この記事の要点
- 経済産業省は、「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」など、関連する5つの規程の一部改正案について意見を募集しています。
- 改正案は、条約上の決議や勧告への対応、排他的経済水域で採捕された種の取扱い、懸念のある取引に対する輸出審査、出所コードY、ニホンイシガメやワニタグ制度の手続などを対象としています。
- 案件ページの更新情報では、追加資料の掲載に伴い、意見募集の締切を2026年8月1日15時30分としています。資料の一部には当初の締切として7月11日と記載されているため、提出前に最新の案件ページと意見募集要領を確認してください。
- 意見は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送で提出できます。電話による意見受付は行わないとされています。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの募集中案件は案件一覧、新着案件の通知は新着通知をご覧ください。
背景:条約の履行に必要な輸出入管理
意見募集要領によると、外国為替及び外国貿易法に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(資料中では「条約」)で規制されている野生動植物等の輸出入管理が行われています。
今回の改正案は、2025年11月から12月に開催された条約第20回締約国会議(COP20)での議論や、それまでに決定された事項などを履行するため、輸出管理に必要な手続を整備するものです。今回公表されているのは改正案であり、改正内容が確定したことを示すものではありません。
根拠法令として、案件情報には輸出貿易管理令第2条第1項が示されています。また、行政手続法に基づく意見公募手続とされています。
今回の変更案
1. 排他的経済水域で採捕された附属書掲載種の取扱い
外国の排他的経済水域で我が国の船舶が採捕した条約附属書掲載種を、外国の港に水揚げする場合について、条約履行のために日本が輸出国として行う手続が不要となることに伴い、規定を整備します。
一方、外国の船舶が我が国の排他的経済水域で採捕した附属書掲載種を、我が国以外の港に水揚げする場合については、日本が輸出国として行う手続を定める規定を整備するとされています。
2. 懸念のある取引に対する管理
条約上の管理体制を強化し、条約上の義務を適切に履行していない締約国との取引を停止することなどについて、決議や事務局から勧告があったと説明されています。これらを実施するため、輸出審査における許可基準の強化などに関する規定を整備します。
具体的な許可基準の文言や、個別の取引への適用範囲は、公式資料に掲載された改正案本文で確認が必要です。
3. 出所コードYの追加
条約締約国会議で出所コードの明確化が議論され、コードY(補助生産の植物)が新たに規定されたことに伴い、関連する規程類にコードYを記載します。
4. ニホンイシガメとワニタグ制度
ニホンイシガメおよびワニタグ制度を利用したワニ目の輸出について、申請書類や許可基準を定め、手続規定を明確化します。
5. その他の明確化
条約決議上の目的コードや出所コードの定義に合わせ、関連規程にこれまで記載されていなかったコードを明記します。また、輸入許可書の記載要領における「数量・重量」の単位を、条約事務局のガイドラインに即した単位へ変更するほか、実態に即した規定の明確化を行います。
意見募集の対象は、輸出承認に関する規程、輸出許可書等の申請手続、キャビア容器の再使用不可ラベル、輸出貿易管理令に基づき承認を要しない種の申請手続、楽器証明書の申請手続に関する5つの改正案です。
7月3日追記による追加内容
案件情報の備考では、2026年7月3日に追加を行ったため、追加日から30日間の意見募集期間を確保し、受付締切日を8月1日までとしたと説明されています。
追加された内容は、承認を要しない種に係る輸出許可書等の申請手続案の22ページへの別添様式3の追加、ならびに楽器証明書の申請手続案の8ページと9ページへの別紙様式2・3に関する改正内容の追加です。これらを含む最新版の資料を確認したうえで意見を提出する必要があります。
影響を受ける人
公式資料の対象は、条約附属書に掲載された野生動植物等の輸出承認・輸出許可書・関連証明書の申請手続です。そのため、次のような手続に関係する個人、企業、団体などは、改正案の該当箇所を確認する必要があります。
- 条約附属書掲載種の輸出や輸出許可書の申請に関係する人
- 野生動植物等の輸出管理を担当する企業・団体
- ニホンイシガメやワニタグ制度を利用したワニ目の輸出に関係する人
- キャビア容器のラベルや楽器証明書に関係する手続担当者
- 出所コード、目的コード、数量・重量の単位を申請書類に記載する人
ただし、改正後の具体的な申請実務、対象品目ごとの影響、既存の許可や申請への経過措置については、提示された公式資料の抜粋だけでは確認できません。必要な場合は、改正案本文や経済産業省への問合せで確認してください。
意見提出時の確認点
意見募集要領では、意見を日本語で記載し、意見提出用紙に氏名、連絡先、意見を記入するよう案内しています。意見には、どの部分への意見かが分かるよう該当箇所、意見内容、理由を記載します。
提出方法は次の3つです。
- e-Govの意見提出フォーム
- 電子メール
- 郵送
電子メールの場合の提出先は bzl-pb_bouekikanri3@meti.go.jp、件名は「「絶滅のおそれのある野生動植物等の輸出承認について」等の一部改正案に対する意見募集について」とされています。郵送先は、〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1、経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課パブリックコメント担当です。電話での意見受付は対応しないとされています。
提出前には、次を確認してください。
- 7月3日追記分を含む最新版の改正案を見ているか
- 意見の対象箇所をページや項目などで特定できているか
- 意見だけでなく、その理由を記載しているか
- 電子メールまたは郵送の場合、案件ページに表示された最新の締切日時に間に合うか
- 個人情報や営業上の情報を意見本文に含める必要があるか
提出意見は、氏名、住所、電話番号、メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があります。個人を識別できる記述や、個人・法人の財産権等を害するおそれがあると判断された部分は、公表時に伏せられる場合があります。個別回答は行わないとされています。
Deep dive
用語解説
| 用語 | 公式資料で確認できる説明・位置づけ |
|---|---|
| 条約 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約。資料では、規制対象となる野生動植物等の輸出入管理の根拠として説明されています。 |
| 条約附属書掲載種 | 条約の附属書に掲載され、輸出入管理の対象となる種です。今回の改正案では、採捕場所や輸出手続などが論点となっています。 |
| 出所コードY | 補助生産の植物を示すため、新たに規定された出所コードです。 |
| ワニタグ制度 | 改正案では、ワニ目の輸出に利用する制度として、申請書類や許可基準を明確化します。 |
| 楽器証明書 | 条約第7条第3項および条約決議16.8に基づく申請手続の改正対象です。 |
改正案の比較
| 項目 | 現行の説明 | 今回の改正案 |
|---|---|---|
| 排他的経済水域で採捕された種 | 改正案では、現行規定との関係を整理 | 船舶・採捕海域・水揚げ先に応じた輸出国としての手続を整備 |
| 懸念のある取引 | 条約上の決議・勧告への対応を規定整備 | 輸出審査における許可基準の強化等を整備 |
| 出所コード | 関連規程にコードYの記載なし | コードYを関連規程に記載 |
| ニホンイシガメ・ワニ目 | 手続規定を明確化する対象 | 申請書類や許可基準を整備 |
| 様式 | 7月3日追記前の資料 | 別添様式3、別紙様式2・3に関する追加・改正内容を反映 |
手続の流れ
flowchart TD
A[経済産業省が改正案を公示] --> B[公式資料を確認]
B --> C[該当箇所・意見・理由を整理]
C --> D{提出方法を選択}
D --> E[e-Gov意見提出フォーム]
D --> F[電子メール]
D --> G[郵送]
E --> H[締切日時までに提出]
F --> H
G --> H
H --> I[意見は最終決定の参考]
I --> J[最終的な改正内容は今後確定]
FAQ
Q1. 改正内容はもう決まっていますか?
いいえ。今回募集されているのは改正案です。意見募集要領には、寄せられた意見を最終的な決定の参考にすると記載されています。最終的な改正内容や施行時期は、提示資料だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。
Q2. 意見募集の締切はいつですか?
案件情報の更新内容では、2026年8月1日15時30分です。意見募集要領の抜粋には、当初の期間として2026年7月11日までと記載されていますが、7月3日追記に伴い受付締切日を8月1日までとする備考が案件情報に掲載されています。提出時は公式案件ページで最新表示を確認してください。
Q3. メールだけで提出できますか?
公式資料では、電子メールによる提出が案内されています。提出先は bzl-pb_bouekikanri3@meti.go.jp で、指定された件名を使用します。氏名、連絡先、意見を日本語で記載し、該当箇所、意見内容、理由を明記してください。
Q4. パブコメ.comの運用上の締切はありますか?
提示された政府資料には、パブコメ.com独自の運用締切は記載されていません。パブコメ.comを通じた案内や下書き管理上の締切は、公式資料で要確認です。政府の正式な締切に間に合うよう、余裕をもって提出方法と日時を確認してください。