この記事の要点

  • 国土交通省は、改正法の施行に伴い、船員関係の省令を整備する案について意見を募集しています。
  • 案では、船員の採用に資する活動に参加する人や、乗船実習・操船実習などを受ける人を、就活セクハラ防止に関する規定の対象となる「求職者その他これに類する者」として定める予定です。
  • 意見募集要領PDFでは、意見募集期間を2026年7月1日から7月30日まで(必着)としています。e-Gov案件ページの表示には2026年7月31日0時0分という受付締切日時も記載されているため、提出を予定する人は公式資料を確認し、余裕を持って提出してください。
  • 省令案は確定したものではありません。公布・施行の予定も、今後変更される可能性があります。

案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの意見募集は案件一覧、新着案件の通知は新着通知をご覧ください。

何についての意見募集か

今回の案件は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令案」に関するものです。所管は国土交通省海事局船員政策課です。

国土交通省の意見募集要領によると、国土交通省は、この省令の制定を検討しており、寄せられた意見を最終的な決定の参考にするとしています。意見に対する個別回答は行わないとされています。

この案件で示されているのは、あくまで省令案です。意見募集の段階であるため、案の内容がそのまま確定するとは限りません。最終的な規定や公布内容については、公式資料で要確認です。

背景:改正法の施行に伴う船員関係規則の整備

国土交通省の概要PDFでは、第217回国会で成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(2025年法律第63号)により、関係する法律が改正されたと説明しています。

概要では、改正により、いわゆる「カスハラ」や「就活セクハラ」を防止するため、事業主による雇用管理上の措置などが義務付けられたとされています。また、これらの義務にはそれぞれの法律に船員の特例が定められており、船員を雇用する事業主にも適用されることになると説明されています。

今回の省令案は、こうした改正法の施行に伴い、船員に関する雇用の分野の男女均等に関する省令などを改正するものです。

今回の変更案

中心となる変更は、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則、いわゆる船員均等則の改正です。

改正法による改正後の均等法第37条第1項の規定により読み替えて適用される同法第13条第1項では、就活セクハラに対する雇用管理上の措置などが規定されています。今回の案では、その対象となる「求職者その他これに類する者として国土交通省令で定める者」として、次の2種類の人を定める予定です。

案で定める予定の対象者 公式資料の記載
採用活動への参加者 事業主の実施する船員の採用に資する活動に参加する者
実習を受ける者 乗船実習、操船実習その他の実習を受ける者

このほか、船員職業安定法施行規則、船員に関する育児・介護休業関係の施行規則、船員に関する障害者雇用関係の施行規則、船員に関する労働施策関係の施行規則について、条文番号の変更に伴う条ずれ対応などを行う予定とされています。

ただし、概要PDFには、個々のケースでどのような行為が該当するか、事業主が具体的にどのような措置を実施するかまでは記載されていません。その点は公式資料で要確認です。

影響を受ける可能性がある人

案の内容から、船員を雇用する事業主、船員の採用活動に参加する人、乗船実習・操船実習などを受ける人が関係する可能性があります。

採用活動に参加する人には、採用に資する活動への参加者が含まれる予定です。実習を受ける人については、乗船実習、操船実習その他の実習を受ける者が挙げられています。

一方、案の対象範囲が個別の活動や実習のすべてに及ぶのか、どのような立場の人が対象者に含まれるのかについて、提供された公式資料だけでは詳細を確認できません。自分や自社が対象となるか判断する場合は、概要PDFと意見募集要領を確認し、必要に応じて国土交通省海事局船員政策課へ問い合わせてください。

今後の予定

概要PDFには、公布を2026年8月下旬、施行を2026年10月1日(改正法の施行の日)とする予定が示されています。ただし、これは「スケジュール(予定)」として記載されたものです。公布日、施行日、最終的な改正内容は確定事項として扱わず、公式資料で要確認です。

flowchart LR
  A[改正法の成立] --> B[船員にも適用される義務]
  B --> C[国土交通省関係省令の整備案]
  C --> D[意見募集]
  D --> E[最終決定・公布予定]
  E --> F[2026年10月1日施行予定]

意見を提出する前の確認点

意見募集要領では、提出期間を2026年7月1日(水)から7月30日(木)まで(必着)としています。一方、案件JSONに含まれるe-Gov案件ページの項目には、受付締切日時として2026年7月31日0時0分とあります。締切表示に差があるため、提出する場合は、e-Govの案件ページと意見募集要領を必ず確認してください。安全を優先するなら、意見募集要領の「7月30日まで(必着)」に合わせるのが適切です。

提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、FAX、郵送です。電子メールはテキスト形式とされ、宛先は hqt-senin@mlit.go.jp です。FAXは03-5253-1643、郵送先は〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局船員政策課 意見募集担当です。電話による意見受付は行わないとされています。

氏名、法人・団体の場合は名称、住所、連絡先の記載が必要です。氏名または名称は、意見内容とともに公表される可能性があります。匿名を希望する場合は、提出時にその旨を書き添える必要があります。住所、電話番号、メールアドレスは、意見内容に不明点がある場合などの連絡・確認に利用されるとされています。

意見を書く際は、対象者の範囲、採用活動や実習のどの場面を想定しているか、規定の文言に対する具体的な意見を分けて記載すると、案との関係を確認しやすくなります。公式資料に記載されていない制度効果や対象人数などを推測して書く必要はありません。

用語解説

就活セクハラ

概要PDFで、改正法により防止のための事業主による雇用管理上の措置などが義務付けられたものとして挙げられている用語です。この省令案では、船員関係の規則上、対象となる「求職者その他これに類する者」の範囲を定めることが中心となっています。

カスハラ

概要PDFで、改正法により防止のための措置などが義務付けられたものとして挙げられている用語です。今回の概要PDFでは、船員関係省令の具体的な措置内容までは示されていません。

条ずれ対応

法改正などによって既存条文の番号や引用関係が変わった場合に、関連する省令の条文番号などを整えることを指します。今回の案では、複数の船員関係省令について条ずれ対応などを行うとされています。

FAQ

Q1. この省令案はすでに決まった規則ですか?

いいえ。意見募集の対象となっている案です。公布・施行の予定は示されていますが、最終的な内容や日程は確定事項ではありません。

Q2. 船員の採用活動に参加する人は対象になりますか?

案では、「事業主の実施する船員の採用に資する活動に参加する者」を対象として定める予定です。ただし、具体的な活動範囲や個別の該当性は、提供された資料だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。

Q3. 乗船実習や操船実習を受ける人は対象になりますか?

案では、「乗船実習、操船実習その他の実習を受ける者」を対象として定める予定です。

Q4. 意見は電話で提出できますか?

電話による意見の受付は行わないとされています。e-Govフォーム、電子メール、FAX、郵送のいずれかで提出してください。

Q5. 提出した意見への個別回答はありますか?

意見募集要領では、寄せられた意見への個別回答は行わないとされています。

公式資料

事実確認メモ

本記事は、案件JSONに含まれるe-Gov案件ページ、意見募集要領、概要PDFの記載だけを根拠に作成しています。資料に記載のない制度効果、対象人数、具体的な違反時の扱い、最終的な条文内容は補っていません。未確定事項や詳細が確認できない事項は、公式資料で要確認としています。