この記事の要点
- 防衛省は、自衛隊法施行規則、事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令、防衛省の任期付隊員の採用手続等に関する訓令の改正案について、2026年7月1日から7月30日まで意見を募集しています。
- 改正案の中心は、事務官等の採用試験の方法から身体検査を削ることです。
- 任期付隊員については、事務官等の場合、任命権者が身体検査を実施する必要があると認めるときに限り、選考の際に実施できる案とされています。
- 施行期日は「2026年8月中」とされていますが、具体的な施行日は案の段階では確定していません。
- 意見提出は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送で受け付けると案内されています。電話での意見提出は受け付けられません。
案件の原文や提出画面は、案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新しい募集を受け取る設定は新着通知をご覧ください。
どのような意見募集か
防衛省は、次の3つの改正案について、行政手続法に基づく意見募集を行っています。
- 自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案
- 事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令の一部を改正する訓令案
- 防衛省の任期付隊員の採用手続等に関する訓令の一部を改正する訓令案
意見募集期間は、2026年7月1日(水)から2026年7月30日(木)までです。e-Gov案件ページに表示された受付締切は、2026年7月30日23時59分です。
防衛省の意見公募要領(公式PDF)によると、今回の改正は、事務官等の採用試験の方法において身体検査を削ることに伴うものです。防衛省は、現在、自衛隊法施行規則第22条第1項に規定する試験によって身体検査を含む採用試験を行っているのは防衛省専門職員採用試験のみであり、他の採用区分との間で身体検査の取扱いに差異が生じていることを説明しています。そのうえで、事務官等の採用試験における身体検査の必要性を再度検討したとしています。
今回の変更案
1. 自衛隊法施行規則の改正案
概要(省令)では、事務官等の試験の方法から身体検査を削るとされています。新旧対照表では、第21条と第22条を改める案が示されています。
改正案の第22条では、自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用試験について、筆記試験と口述試験を基本とし、必要と認める場合には、区分に応じて適性検査、経歴評定、適応能力試験、討議試験、体力試験を行うことができる形が示されています。また、これら以外の隊員の採用試験は、筆記試験及び口述試験とする案が示されています。
ただし、これは意見募集段階の改正案です。最終的な条文、施行日、運用の詳細は、公式資料で要確認です。
2. 事務官等の採用試験に関する訓令の改正案
概要(訓令)と新旧対照表(訓令)では、事務官等の採用の方法及び手続に関する訓令について、身体検査に関する規定を削る案が示されています。
具体的には、次の規定が変更対象です。
- 第16条:試験実施機関の事務から、身体検査の実施に関する規定を削る
- 第26条:第2次試験について、口述試験及び身体検査を行う規定から、口述試験を行う規定へ改める
- 第32条:判定基準から身体検査を削る
- 第33条:最終合格者の決定において、筆記試験及び口述試験の成績を総合する形に改める
3. 任期付隊員の採用手続に関する訓令の改正案
任期付隊員については、一律に身体検査を削る案ではありません。新旧対照表(訓令)では、任期付隊員である自衛官の採用に必要な身体検査に関する規定を置いたうえで、任期付自衛官以外の任期付隊員を採用する場合、任命権者が身体検査を実施する必要があると認めるときは、選考の際に行うことができるとする第4条の2第3項を追加する案が示されています。
したがって、案の内容から確認できる範囲では、事務官等の通常の採用試験では身体検査を削り、任期付隊員のうち任期付自衛官以外については、必要性が認められる場合に実施できる扱いを示す構成です。個別の職種や採用区分ごとの運用、身体検査が必要と判断される具体的な基準は、提示資料だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。
改正前と改正案の比較
| 対象 | 改正前の資料上の扱い | 改正案の扱い |
|---|---|---|
| 隊員の採用試験方法 | 筆記試験、身体検査、口述試験 | 対象区分により、筆記試験・口述試験を基本とする構成。区分別の追加試験も規定 |
| 事務官等の採用試験 | 第2次試験で口述試験及び身体検査 | 第2次試験で口述試験。身体検査を削除 |
| 事務官等の判定基準 | 筆記試験、口述試験及び身体検査 | 筆記試験及び口述試験 |
| 任期付自衛官 | 採用のための身体検査を実施 | 案では身体検査に関する規定を維持 |
| 任期付自衛官以外の任期付隊員 | 新旧対照表の改正前欄では一律の規定 | 必要性が認められる場合、選考の際に身体検査を実施できる案 |
影響を受ける人
今回の案に直接関係するのは、事務官等の採用試験を受ける人、事務官等の採用試験を実施・管理する機関、任期付隊員の採用に関わる任命権者などです。
受験者にとっては、案どおりに改正された場合、事務官等の採用試験における試験科目や合格判定の扱いが変わる可能性があります。一方、募集職種、応募資格、試験日程、個別の選考方法まで変更されるかどうかは、提示された資料では確認できません。採用を検討している人は、最終的な制度と各募集案内を公式資料で確認してください。
任期付隊員については、職務や採用区分によって身体検査の扱いが異なる可能性があります。改正案は「任命権者が身体検査を実施する必要があると認めるとき」に実施できるとしていますが、必要性の判断基準や対象となる官職の具体的な範囲は、今回のsource_excerptでは示されていません。ここは公式資料で要確認です。
用語解説
事務官等
今回の資料では、事務官等の採用試験について、身体検査を含む試験の扱いを見直す案が示されています。資料上、今回の改正対象に含まれる採用区分の詳細な一覧までは確認できません。具体的な対象範囲は公式資料で要確認です。
任期付隊員
自衛隊法第36条の2は、高度な専門的知識経験などを一定期間活用する必要がある場合などに、選考により任期を定めて隊員を採用できる制度を定めています。今回の参照条文では、任期を定めた採用の要件が示されています。
意見公募手続
今回の手続は行政手続法に基づくものです。意見募集では、改正案に関する意見を提出できます。提出意見に対して個別回答は行わないと案内されています。
意見提出時の確認点
意見を提出する場合は、まず対象資料のどの部分についての意見かを特定してください。意見書の様式には、該当箇所、意見、理由を記載する欄があります。制度全体への賛否だけでなく、どの条文・試験科目・運用に関する意見なのかを明確にすると、提出内容を整理しやすくなります。
提出方法は次の3つです。
- e-Govの意見提出フォーム
- 電子メール:saiyouseido@ext.mod.go.jp。件名は「【パブコメ意見】自衛隊法施行規則の一部を改正する省令案等について」とし、メール本文に意見を記載
- 郵送:〒162-8801 東京都新宿区市谷本村町5-1 防衛省大臣官房秘書課宛。意見書に必要事項を記載し、2026年7月30日までに提出。締切日までの通信日付印があれば期日までの提出とみなす案内
意見は日本語に限られ、電話での意見は受け付けられません。住所、氏名、連絡先の記載は任意とされていますが、提出意見は住所、氏名、連絡先を除いて公表される場合があります。個人情報の取扱いも、提出前に意見公募要領で確認してください。
なお、パブコメ.comの運用締切は、政府の受付締切とは別に設定される場合があります。本稿の提示資料にはパブコメ.comの運用締切が記載されていないため、運用上の締切は公式資料で要確認です。提出を予定している場合は、政府締切に間に合うよう余裕を持って手続してください。
FAQ
Q1. 事務官等の採用試験では身体検査がなくなるのですか?
現時点では確定していません。意見募集の改正案では、事務官等の採用試験の方法から身体検査を削るとされています。最終的な改正内容は、正式な公布・施行後に公式資料で確認してください。
Q2. 自衛官の採用試験も身体検査がなくなるのですか?
提示された改正案の概要では、事務官等の採用試験から身体検査を削るとされています。一方、新旧対照表では、自衛官、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補について、別の試験方法の規定が示されています。採用区分ごとの最終的な扱いは、公式資料で要確認です。
Q3. 任期付隊員は身体検査を受けますか?
一律ではありません。案では、任期付自衛官の採用のための身体検査に関する規定を置き、任期付自衛官以外の任期付隊員については、任命権者が必要と認める場合に選考時の身体検査を実施できるとしています。具体的な対象や判断基準は公式資料で要確認です。
Q4. 意見は電話で提出できますか?
できません。意見公募要領では、電話による意見は受け付けないと案内されています。e-Govの意見提出フォーム、指定の電子メール、郵送のいずれかを利用してください。
Q5. 施行日は決まっていますか?
概要資料では「令和8年8月中」とされています。ただし、日付が確定した施行令・省令として公布されたことまでは、提示資料から確認できません。具体的な施行日は公式資料で要確認です。
Mermaidで見る制度変更の流れ
flowchart TD
A[2026年7月1日 意見募集開始] --> B[改正案を確認]
B --> C{対象となる採用区分}
C --> D[事務官等の採用試験]
D --> E[身体検査を削る案]
C --> F[任期付隊員]
F --> G{任命権者が必要と認めるか}
G -->|認める場合| H[選考時に身体検査を実施できる案]
G -->|認めない場合| I[身体検査を実施しない扱いの可能性]
A --> J[2026年7月30日 政府受付締切]
J --> K[意見を踏まえた最終化・公布]
K --> L[施行期日は案では2026年8月中]
図中の「可能性」や「案」は、意見募集資料に基づく整理です。最終的な制度内容を示すものではありません。
公式資料と確認先
この案件の公式資料は、e-Govパブリック・コメント案件ページに掲載されています。改正案の趣旨は意見公募要領、条文案の概要は概要(省令)と概要(訓令)、改正前後の比較は新旧対照表(省令)と新旧対照表(訓令)、根拠条文は参照条文で確認できます。
事実確認メモ
- 政府の意見受付期間:2026年7月1日から2026年7月30日まで
- e-Gov上の受付締切:2026年7月30日23時59分
- パブコメ.com運用締切:提示資料に記載なし。公式資料で要確認
- 提出方法:e-Gov意見提出フォーム、電子メール、郵送
- 所管:防衛省大臣官房秘書課
- 問合せ先:03-3268-3111(内線25002)
- 根拠法令:自衛隊法第35条及び第36条の2、自衛隊法施行規則第22条。案件のofficial_contextではこの根拠法令条項が示されています
- 公式URL・取得日時:公式URLは上記e-Gov各資料。取得日時は案件JSONに記載がないため、公式資料で要確認
本記事は、2026年7月25日時点で提示されたe-Govの案件情報および公式資料の抜粋をもとにした下書きです。改正案は確定法令ではありません。最終的な条文、施行日、採用区分別の運用は、必ず防衛省またはe-Govの公式発表で確認してください。