この記事の要点

  • 国土交通省物流・自動車局自動車整備課が、「自動車整備士技能検定に関する事務全項目評価書」の案について意見を募集しています。
  • 案では、国家資格等情報連携・活用システム、自動車整備士審査システムなどで、資格登録や試験管理に関する特定個人情報ファイルを取り扱う事務と、そのリスク対策が示されています。
  • 案件ページの情報では受付締切日時が2026年7月26日0時0分とされています。一方、意見募集要領の抜粋は「2026年7月25日(土)まで・必着」としており、締切表示に差があるため、提出前に公式資料で確認が必要です。
  • 意見は、日本語で、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送のいずれかで提出できます。電話では受け付けないとされています。

案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着通知は新着通知をご覧ください。

背景:何についての意見募集か

今回の対象は、国土交通省が作成した「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」です。案件ページの「定めようとする命令などの題名」も同じ名称で、根拠法令条項として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第28条第1項」が示されています。ただし、e-Gov案件ページでは、この手続は「行政手続法に基づく手続」ではなく「任意の意見募集」と整理されています。

意見募集要領によれば、国土交通省は、今回の案について広く国民から意見を募集し、寄せられた意見を最終的な決定の参考にするとしています。意見に対する個別回答は行わないとも記載されています。

評価書の対象となる事務は、「自動車整備士技能検定に関する事務」です。評価書の冒頭では、国土交通大臣が評価実施機関とされ、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼすことを認識し、漏えいなどのリスクを軽減するため十分な措置を講じる旨が宣言されています。

今回の変更・案で示されている内容

評価書案は、資格に関する事務、試験に関する事務、自動車整備士審査システムに関する事務を整理しています。

資格に関する事務では、オンライン(マイナポータル)または紙で申請を受け付け、資格情報を登録します。オンライン登録ではマイナンバーカードの電子証明書で本人確認を行い、個人番号についてはカードの券面事項入力補助機能を活用すると説明されています。登録情報の訂正・変更、資格の停止・取消し、資格の削除も評価書案の対象です。住民基本台帳ネットワークシステムとの情報連携は、住民基本台帳法および番号法に定められた範囲内で行うとされています。

試験に関する事務では、国家資格等情報連携・活用システムで、個人番号を利用して受験者の氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別を迅速かつ正確に検索・管理すると説明されています。受験情報の登録、訂正・変更、削除、受験票の発行、合格証の発行、結果通知書の発行などが記載されています。

自動車整備士審査システムでは、オンライン申請情報の受領、紙申請の受領、申請審査、合否情報の登録、合格情報の連携、本人情報変更などが整理されています。評価書案によると、資格情報や受験情報は、国家資格等情報連携・活用システムと自動車整備士審査システムの間で連携し、登録情報を同期します。

一方、決済事務、デジタル資格証の発行、紙の資格証の発行、受験票や合格証の発行などについては、評価書案の各記載で「特定個人情報ファイルの取扱い有」または「取扱い無」が区分されています。オンライン決済を望まない利用者は、システムを使わず、従来どおり収入印紙等による手続が可能とする記載もあります。

なお、これは意見募集段階の案です。今後の最終的な内容、決定時期、運用開始時期、実際の利用範囲などは、提示された公式資料の抜粋だけでは確認できません。これらは「公式資料で要確認」です。

影響を受ける人

直接確認したいのは、次のような人です。

  • 自動車整備士技能検定の受験者
  • 自動車整備士の資格登録、登録情報の変更、資格証の発行・再発行に関係する人
  • 自動車整備士審査システムを通じて申請や審査に関わる人
  • 自動車整備士技能検定に関する個人情報の取扱い、本人確認、情報連携に関心がある人

評価書案では対象人数が「30万人以上」とする選択肢に印を付けています。ただし、この数字がどの期間・範囲の人数を指すかは、提示された抜粋だけでは詳しく確認できません。人数の定義や算定時点を論点にする場合は、評価書本文の該当箇所を確認してください。

用語解説

特定個人情報

評価書案で取り扱いの対象とされる、個人番号を含む個人情報などを指す文脈で使われています。具体的な範囲は、番号法その他の関係法令と評価書本文で確認してください。

特定個人情報保護評価書

特定個人情報ファイルの取扱いについて、事務の内容、ファイルの概要、取扱いプロセスのリスク対策、その他のリスク対策、開示請求・問合せ、評価実施手続などを整理した資料です。今回公表されているのは、その全項目評価書の「案」です。

国家資格等情報連携・活用システム

評価書案では、国土交通省が資格登録者名簿などをクラウド上で保存・管理し、データの登録・変更・抹消を行うシステムとして記載されています。個人番号を含む資格情報はデータベースで管理し、権限を付与された限られた者だけが取り扱えるよう、適切なアクセス権限管理を行うとされています。

マイナポータル

評価書案では、資格登録や受験申請などのオンライン申請経路として記載されています。オンライン申請時には、マイナンバーカードの電子証明書を利用して本人確認を行うとされています。

紙申請とオンライン申請の比較

項目 オンライン申請 紙申請
評価書案に記載された経路 マイナポータル 紙での申請、運輸支局での受領等
本人確認等 マイナンバーカードの電子証明書を利用すると記載 紙申請の受付・審査を行うと記載
資格・試験情報 国家資格等情報連携・活用システムへの登録等 受領後にシステムへ登録する記載あり
決済 オンライン決済を利用可能 収入印紙等による従来の手続が可能と記載
今後の確定状況 案の段階 案の段階

この表は評価書案の記載を比較したものです。利用できる手続の詳細、必要書類、対象者ごとの条件は、提出時点の公式案内で確認してください。

意見提出時の確認点

まず、意見の対象は「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」です。制度全般への抽象的な賛否ではなく、評価書案のどの記載についての意見かを示し、その理由を添える形が基本です。意見募集要領の様式には、氏名、住所、所属、電話番号、電子メールアドレス、ご意見、ご意見の理由の欄があります。

提出者の氏名(法人・団体の場合は名称)は、意見内容とともに公表される可能性があります。匿名を希望する場合は、その旨を提出時に書き添えるよう案内されています。住所、電話番号、電子メールアドレスは、意見内容に不明点がある場合の連絡・確認に利用するとされています。

提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送です。電子メールはテキスト形式とされ、宛先は国土交通省物流・自動車局自動車整備課の意見募集担当です。郵送先は東京都千代田区霞が関の同課です。電話による意見受付は行わないとされています。

締切は必ず確認してください。案件情報には「受付締切日時:2026年7月26日0時0分」とありますが、意見募集要領には「2026年6月26日から2026年7月25日まで・必着」とあります。日付の解釈やe-Gov上の受付終了時刻を含め、提出前に公式の意見募集要領案件ページを確認してください。

FAQ

Q1. 今回は新しい法律や確定した制度の募集ですか?

提示された案件情報では、対象は「特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」で、手続は任意の意見募集です。確定した法令や最終決定の内容ではありません。最終的な内容や運用は公式資料で要確認です。

Q2. 誰が意見を提出できますか?

意見募集要領の抜粋は「広く国民の皆様」の意見を募集するとしています。個別の提出資格の詳細は、公式の意見募集要領で確認してください。

Q3. 電話で意見を伝えられますか?

いいえ。意見募集要領には、電話による意見は受け付けないと記載されています。e-Gov、電子メール、郵送のいずれかを利用します。

Q4. 匿名で提出できますか?

氏名等の公表可能性があるため、匿名を希望する場合は提出時にその旨を書き添えるよう案内されています。匿名提出の具体的な扱いは、提出フォームまたは意見募集要領で確認してください。

Q5. いつまでに提出すればよいですか?

案件ページと意見募集要領で締切の表示が異なります。政府側の締切は、案件情報上は2026年7月26日0時0分、要領上は2026年7月25日必着です。パブリックコメントの運用上の締切は、提示資料だけでは確認できないため「公式資料で要確認」です。余裕をもって公式画面で確認してください。

手続の流れ

flowchart TD
    A[評価書案を確認] --> B[対象箇所と理由を整理]
    B --> C{提出方法を選択}
    C --> D[e-Gov意見提出フォーム]
    C --> E[電子メール・テキスト形式]
    C --> F[郵送・必着に注意]
    D --> G[氏名・連絡先・匿名希望を確認]
    E --> G
    F --> G
    G --> H[締切を公式資料で再確認]
    H --> I[国土交通省が最終決定の参考にする]

公式資料

本記事は、案件JSONに含まれるe-Gov公式資料の記載だけをもとにした下書きです。案の確定、最終決定、運用開始、詳細な提出条件など、抜粋で確認できない事項は「公式資料で要確認」としています。