の予定とされています。ただし、これは「今後のスケジュール(予定)」であり、意見募集後の最終的な公布日・施行日は確定していません。
比較表
| 項目 | 改正前 | 改正案 |
|---|---|---|
| 対象となる手続 | 給水装置工事主任技術者免状関係手続に係る手数料について、今回の追加規定はなし | 同手続に係る手数料を別表に追加 |
| 納付方法 | 今回の資料抜粋では、対象手数料について確認できる情報に限りがあります | 情報通信技術を利用する方法による納付を可能にする案 |
| 手数料額 | 公式資料の抜粋では確認できない | 手数料額を変更する内容は、提示資料の抜粋では確認できない |
| 施行時期 | — | 2026年9月中旬の予定。ただし未確定 |
影響を受ける人
主に、給水装置工事主任技術者免状に関する手続をオンラインで申請する人が関係します。概要資料は、オンライン申請の際に納付しなければならない手数料を、情報通信技術を利用する方法で納付可能にする改正と説明しています。そのため、同免状関係手続を利用する予定がある人は、オンライン申請の開始時期、対象となる申請、納付手段、手数料額を確認する必要があります。
一方、今回の資料からは、すべての免状関係手続がオンライン化されるのか、窓口や郵送による手続がどうなるのか、利用者に新たな義務が生じるのかは確認できません。これらについては、意見募集資料や今後公表される公式案内で要確認です。現時点で、改正案が確定し、すでに運用が始まっていると受け取らないよう注意してください。
意見提出時の確認点
意見を提出する場合は、まずe-Govの案件ページで最新の案内を確認してください。公式ページに示された受付開始日時は2026年7月1日10時、受付締切日時は2026年8月1日0時です。
募集要領、概要、新旧対照表はe-Gov公式資料で確認できます。意見を書く際は、どの部分についての意見かを明確にし、オンライン申請時の納付方法、対象手続、利用条件、施行時期など、資料で示された改正内容と結び付けて記載すると確認しやすくなります。資料に記載のない効果や、制度導入による処理時間・費用の変化などは、推測で補わないでください。
提出方法は、案件ページの募集要領に従う必要があります。案件情報には「意見募集要領(提出先を含む)」として募集要領が掲載されていること、資料の入手方法として国土交通省大臣官房会計課の窓口配布が示されています。ただし、今回のsource_excerptでは電子提出の具体的な手順、郵送・持参の可否、宛先の詳細までは確認できません。提出方法の細部は公式の募集要領で要確認です。
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用語解説
- 情報通信技術を利用する方法による納付:国の歳入等について、情報通信技術を利用して自ら納付する方法、または指定納付受託者に委託して納付する方法です。
- 指定納付受託者:納付を委託する相手方として、概要資料に登場する制度上の用語です。具体的な事業者名や利用条件は、今回の抜粋では確認できません。
- 別表:改正対象の施行規則に置かれ、情報通信技術を利用した納付の対象となる歳入等を示す表です。
- 給水装置工事主任技術者免状関係手続:概要資料で、オンライン申請の開始に伴い今回の改正対象とされている手続です。
Mermaid図解
flowchart TD
A[給水装置工事主任技術者免状関係手続] --> B[オンライン申請を開始]
B --> C[申請時に手数料を納付]
C --> D[情報通信技術を利用した納付を可能にする]
D --> E[施行規則の別表に手数料を追加する省令案]
E --> F[意見募集]
F --> G[最終的な公布・施行は未確定]
FAQ
Q1. この省令案はすでに決まった制度ですか?
いいえ。現在は意見募集段階です。概要資料の施行時期も2026年9月中旬の「予定」であり、最終的な内容や日付は確定していません。
Q2. 手数料の金額も変わりますか?
今回のsource_excerptに示された概要と新旧対照表からは、手数料額を変更する内容は確認できません。額が変わるかどうかは、公式資料で要確認です。
Q3. どのような決済手段が使えますか?
今回のsource_excerptでは、具体的な決済手段や利用できるサービス名は確認できません。e-Gov案件ページや国土交通省の今後の公式案内で要確認です。
Q4. 意見募集の締切はいつですか?
案件情報に示された受付締切日時は2026年8月1日0時です。提出方法や提出先の詳細は、公式の募集要領を確認してください。
まとめ
今回のパブリックコメントは、給水装置工事主任技術者免状関係手続のオンライン申請時に納付する手数料を、情報通信技術を利用する方法で納付できるようにするため、国土交通省の所管する納付規則の別表へ対象手数料を追加する省令案です。オンライン申請や納付の具体的な運用、対象範囲、決済手段、手数料額、正式な施行日は、提示された公式資料の抜粋だけでは確認できない事項があります。意見を提出する際は、必ず最新の公式資料と募集要領を確認し、未確定事項を前提にしないで意見をまとめてください。