航空会社と旅客が知っておきたい「旅客に周知すべき安全情報」改正案のポイント

30秒でわかる要点

  • 国土交通省航空局は、「旅客に周知すべき安全情報に関する一般指針」の一部改正案について、2026年7月8日から8月7日まで意見を募集しています。
  • 改正案では、シートベルトについて、着席中は常時着用することや、腰の低い位置で緩みのないように着用するなど、旅客の体形に応じた適切な方法を周知することが明確化されます。
  • シートベルトサインが点灯していない場合を含め、突発的な揺れに備えた安全情報を、客室乗務員が適切な時期に周知する規定が新設されます。
  • 安全のしおりにも、「地上移動中を含め、着席中は常時シートベルトを着用すること」を記載する方向です。
  • これは意見募集段階の改正案です。適用日や最終的な内容は、公式資料上では未確定の部分があります。

案件の詳細は、案件ページで確認できます。案件一覧新着通知もあわせてご利用ください。

どのような意見募集か

国土交通省航空局安全部航空安全推進室は、2026年7月8日、「旅客に周知すべき安全情報に関する一般指針」の一部改正案について意見募集を開始しました。e-Govの案件情報では、根拠法令条項として航空法第104条第1項が示され、行政手続法に基づく手続とされています。

政府の受付期間は、2026年7月8日から2026年8月7日までです。e-Gov案件ページの受付締切日時は2026年8月7日17時00分と記載されています。なお、意見公募要領では「必着」とされています。

公式資料は、e-Govの案件ページ意見公募要領新旧対照表改正概要で確認できます。

背景:乱気流などによる負傷を踏まえた明確化

改正概要によると、旅客に周知すべき安全情報等は、客席数が30を超える航空機について、「運航規程審査要領細則」に規定され、その内容が現在の一般指針に定められています。

また、国土交通省航空局は、2022年に乱気流による旅客・客室乗務員の負傷事故が続発したことを踏まえ、航空会社に対して、乱気流による負傷事案の未然防止・被害軽減を図るための対応を要請してきたと説明しています。その後も客室乗務員の負傷事故が発生し、海外では2024年5月、運航中に乱気流に遭遇し、機内で旅客1名の死亡を含む多数の死傷者が発生した航空事故があったとされています。

今回の改正は、こうした状況を踏まえ、旅客に周知すべき安全情報等を一層明確にするために行うものと説明されています。資料に記載された背景以外の効果や事故防止の程度については、公式資料で確認できません。

今回の変更点

1.シートベルトの着用方法を明確化

新旧対照表では、出発のための地上移動開始前に周知する安全情報について、従来の「着席及び地上移動中を含め着席中は常時シートベルトの着用」から、「着席及びシートベルトの着用」へ表現が改められています。改正案には、腰の低い位置で緩みのないように着用するなど、旅客の体形等に応じた適切な方法によるシートベルトの着用を周知する旨の注記が追加されています。

離陸後の安全情報では、「シートベルトサイン点灯中及び着席中はシートベルトを着用すること」とされ、着席中の着用が明確化されています。安全のしおりについても、「地上移動中を含め着席中は常時シートベルトを着用すること」とする案になっています。

2.突発的な揺れへの対応を新設

改正案では、「突発的な揺れに遭遇した場合に備えて周知する安全情報」が新設されます。シートベルトサインが点灯していない場合であっても、気流の乱れなどにより突発的な揺れが起きる可能性があるとして、客室乗務員が適切な時期に、次の情報を周知することとされています。

  • 着席中は常時シートベルトを着用すること
  • 離席中における突発的な揺れに対する負傷防止のための対処方法

具体的な周知の時期や、離席中の対処方法の詳細は、今回提供された抜粋だけでは確認できません。必要な場合は、改正案の全文を公式資料で確認してください。

3.表現や誤植を修正

新旧対照表では、「プッシュパック」を「プッシュバック」に修正するなど、誤植や文言の表現も修正されています。改正概要では、運輸安全委員会の航空事故報告書等を踏まえたシートベルト着用方法の明確化、運輸安全委員会ダイジェスト第44号を参考にした事項の追加、誤植・表現の修正が改正内容として挙げられています。

影響を受ける人

主に関係するのは、客室乗務員、航空会社、運航規程や安全のしおりの作成・改訂に関わる担当者です。改正案どおりとなった場合、客室乗務員による安全情報の周知内容やタイミング、安全のしおりの記載内容、運航規程との関係を確認する必要があります。

旅客にとっては、機内で説明されるシートベルト着用に関する案内や、安全のしおりの記載がより明確になる可能性があります。ただし、今回の資料は改正案であり、すべての航空会社の具体的な運用変更時期や、個々の便での案内方法までは示していません。これらは公式資料で要確認です。

用語解説

  • 一般指針:今回の案件で改正対象となっている、旅客に周知すべき安全情報等を定める指針です。
  • 安全のしおり:航空機内で旅客に提供される安全情報の資料です。改正案では、シートベルト着用などの記載事項が明確化されます。
  • シートベルトサイン:機内でシートベルトの着用を知らせる表示です。今回の案では、サインが点灯していない場合でも突発的な揺れに備えた周知を行う規定が追加されます。
  • 地上移動:新旧対照表では、トーイング及びプッシュバックを含む地上移動とされています。

現行案と改正案の比較

項目 現行の記載 改正案の記載
離陸前のシートベルト 着席中は常時シートベルトを着用 旅客の体形等に応じ、腰の低い位置で緩みのないように着用するなど、適切な方法を周知
離陸後のシートベルト シートベルトサイン点灯中及び着席中は常時着用 シートベルトサイン点灯中及び着席中は着用することを明確化
突発的な揺れ 新設項目なし 着席中の常時着用、離席中の負傷防止方法を適切な時期に周知
安全のしおり 着席中はシートベルトを着用 地上移動中を含め、着席中は常時着用と明確化
適用時期 現行指針による 2026年8月施行予定とされるが、具体的な日付は案の段階で未確定

Mermaid図解:改正案の流れ

flowchart TD
 A[意見募集開始<br/>2026年7月8日] --> B[意見提出<br/>2026年8月7日17時まで]
 B --> C[国土交通省が意見を整理]
 C --> D[最終的な決定]
 D --> E[安全情報の周知内容を明確化]
 E --> F[シートベルト着用方法]
 E --> G[突発的な揺れへの備え]
 E --> H[安全のしおりの記載]

意見提出時の確認点

意見を提出する場合は、まず意見公募要領と新旧対照表を確認し、どの変更に対する意見なのかを具体的に整理しましょう。意見提出様式には日本語で記入し、提出時には「旅客に周知すべき安全情報等に係る一般指針の一部改正に関する意見公募」と明記する必要があります。

提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送です。e-Govでは添付ファイルを利用できません。電子メールはテキスト形式とされ、意見公募要領に記載された国土交通省航空局安全部航空安全推進室のメールアドレス宛てに送付します。郵送の場合の宛先は、意見公募要領に記載された国土交通省航空局安全部安全政策課です。

電話などによる意見提出は避けるよう案内されています。提出された意見には個別回答がなく、住所・電話番号を除いて公開される可能性があります。匿名を希望する場合は、提出時にその旨を書き添える必要があります。

FAQ

Q1.この改正はすでに決まった内容ですか?

いいえ。今回の資料は「一部改正(案)」についての意見募集です。改正概要には公布・施行を2026年8月とする予定が示されていますが、具体的な適用日を含む最終内容は、公式資料上で未確定です。

Q2.旅客は何を意見として提出できますか?

改正案の内容に対する意見を提出できます。例えば、シートベルト着用方法の周知、安全のしおりへの記載、突発的な揺れに備えた案内の周知方法などについて、案のどの部分に対する意見か、理由とともに記載することが考えられます。提出できる内容の範囲について、資料にない細かな条件は公式資料で要確認です。

Q3.政府の締切はいつですか?

e-Gov案件ページでは、2026年8月7日17時00分が受付締切日時です。意見公募要領では、2026年8月7日まで、必着とされています。

Q4.パブコメ.comの運用上の締切はいつですか?

今回提供された政府資料に記載されているのは、政府の受付締切です。パブコメ.com独自の運用締切については、この資料だけでは確認できません。公式資料で要確認です。提出を考えている場合は、政府締切に間に合うよう早めに準備してください。

事実確認メモ

  • 政府締切:2026年8月7日17時00分。意見公募要領では同日まで必着。
  • パブコメ.com運用締切:公式資料で要確認。
  • 提出方法:e-Gov意見提出フォーム、電子メール、郵送。電話などは不可。
  • 所管:国土交通省航空局安全部航空安全推進室。
  • 根拠法令:航空法第104条第1項。
  • 手続:行政手続法に基づく手続。
  • 公式URL:e-Gov案件ページ意見公募要領新旧対照表改正概要
  • 取得日時:案件JSONのsource_excerpt提供時点。正確な取得日時は公式資料で要確認。

本記事は、提供されたe-Govおよび国土交通省の公式資料の抜粋に基づく下書きです。最終的な改正内容、適用日、航空会社ごとの対応は、今後公表される公式情報を確認してください。