この記事の要点

  • 金融庁は、連結財務諸表に関する規則第312条に基づき、指定国際会計基準を更新する案について、2026年7月10日から8月10日17時00分まで意見を募集しています。
  • 案では、IFRS第14号「規制繰延勘定」の廃止、IFRS第20号「規制資産及び規制負債」の新設、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正が示されています。
  • 意見は郵便またはe-Govから提出できます。電話による意見提出は受け付けないとされています。
  • これはパブリックコメント段階の案であり、最終的な改正内容や施行の結果は確定していません。

この案件の詳細は、案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新しい募集を受け取る設定は新着通知をご覧ください。

背景

金融庁は、2026年7月10日付で、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)の一部を改正する件」を別紙のとおり取りまとめ、パブリックコメントを実施しています。

今回の案が関係するのは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第312条です。案件ページでは、この手続が行政手続法に基づく手続であること、案の公示日が2026年7月10日であることが示されています。

金融庁の意見公募要領によると、国際会計基準審議会が2026年6月30日までに公表した国際会計基準を、同規則第312条に規定する指定国際会計基準とすることが今回の改正概要です。なお、資料上は「指定国際会計基準」として扱う案が示されているもので、改正がすでに確定したことを意味しません。

今回の変更案

意見公募要領に記載された更新対象は次の3点です。

対象 資料に記載された内容 この資料から確認できる範囲
IFRS第14号 「規制繰延勘定」の廃止 指定国際会計基準の更新対象として記載
IFRS第20号 「規制資産及び規制負債」の新設 指定国際会計基準の更新対象として記載
IAS第28号 「関連会社及び共同支配企業に対する投資」の修正 指定国際会計基準の更新対象として記載

改正案の具体的な内容については、金融庁が示す別紙を参照するよう案内されています。今回提供された資料の抜粋だけでは、各基準の適用対象、適用開始時期、経過措置、企業の実務対応、財務諸表への具体的な影響までは確認できません。これらは意見提出前に別紙の内容を確認し、不明点があれば「公式資料で要確認」として扱う必要があります。

施行日について、意見公募要領は「公布の日から施行します」としています。ただし、これは公示された改正案に記載された施行予定であり、パブリックコメント後の最終的な告示内容を確定させるものではありません。

公式資料は、e-Govの案件ページと、金融庁の意見公募要領で確認できます。

影響を受ける人

資料上、今回の案は指定国際会計基準を定める告示の一部改正に関するものです。そのため、指定国際会計基準を参照して連結財務諸表を作成する企業、会計基準の適用や開示を確認する実務担当者、監査・会計に関わる専門家は、更新対象となる基準と別紙の具体的内容を確認する必要があります。

一方で、提供された公式資料の抜粋には、対象となる企業の範囲、すべての実務上の対応事項、決算や開示への影響額などは記載されていません。特定の企業や個人にどのような対応が必要になるかは、別紙その他の公式資料で要確認です。資料に記載のない効果や数字を前提に判断しないでください。

意見提出時の確認点

意見募集の受付期間は、2026年7月10日17時00分から2026年8月10日17時00分までです。政府の締切は「2026年8月10日(月)17時00分(必着)」とされています。締切間際の提出では、郵便とインターネットで到達条件が異なる可能性があるため、提出方法ごとの公式案内を確認してください。

提出方法は、郵便とインターネットです。郵便の場合は、氏名(法人その他の団体は名称)、職業(法人その他の団体は業種)、連絡先(住所、電話番号または電子メールアドレス)および意見の理由を付記し、次の宛先へ送付します。

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 金融庁企画市場局企業開示課

インターネットの場合は、e-Govウェブサイトから提出します。意見提出画面の利用条件や入力項目は、e-Gov案件ページで確認してください。電話による意見は受け付けないと明記されています。

意見を提出した人の氏名または法人名は、開示請求があった場合、意見の内容とともに開示される可能性があります。匿名を希望する場合は、意見の冒頭にその旨を明確に記載するよう案内されています。電話番号などの個人情報は、意見内容の不明点の確認や、どのような立場からの意見かを確認するために利用される場合があります。個別回答は行われません。

パブコメ.comでの運用上の締切については、提供された政府資料には記載がありません。政府締切と異なるサイト上の受付期限が設定されているかは、公式資料では確認できないため「公式資料で要確認」です。

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用語解説

  • 指定国際会計基準:この案件では、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第312条に規定される基準として扱われるものです。
  • IFRS:資料に登場する「国際財務報告基準」の略称として用いられています。今回の更新対象として第14号と第20号が記載されています。
  • IAS:資料に登場する「国際会計基準」の略称として用いられています。今回の更新対象として第28号が記載されています。
  • パブリックコメント:行政手続法に基づき、命令などの案について意見を募集する手続です。本案件では、案に対する意見を郵便またはe-Govで提出できます。

現行の案件情報と今回の案の比較

確認項目 案件情報・現状 今回の案で示された内容
対象 金融庁告示に定める企業会計の基準 指定国際会計基準の更新
根拠 連結財務諸表規則第312条 同条に基づく指定基準の更新案
更新内容 案件資料に現行一覧の詳細はなし IFRS第14号廃止、IFRS第20号新設、IAS第28号修正
施行 確定内容は公式資料で要確認 案では公布の日から施行
確定状況 パブリックコメント実施中 未確定

Mermaid図解

flowchart TD
    A[金融庁が改正案を公示] --> B[指定国際会計基準の更新案]
    B --> C[IFRS第14号の廃止]
    B --> D[IFRS第20号の新設]
    B --> E[IAS第28号の修正]
    A --> F[意見募集]
    F --> G[郵便]
    F --> H[e-Gov]
    G --> I[2026年8月10日17時00分必着]
    H --> I
    I --> J[提出意見を踏まえた最終判断]

FAQ

Q1. いつまでに意見を提出すればよいですか?

政府の締切は2026年8月10日(月)17時00分(必着)です。受付開始は2026年7月10日17時00分です。

Q2. どのような方法で提出できますか?

郵便またはe-Govのインターネット提出です。郵便では氏名または法人名、職業または業種、連絡先、意見の理由を付記します。電話による意見提出はできません。

Q3. 今回の案で、企業の決算実務は何が変わりますか?

資料の抜粋から確認できるのは、指定国際会計基準の更新対象です。具体的な決算・開示実務、対象企業、経過措置などは、別紙等の公式資料で要確認です。

Q4. 意見を出すと氏名は公開されますか?

開示請求があった場合、氏名または法人名が意見内容とともに開示される可能性があります。匿名を希望する場合は、意見の冒頭にその旨を明記します。個別回答はありません。

Q5. この改正はもう決まっていますか?

決まっていません。現在はパブリックコメントの段階です。案では公布の日から施行するとされていますが、最終的な告示内容は未確定です。

事実確認

項目 確認結果
政府締切 2026年8月10日(月)17時00分(必着)
パブコメ.com運用締切 公式資料で要確認。案件JSON・提供抜粋に記載なし
提出方法 郵便またはe-Govによるインターネット提出。電話による意見は不可
提出先 金融庁企画市場局企業開示課。郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
所管 金融庁 企画市場局企業開示課(内線3691、2999)
根拠法令 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第312条
公式URL・取得日時 e-Gov案件ページ意見公募要領。取得日:2026年7月25日(時刻は案件JSONに記録なし)

この案件について意見を提出する場合は、改正案の別紙と意見公募要領を確認し、どの更新対象について、どの理由で意見を述べるのかを具体的に整理してください。最終的な制度内容、適用関係、実務対応は、金融庁の公式発表で確認できるまで未確定です。