この記事の要点
- 経済産業省は、平成15年経済産業省告示第249号の一部改正案について、2026年7月6日から8月5日まで意見を募集しています。
- 改正案は、一定の条件を満たす柱上変圧器を「信頼性の高い設備」として位置付ける内容です。
- 条件として、落下することのないよう設置されていること、柱上変圧器上面の適確な点検を実施できるよう措置されていることが示されています。
- 案は確定した法令ではありません。最終的な内容や施行時期などは、公式資料で要確認です。
- 政府の受付締切は2026年8月5日17時です。提出方法はe-Gov、郵送、電子メールです。
案件の詳細はこの案件のページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新しい募集の通知は新着通知をご覧ください。
背景:電気主任技術者の選任と外部委託制度
意見公募要領によると、電気事業法第43条第1項により、事業用電気工作物の設置者には、電気工作物の保安を監督させるため主任技術者を選任する義務があります。
一方、電気事業法施行規則第52条第2項に基づき、自家用電気工作物の一部については、告示で定める実務経験などの要件を満たし、保安上支障がないものとして経済産業大臣または所轄の産業保安監督部長の承認を受けた場合、電気主任技術者を選任せず、外部の法人または個人に保安の監督に関する業務を委託できます。意見公募要領は、この仕組みを「外部委託制度」と説明しています。
この告示では、「信頼性の高い設備」に該当する場合、月次点検や年次点検の頻度の延伸、換算係数の減算が認められています。ただし、柱上に設置された高圧変圧器、つまり柱上変圧器は、これまで保安上の懸念から対象外とされてきたとされています。
今回の変更案:柱上変圧器を対象に加える条件
今回の改正案は、適切に管理された柱上変圧器について、重大な事故や短期間での劣化事例が確認されていないことを踏まえたものです。意見公募要領では、一般送配電事業者への調査を実施した結果として、この点が説明されています。
また、EV急速充電設備の普及などに伴い、地上スペースを占有せずに設置できる柱上変圧器の活用ニーズが高まっているとされています。これらの状況と、第16回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループでの検討結果を踏まえ、告示を改正するとしています。
新旧対照表で示された改正案の中心は、次の条件を満たす柱上変圧器を「信頼性の高い設備」として位置付けることです。
- 柱上変圧器が落下することのないよう設置されていること。
- 柱上変圧器上面の適確な点検を実施できるよう措置されていること。
ただし、今回提供された資料の抜粋だけでは、個別設備が条件を満たすかを判断するための詳細な寸法、設備仕様、確認手順などは確認できません。具体的な適用条件は、e-Govの案件ページおよび新旧対照表で確認してください。
変更前と変更案の比較
| 項目 | これまで | 今回の改正案 |
|---|---|---|
| 柱上変圧器の扱い | 保安上の懸念から「信頼性の高い設備」の対象外 | 一定の設置・点検条件を満たすものを対象に位置付ける案 |
| 対象となる条件 | 今回の資料では該当条件なし | 落下防止と柱上変圧器上面の適確な点検が可能であること |
| 制度上の関係 | 信頼性の高い設備に該当する場合の点検頻度延伸等の対象外 | 告示上の対象となる可能性があるが、案であり最終決定ではない |
| 詳細な仕様・手続 | 今回の抜粋では確認できない | 公式資料で要確認 |
影響を受ける可能性がある人・事業者
直接確認が必要になる可能性があるのは、自家用電気工作物を設置する事業者、柱上変圧器を使用または設置する事業者、電気主任技術者の外部委託に関わる法人・個人、保安点検の計画や実施に関わる担当者です。
改正案が確定した場合、条件を満たす柱上変圧器について、「信頼性の高い設備」に該当するかどうかが、外部委託制度に関係する点検頻度や換算係数の取扱いに関係する可能性があります。ただし、今回の資料から、個別の設備が自動的に対象となること、すべての柱上変圧器に適用されること、点検回数が必ず変更されることまでは確認できません。承認の要否、具体的な適用時期、既存設備への適用、点検頻度の具体的な変更内容は、公式資料で要確認です。
用語解説
柱上変圧器
柱上に設置された高圧変圧器を指します。今回の意見公募要領では、これまで「信頼性の高い設備」の対象外とされてきた設備として説明されています。
信頼性の高い設備
この告示で定められる区分です。意見公募要領によれば、該当する場合には月次点検・年次点検の頻度の延伸や換算係数の減算が認められています。今回の改正案では、一定の条件を満たす柱上変圧器をこの区分に位置付けようとしています。
外部委託制度
自家用電気工作物の一部について、所定の要件を満たし、経済産業大臣または所轄の産業保安監督部長の承認を受けた場合に、電気主任技術者を選任せず、外部の法人または個人へ保安の監督に関する業務を委託できる仕組みです。
意見提出時の確認点
意見を提出する場合は、まず対象が「告示の一部改正案」であることを確認してください。賛否だけでなく、柱上変圧器の設置条件、落下防止の確認方法、上面を点検できる措置の明確さ、既存設備への扱いなど、案のどの部分について意見を述べるのかを明確にすると、資料との対応関係を示しやすくなります。
提出は日本語で、氏名、連絡先、本件への意見を意見提出用紙に記入します。e-Govの意見提出フォーム、郵送、電子メールのいずれかで提出できます。電話による意見提出は受け付けないとされています。郵送の場合は2026年8月5日必着です。電子メールの場合は意見提出用紙を添付し、指定された件名を使用します。
提出意見は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があります。個人を識別できる記述や、個人・法人などの財産権を害するおそれがあると判断される箇所は、公表時に伏せられる場合があります。個別回答は行われないとされています。
Mermaid図解
flowchart TD
A[自家用電気工作物] --> B[外部委託制度の要件・承認]
B --> C[告示上の設備区分を確認]
C --> D{柱上変圧器か}
D -- いいえ --> E[今回の改正案の中心対象外]
D -- はい --> F{落下防止の設置}
F -- なし --> G[案の条件を満たすか公式資料で要確認]
F -- あり --> H{上面の適確な点検が可能}
H -- なし --> G
H -- あり --> I[信頼性の高い設備に位置付ける案]
I --> J[最終決定・具体的適用は未確定]
FAQ
Q1. 柱上変圧器を使っていれば、すぐに点検頻度を延ばせますか?
いいえ。今回の資料は改正案に関する意見公募であり、法令や告示の改正が確定したとは示されていません。また、条件を満たす設備であっても、点検頻度の具体的な取扱いや必要な承認については、今回の抜粋だけでは確認できません。公式資料で要確認です。
Q2. EV急速充電設備がある施設は、必ず対象になりますか?
必ず対象になるとは確認できません。意見公募要領は、EV急速充電設備の普及などに伴って柱上変圧器の活用ニーズが高まっていると説明していますが、EV急速充電設備の設置だけで改正案の条件を満たすとは記載していません。
Q3. 意見はどのように提出できますか?
e-Govの意見提出フォーム、郵送、電子メールで提出できます。郵送先、メールアドレス、メール件名は、意見公募要領の記載に従ってください。電話での提出は受け付けないとされています。
Q4. 改正後の具体的な施行日は決まっていますか?
今回提供された公式資料の抜粋では、改正後の具体的な施行日は確認できません。未確定事項として、公式資料で要確認です。
意見募集の概要
- 案件名:電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示の一部改正(案)に対する意見公募
- 案の公示日:2026年7月6日
- 政府の受付期間:2026年7月6日から2026年8月5日17時まで
- 所管:経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課
- 根拠法令条項:電気事業法施行規則第52条の2第1号ニ、第52条の2第2号ハ、第53条第2項第5号
- 提出方法:e-Gov、郵送、電子メール
- パブコメ.comの運用上の締切:公式資料で要確認
政府の締切直前は通信や郵送の事情によって提出が間に合わない可能性があるため、提出を検討する場合は、公式の意見公募要領と案件ページを早めに確認してください。