この記事の要点

  • 国土交通省航空局は、「部品等脱落防止措置に関する技術基準細則」の一部改正案について、2026年7月6日から8月7日まで意見を募集しています。
  • 今回の案は、細則の別添A-1からA-2に掲げる、航空機や装備品などの製造者が発行する技術的資料を追加するものです。
  • 別添A-3からA-6は変更しないとされています。公布・施行は2026年8月の予定ですが、案の段階であり、確定した内容ではありません。
  • 意見は、e-Govの提出フォーム、電子メール、郵送、FAXで提出できます。e-Gov提出では添付ファイルを利用できないと案内されています。

案件の詳細は案件ページ、ほかの案件は案件一覧、新着案件の通知は新着通知から確認できます。

背景

国土交通省航空局の意見募集要項によると、国土交通省は、航空機の運航に伴う部品などの脱落の発生を防止するため、「部品等脱落防止措置に関する技術基準」と「部品等脱落防止措置に関する技術基準細則」を定めています。今回の意見募集は、この細則の別添に掲載されている技術的資料を見直し、その結果を反映するために行われるものです。

公式資料では、これらの基準が、本邦航空運送事業者、航空機使用事業者、外国人国際航空運送事業者に関係するものとして説明されています。今回の改正案が確定した場合に、各事業者の具体的な手続、点検、整備、運航上の対応がどのように変わるかについては、提示された資料だけでは確認できません。個別の対応内容は、公式資料で要確認です。

根拠法令として、案件ページには、航空法第100条、同法第123条、第129条、第109条、第124条、第129条の3などと、航空法施行規則の関連規定が記載されています。これらは航空運送事業、航空機使用事業、外国人国際航空運送事業の許可や事業計画変更の認可に関する規定として示されています。

今回の変更案

今回の案では、部品などの脱落防止に有効と認められる技術的資料として、複数のService Bulletinなどを別添A-1およびA-2に追加します。資料に記載された主な追加対象は、次のとおりです。

区分 追加される技術的資料の例 資料上の扱い
別添A-1 Collins Aerospaceの新しいHeat Sink Assembliesに関する資料 追加
別添A-1 747のKrueger Flap Bolt Wearに関する資料 追加
別添A-1 CF6-80C2エンジンのHPT Stage 2 Nozzleに関する資料 追加
別添A-1 GE90-100エンジンのHPT Rotor Sealに関する資料 追加
別添A-1 CFM56-7BのFan Blade Platform、HPT Rotor Blade Managementに関する資料 追加
別添A-2 CFM56-5BのHPT Rotor Blade Managementに関する資料 追加
別添A-2 Airbus機のELT-AFアンテナの新設に関する資料 追加
別添A-3〜A-6 今回の改正案における変更 変更なし

追加対象の正式な名称や番号は、国土交通省航空局の改正案資料(PDF)で確認してください。資料上の予定では、公布は2026年8月、施行も2026年8月です。ただし、意見募集後に内容が変更される可能性や、最終的な公布・施行の状況については、現時点では公式資料で要確認です。

影響を受ける人・事業者

公式資料で対象として挙げられているのは、本邦航空運送事業者、航空機使用事業者、外国人国際航空運送事業者です。これらの事業者は、今回追加される技術的資料が、自社の航空機、エンジン、装備品などに関係するかを確認することが重要になります。

また、追加資料に関係する機体・装備品などの製造者、整備や安全管理を担当する部門も、技術資料の名称や適用範囲を確認する場面が想定されます。ただし、今回の資料には、各事業者に必要となる具体的な作業内容、費用、期限、対象機数などの記載はありません。これらについては、資料にない事項を推測せず、国土交通省航空局安全部航空安全推進室または関係する公式資料で要確認です。

意見提出時の確認点

意見募集の対象は、「部品等脱落防止措置に関する技術基準細則」の一部改正についてです。提出する場合は、改正案のどの記載に対する意見かを明確にし、意見とその理由を記載する形式になっています。意見提出様式には、氏名、住所、所属、電話番号、メールアドレス、意見、理由の欄があります。

提出方法は次の4つです。

  • e-Govの意見提出フォーム。意見募集要項では、添付ファイルは利用できないとされています。
  • 電子メール。テキスト形式で、hqt-atsu-public@gxb.mlit.go.jp宛てに提出します。
  • 郵送。〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省航空局安全部航空安全推進室宛てです。
  • FAX。03-5253-1661宛てです。

受付期間は2026年7月6日から2026年8月7日までで、郵送などは必着とされています。e-Gov案件ページに表示された受付締切日時は、2026年8月7日17時です。提出前に、意見募集要項(PDF)で宛先、様式、提出方法を確認してください。

提出された意見は、住所や電話番号を除き公開される可能性があります。匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨を書き添えるよう案内されています。また、電話による意見提出は受け付けず、個別回答も行わないとされています。

deep_dive:用語解説

部品等脱落防止措置

航空機の運航に伴う部品などの脱落の発生を防止するために必要な措置を指す、今回の技術基準のテーマです。資料では、事業者が航空機を運航する際の技術基準として説明されています。

技術基準細則

「部品等脱落防止措置に関する技術基準」を具体化する細則です。今回の案では、その別添A-1からA-6に掲載される技術的資料を見直します。

Service Bulletin

今回の改正案に追加される技術的資料の名称に含まれる用語です。資料では、航空機、エンジン、装備品などに関する製造者発行の技術的資料として扱われています。個別の適用方法や法的効果は、提示資料だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。

改正案の整理

flowchart TD
    A[航空機運航に伴う部品等の脱落防止] --> B[技術基準]
    B --> C[技術基準細則]
    C --> D[別添A-1からA-6]
    D --> E[今回の案:技術的資料を追加]
    D --> F[別添A-3からA-6:変更なし]
    E --> G[意見募集]
    G --> H[意見を参考に最終決定]
    H --> I[公布・施行予定:2026年8月]

FAQ

Q1. 今回の改正は確定していますか?

いいえ。今回の資料は意見募集のための改正案です。意見を参考に最終決定が行われるため、内容や公布・施行の状況は、今後の公式発表で確認してください。

Q2. どの事業者が確認すべきですか?

資料では、本邦航空運送事業者、航空機使用事業者、外国人国際航空運送事業者が対象として説明されています。自社の機体・エンジン・装備品が追加資料に関係するかは、改正案の正式名称と自社の技術資料を照合してください。具体的な対応は公式資料で要確認です。

Q3. 意見は電話で提出できますか?

電話などによる意見は遠慮するよう案内されています。e-Gov、電子メール、郵送、FAXのいずれかで提出してください。

Q4. 意見募集の締切はいつですか?

政府の意見募集期間は2026年8月7日までで、郵送などは必着です。e-Gov案件ページでは締切日時が2026年8月7日17時と表示されています。パブコメ.comの運用上の締切が別に設定されているかは、公式資料では確認できないため、公式資料で要確認です。

公式資料