国土交通省は、「航空従事者養成施設指定申請・審査要領」(平成12年10月11日空乗第1197号)の一部改正案について、2026年6月30日から7月30日まで意見を募集しています。この記事では、案件JSONに含まれるe-Gov公式資料を根拠に、改正案の内容と意見提出時の確認点を整理します。
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この記事の要点
- 対象は、航空従事者養成施設の指定申請・審査に用いる要領の一部改正案です。
- 新たに指定を受ける場合の修了者数について、改正案では「修了者が10名以上」とし、整備関係だけ20名以上とする区分を削除します。
- 追加課程の限定変更承認では、改正案で「修了者が4名以上」とし、整備士関係だけ8名以上とする区分を削除します。
- テストコースの養成実績について、改正案では6名以上とする整理が示されています。概要資料では、現在の整備関係12名以上からの変更として説明されています。
- 航空整備士の技能証明課程では、VR教材の扱いを明記し、実物等で習得すべき実技教育をVR教材だけで行ってはならないとしています。
- これは意見募集段階の案であり、最終的な内容や適用時期は確定していません。
背景
国土交通省の概要資料によると、航空法第29条第4項により国の指定を受けた整備士等の養成施設で教育訓練を行う場合、航空従事者技能証明の取得に係る実地試験の全部または一部を省略できる制度があります。養成施設の指定は、航空法施行規則第50条の4に基づく「航空従事者養成施設指定申請・審査要領」に定める基準に従って実施されています。
概要資料は、整備分野について、2年以上の教育実績と20名以上の修了実績、またはテストコースで12名以上の教育実績のいずれかを求めていると説明しています。そのうえで、最近では数名規模の養成施設を運営するケースがあること、テストコースでは12名より少ない養成実績でも養成体制の適切性を確認できると考えられることを背景として、改正案を示しています。
詳しい背景は、国土交通省航空局の概要資料で確認できます。
今回の変更案
1. 指定に係る教育実績
新たに養成施設の指定を受ける場合、現行欄では「修了者が10名以上。ただし、整備士に係るものについては修了者が20名以上」とされています。改正案では、整備士に係る20名以上という区分を削除し、「修了者が10名以上」とする形が示されています。
2. 限定変更に係る教育実績
指定養成施設が新たに課程を追加する場合の限定変更承認について、現行欄では「修了者が4名以上。ただし、整備士に係るものについては修了者が8名以上」とされています。改正案では、整備士に係る8名以上の区分を削除し、「修了者が4名以上」とする整理です。
3. テストコースの養成実績と審査
テストコースの指定基準について、現行欄には操縦士に係る課程6名以上、操縦教育証明に係る課程3名以上、整備士に係る課程12名以上という人数が示されています。改正案では、整備士に係る12名以上などの記載を削除し、1コースの訓練生の人数を6名以上とする内容が示されています。操縦教育証明に係る課程について3名以上とする記載も新旧対照表に残っています。
また、改正案では、テストコースの実績が規定人数を満たした後に、指定要領の基準に適合することを審査する旨が明記されています。
4. VR教材と航空機数
航空整備士の技能証明課程に関する基準では、VR教材を「教育内容に応じ、実物又は模型による実技教育を補完する目的で使用する」としています。使用にあたっては、あらかじめ教育効果を評価し、実施する教育内容を教育規程に定めることが必要とされています。ただし、実物等による作業で習得すべき実技教育を、VR教材による教育だけで行うことはできないとする案です。
航空機の保有数については、改正案で、課程に在籍する訓練生が15名以下の場合は1機、15名を超えて30名以下の場合は2機、30名を超える場合は3機とする記載が示されています。現行欄では、30名以下の場合は2機、30名を超える場合は3機という記載です。航空機は耐空性を有している必要はないものの、完全な形状を保ち、教育に必要な計器・装備品・補機等を備え、地上試運転が可能である必要があるとされています。
現行欄と改正案の比較
| 項目 | 現行欄 | 改正案 |
|---|---|---|
| 新規指定の修了者数 | 10名以上。整備士は20名以上 | 10名以上 |
| 限定変更の修了者数 | 4名以上。整備士は8名以上 | 4名以上 |
| テストコースの養成実績 | 操縦士6名以上、操縦教育証明3名以上、整備士12名以上 | 6名以上とする整理。操縦教育証明の3名以上の記載は新旧対照表に残る |
| VR教材 | 新旧対照表上、新設 | 実物等による実技教育を補完する目的で使用。VRだけの実技教育は不可 |
| 航空機数 | 30名以下は2機、30名超は3機 | 15名以下は1機、15名超30名以下は2機、30名超は3機 |
上表は、新旧対照表と概要資料の記載を要約したものです。改正案の最終的な文言や適用関係は、今後の決定内容を確認する必要があります。
影響を受ける人・事業者
公式資料の対象から、主に航空従事者養成施設の指定を申請する者、既に指定を受けた養成施設、課程の追加や限定変更承認を検討する施設、航空整備士等の技能証明課程を運営する施設が関係すると考えられます。
ただし、個別の施設が直ちにどの基準で審査されるか、既に申請されているテストコースへの適用を含む具体的な取扱いは、改正案の段階です。概要資料には、既に申請されているテストコースにも適用する予定とありますが、これは予定であり、最終決定ではありません。個別案件への影響は公式資料で要確認です。
意見提出時の確認点
意見募集期間は2026年6月30日から2026年7月30日までで、意見公募要領は「必着」としています。提出時には、意見提出様式に日本語で記入し、「『航空従事者養成施設指定申請・審査要領』の一部改正(案)に関する意見」と明記します。
提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送の3種類です。e-Govフォームでは添付ファイルを利用できません。電子メールはテキスト形式とされ、郵送先は〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3、国土交通省航空局安全部安全政策課乗員政策室あてです。電話等による意見提出は避けるよう案内されています。
意見には、対象箇所を特定したうえで、なぜ変更を求めるのか、どの文言についてどう考えるのかを具体的に記載すると確認しやすくなります。住所・電話番号を除く意見内容は公開される可能性があり、個別回答は行われません。募集対象以外の意見や期間終了後の意見は、提出意見として扱われないことがあります。
提出前に、意見公募要領、新旧対照表、概要を確認してください。
Deep dive
用語解説
- 航空従事者養成施設:航空従事者の養成を行い、国の指定を受ける施設です。
- 指定養成施設:航空法第29条第4項の規定により国の指定を受けた養成施設です。
- 限定変更承認:指定養成施設が新たに課程を追加する場合に関係する承認です。
- テストコース:新旧対照表で指定・審査の基準が定められている課程です。
- VR教材:仮想現実を用いた教材です。改正案では、実物や模型による実技教育を補完する目的で使うものとされています。
改正案の関係を図解
flowchart TD
A[航空従事者養成施設の指定・審査要領] --> B[教育実績の基準]
A --> C[テストコースの指定・審査]
A --> D[航空整備士課程の施設・教材]
B --> B1[新規指定: 修了者10名以上]
B --> B2[限定変更: 修了者4名以上]
C --> C1[養成実績6名以上の整理]
D --> D1[VR教材は実物等を補完]
D --> D2[VRだけの実技教育は不可]
FAQ
Q1. この改正はすでに決まっていますか?
A. いいえ。2026年7月30日まで意見を募集している改正案です。最終的な内容や公布・適用時期は確定していません。概要資料では、公布・適用を2026年8月頃に予定しています。
Q2. 整備士課程の修了者数基準はどうなりますか?
A. 改正案では、新規指定は修了者10名以上、限定変更は修了者4名以上とし、整備士だけ20名以上・8名以上とする区分を削除する案です。
Q3. VR教材だけで実技教育を行えますか?
A. 改正案では、実物等による作業で習得すべき実技教育をVR教材だけで行ってはならないとされています。
Q4. 既に申請中のテストコースにも適用されますか?
A. 概要資料には適用する予定とあります。ただし、改正案段階の予定であり、最終的な取扱いは公式資料で要確認です。
事実確認
- 政府締切:2026年7月30日。意見公募要領では同日まで、必着とされています。
- 受付時間:e-Gov案件情報では2026年7月30日23時59分。提出方法ごとの到着条件は意見公募要領を優先して確認してください。
- パブコメ.com運用締切:公式資料にはパブコメ.com独自の運用締切の記載がないため、公式資料で要確認です。政府締切に間に合うよう、早めの提出を推奨します。
- 提出方法:e-Gov意見提出フォーム、電子メール、郵送。
- 所管:国土交通省航空局安全部安全政策課乗員政策室。
- 根拠法令:航空法(昭和27年法律第231号)第29条第4項、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第50条の4。
- 公式URL・取得日時:e-Gov案件ページ、意見公募要領、新旧対照表、概要。取得日時は2026年7月25日、案件JSON受領時点です。
まとめ
今回の改正案は、航空従事者養成施設の指定・限定変更に関する教育実績の人数基準、テストコースの養成実績、航空整備士課程におけるVR教材や航空機数の基準を見直すものです。いずれも現時点では案であり、確定した制度変更ではありません。意見を提出する場合は、対象箇所を新旧対照表で確認し、2026年7月30日までに指定された方法で提出してください。