30秒でわかる要点
- 厚生労働省は、予防接種実施規則の一部を改正する省令案について、2026年7月18日から8月16日まで意見を募集しています。
- 改正案は、予防接種を受ける本人または保護者から得る「接種同意」について、文書に限定していた規定を削除し、医師による診察・説明後に口頭で示された同意の有無を、医師がシステムに電磁的記録として登録できるようにするものです。
- 書面で同意の有無を示す場合は、デジタル化後も想定されており、その場合は新たな電磁的記録の運用を適用しないとされています。
- これは省令案であり、確定した法令ではありません。施行期日なども案の内容です。
- 政府の受付締切は2026年8月16日(日)必着です。提出前に案件ページと公式資料を確認してください。
何についてのパブリックコメントか
案件名は「予防接種実施規則の一部を改正する省令案に関するご意見の募集について」です。厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課が、予防接種実施規則の改正案について意見を募っています。案の公示日は2026年7月18日、受付期間は同日から2026年8月16日までです。
改正の根拠条項として示されているのは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第11条です。手続は行政手続法に基づくものと、案件ページの公式情報に記載されています。
詳細は、e-Govの公式案件ページ、意見募集要領PDF、概要PDFで確認できます。
今回の変更案は何か
現行の予防接種実施規則第5条の2第1項では、予防接種を行うに当たり、被接種者またはその保護者から、文書により接種同意を得ることとされています。
概要資料によると、今回の案では、予防接種事務のデジタル化に伴い、この「接種同意を得る方法を文書に限定する規定」を削除します。そのうえで、被接種者または保護者が医師による診察・説明を受けた後、医師に口頭で接種同意の有無を伝え、医師がその有無を「予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム」に登録する仕組みを導入すると説明されています。
一方、書面によって同意の有無を示す場合も想定されています。この場合は、概要資料上、口頭での同意取得と医師による電磁的記録の登録に係る運用を適用しないこととする旨を規定するとされています。
ここで注意したいのは、資料が示しているのは省令案の内容であることです。実際の運用画面、医療機関ごとの対応手順、システムの利用開始時期、書面を使う場合の具体的な様式などは、提示された公式資料だけでは確認できません。これらは公式資料で要確認です。
変更の比較
| 項目 | 現在の規定・案の前提 | 改正案 |
|---|---|---|
| 接種同意の取得方法 | 実施規則第5条の2第1項で文書による取得 | 文書に限定する規定を削除 |
| 口頭での意思表示 | 概要資料で今回導入する仕組みとして説明 | 診察・説明後、本人または保護者が医師に口頭で同意の有無を伝える |
| 記録方法 | 提示資料では、現行運用の詳細は要確認 | 医師がシステムに同意の有無を電磁的記録として登録 |
| 書面で示す場合 | — | 書面で示す場合は、口頭取得・電磁的記録の運用を適用しない旨を規定 |
| 施行期日 | 確定前 | 公布の日とする案。公布日は2026年9月1日予定と記載 |
影響を受ける人・確認したい論点
直接関係するのは、予防接種を受ける被接種者、その保護者、診察・説明と接種同意の確認を担う医師、予防接種事務を扱う自治体や医療機関などと考えられます。ただし、自治体や医療機関の具体的な事務分担、対象となる予防接種の範囲、未成年者以外を含む個別の同意確認の扱いは、提示された資料からは詳しく確認できません。これらは公式資料で要確認です。
意見を提出する場合は、単に賛否を書くのではなく、どの規定や運用についての意見か、理由は何かを明記すると資料との対応関係を整理しやすくなります。たとえば、文書に限定する規定を削除すること、口頭で示された同意の有無を医師がシステムに記録すること、書面を選べる場合の扱い、公布・施行の時期などが確認対象になります。制度の利便性や安全性について意見を書く場合も、公式資料に書かれていない効果や件数を推測して補うことは避け、案文から読み取れる範囲と懸念点を具体的に区別してください。
用語解説
接種同意
予防接種を行うに当たり、被接種者またはその保護者から得る同意です。今回の概要資料では、医師による診察・説明後に、同意の有無を示すものとして扱われています。
電磁的記録
概要資料では、医師が接種同意の有無をシステムに登録する記録方法として使われています。提示資料には、保存期間、閲覧権限、訂正方法などの詳細はありません。
予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム
今回の案で、医師が接種同意の有無を登録するシステムとして注記されています。システムの技術仕様や利用者の範囲は、公式資料で要確認です。
意見提出の方法と期限
意見募集要領では、意見は理由を付して提出し、件名に「予防接種実施規則の一部を改正する省令案に関する意見」と明記するよう求めています。電話では受け付けていません。
提出方法は、次の3つです。
- e-Govの案件詳細画面にある意見提出フォームから提出
- 電子メールで提出。宛先は厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課、メールアドレスは意見募集要領に記載の
yoboseshu-pabukome※mhlw.go.jpを送信時に半角の@に変換 - 郵送で提出。〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課宛て
募集期間は2026年7月18日(土)から8月16日(日)までで、郵送等は必着です。電子メールでは添付ファイルを開くことができないため、意見をメール本文に直接記入するよう案内されています。意見は日本語に限られ、個人は氏名・住所等の連絡先、法人は法人名・所在地の記入が必要です。意見への個別回答はなく、氏名・住所その他の連絡先を除き公表されることがあります。
政府の締切時刻は案件情報上、2026年8月16日8時0分です。提出前にe-Govの案件ページで最新の受付状況を確認してください。パブコメ.comの運用上の締切は、政府の締切とは別に設定される場合があります。この記事の提示資料にはパブコメ.com運用締切の情報がないため、公式資料で要確認です。
Mermaidで見る手続と記録の流れ
flowchart TD
A[被接種者または保護者] --> B[医師による診察・説明]
B --> C{同意の有無を示す}
C -->|口頭| D[医師がシステムに電磁的記録として登録]
C -->|書面| E[書面による意思表示]
E --> F[口頭取得・電磁的記録の運用は適用しない案]
FAQ
Q1. 予防接種の同意がなくても接種できるようになるのですか?
A. 提示された概要資料は、同意の有無を確認・記録する方法を、文書に限定しない案を示しています。「同意がなくても接種できる」とする内容は、資料にはありません。
Q2. 書面で同意を示すことはできなくなりますか?
A. いいえ。概要資料には、デジタル化後も被接種者または保護者が書面により同意の有無を示す場合を想定し、その場合は口頭取得等の運用を適用しない旨を規定するとあります。
Q3. いつから新しい方法が始まりますか?
A. 施行期日は公布の日とする案で、公布日は2026年9月1日予定と記載されています。ただし、案は確定法令ではなく、提示資料だけでは最終的な公布日や実際の運用開始を確認できません。
Q4. 意見は電話で提出できますか?
A. できません。意見募集要領では、e-Govフォーム、電子メール、郵送のいずれかで提出するよう案内されています。
まとめ
今回の省令案は、予防接種事務のデジタル化に伴い、接種同意の取得方法を文書に限定する規定を削除し、診察・説明後に口頭で示された同意の有無を医師がシステムへ電磁的記録として登録できるようにする内容です。書面で示す場合も想定されています。
ただし、これは意見募集段階の案です。公布日、施行日、具体的なシステム運用、自治体・医療機関の実務、個別の対象範囲については、最終的な公式情報を確認してください。意見を提出する方は、案件ページの資料を読み、締切と提出方法を確認したうえで、必要な理由と連絡先を添えて提出してください。関連案件は案件一覧、更新情報は新着通知から確認できます。