非常災害廃棄物の委託・処理施設・最終処分場更新を見直す政令案|意見募集のポイント

30秒でわかる要点

  • 環境省が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」への意見を募集しています。
  • 主な内容は、非常災害廃棄物の収集・運搬・処分・再生を委託する場合の基準、非常災害時の一般廃棄物処理施設に関する届出特例、非常災害廃棄物最終処分場の指定更新期間です。
  • 意見募集の受付期間は2026年7月24日から8月23日まで。ただし、e-Gov案件ページでは受付締切日時が2026年8月23日12時0分とされています。
  • 意見は、意見募集要領に従い、e-Govの意見提出フォームから提出します。電話での提出はできません。
  • 政令案は確定した法令ではありません。公布・施行の予定も変更される可能性があります。

案件の詳細は案件ページで確認できます。環境分野を含む募集中の案件は案件一覧、新しい募集を受け取りたい方は新着通知もご利用ください。

背景

今回の改正案は、2026年6月19日に公布された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律」(2026年法律第43号)の施行に伴うものです。環境省の「意見募集要領」によれば、改正後の法律に対応するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)を改正することが検討されています。

意見募集の対象は、施行令の改正案概要です。募集期間終了後には、寄せられた意見の概要と、それに対する考え方を取りまとめて公表する予定とされています。ただし、個別の意見への回答は行われません。

今回の変更案

1. 非常災害廃棄物の委託基準を整備

改正案概要では、市町村から非常災害廃棄物の収集、運搬または処分を委託された者が、その業務を他人に委託できる場合の基準を整備するとしています。対象は、特別管理一般廃棄物に該当しない非常災害廃棄物だけでなく、特別管理一般廃棄物である非常災害廃棄物についても所要の整備を行うとされています。

また、非常災害廃棄物処理の再受託者が、一般廃棄物処理計画に従ってさらに他人へ委託する場合についても、同様の基準を設ける内容です。具体的な委託条件を確認する際は、環境省の改正案概要(公式資料)を参照してください。

2. 非常災害時の特例対象施設を定める

改正後の廃棄物処理法第9条の3の3第1項に関する特例として、生活環境への支障が生ずるおそれが少ない一般廃棄物処理施設では、生活環境影響調査の結果を記載した書類の添付を省略し、一定の事項を記載した書類を添えて届け出ることができる仕組みが示されています。

政令で定める施設の対象として、非常災害によって損壊した建物から生じる廃畳、廃瓦、廃石膏ボードなどに類する廃棄物を処理する施設が挙げられています。廃棄物の種類と処理方法は、次のとおりです。

廃棄物の種類 改正案概要に示された処理方法
廃プラスチック類 切断
紙くず 破砕
繊維くず 破砕または切断
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 破砕
コンクリートの破片その他これに類する不要物 選別

この特例が適用される施設の具体的な要件や運用の詳細は、提示された公式資料の範囲を超えて確認できないため、公式資料で要確認です。

3. 非常災害廃棄物最終処分場の更新期間を5年に

改正後の廃棄物処理法第9条の3の4では、都道府県知事が、一定の基準に適合すると認めた一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設の設置者を、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定できる制度が示されています。

今回の政令案では、この指定について、政令で定める期間ごとに更新を受けなければ効力を失う仕組みに関し、更新期間を5年と定める内容が示されています。

さらに、指定された最終処分場で非常災害廃棄物を処分する場合、施行令第4条第9号イに基づく管轄市町村への通知を不要とする整備も行うとされています。これは、指定制度に伴う通知との手続の重複を避けるためと説明されています。

影響を受ける人

主に関係すると考えられるのは、市町村、非常災害廃棄物の収集・運搬・処分を受託する事業者、再受託者、一般廃棄物処理施設や産業廃棄物処理施設の設置者、都道府県などです。

市町村や処理事業者は、委託・再委託の基準がどのように整理されるのかを確認する必要があります。施設設置者は、非常災害時の届出特例の対象となる施設や、最終処分場の指定・更新に関する内容を確認することが重要です。

一方、今回の資料だけでは、個別の事業者に直ちに新たな義務が発生する時期や、既存施設への具体的な適用関係までは確認できません。これらは公式資料で要確認です。

意見提出時の確認点

意見を提出する場合は、まず対象が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要」であることを確認しましょう。意見募集要領に沿わない提出は無効となる場合があります。

提出先・提出方法は、e-Govの意見提出フォームです。意見募集要領では、電話による意見提出は控えるよう案内されています。提出期限は2026年8月23日で、案件ページ上の受付締切日時は同日12時0分です。

意見を書く際には、どの変更案のどの部分に対する意見なのかを明確にし、委託基準、特例対象施設の種類・処理方法、最終処分場の更新期間など、公式資料に記載された事項に即して整理すると確認しやすくなります。資料に記載されていない効果や数値を前提にせず、必要な点は「公式資料で要確認」と区別してください。

提出された意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があります。個人情報の取扱いについても、提出前に意見募集要領(公式資料)を確認してください。

用語解説

  • 非常災害廃棄物:今回の資料では、非常災害に伴って処理が必要となる一般廃棄物として説明されています。特別管理一般廃棄物に該当するものも別途対象とされています。
  • 非常災害廃棄物処理受託者:市町村から非常災害廃棄物の収集、運搬または処分の委託を受けた者です。
  • 再受託者:非常災害廃棄物処理受託者から、収集、運搬または処分の委託を受けた者です。
  • 非常災害廃棄物最終処分場の設置者:改正後の法律に基づき、都道府県知事から指定を受けることができる施設設置者です。

制度の流れ

flowchart TD
 A[改正法の施行] --> B[施行令を整備]
 B --> C[非常災害廃棄物の委託基準]
 B --> D[特例対象施設の指定]
 B --> E[最終処分場の指定更新期間]
 E --> F[更新期間は5年の案]
 C --> G[政令案への意見募集]
 D --> G
 F --> G

FAQ

Q1. 意見募集はいつまでですか?

A. 2026年7月24日から8月23日までです。e-Gov案件ページでは受付締切日時が2026年8月23日12時0分と表示されています。

Q2. どのように意見を提出しますか?

A. 意見募集要領に従い、e-Govの意見提出フォームから提出します。電話での提出は控えるよう案内されています。

Q3. 政令案の内容はすでに確定していますか?

A. いいえ。今回掲載されているのは意見募集段階の政令案です。公布は2026年9月上旬、施行は同年9月中旬の予定とされていますが、スケジュールは変更される可能性があります。

Q4. すべての廃棄物処理施設に特例が適用されますか?

A. 公式資料では、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれが少ない施設を対象とする内容が示されています。個別施設への適用可否は、公式資料で要確認です。

関連ページと公式資料