管理栄養士・准看護師・薬剤師のオンライン申請はどう変わる?栄養士法施行令等の改正案

30秒でわかる要点

  • 厚生労働省が「栄養士法施行令等の一部を改正する政令案」について、2026年7月23日から意見を募集しています。
  • 対象は、管理栄養士、准看護師、薬剤師に関する各種申請などです。
  • 案では、電子情報処理組織を使用する方法で申請する場合、住所地または就業地の都道府県知事を経由しないこととする方向が示されています。
  • 国家資格等情報連携・活用システムを利用した手続のデジタル化は、2026年10月から開始する予定とされています。ただし、これは現時点の予定であり、政令案の内容も確定した法令ではありません。
  • 意見募集の期間は、意見募集要領では2026年7月23日から8月22日までです。e-Gov上の案件表示には8月23日0時0分と記載されているため、提出前に最新の公式案内を確認してください。

今回、何について意見を募集しているのか

厚生労働省は、栄養士法施行令等の一部を改正する政令案について意見を募集しています。案件の正式名称は「栄養士法施行令等の一部を改正する政令案に関するご意見の募集について」です。

今回の募集対象は、政令案そのものと、その内容を説明する「概要」です。意見募集要領によると、提出する意見には理由を付ける必要があり、様式は自由です。電話での受付は行われません。

案件の受付期間は2026年7月23日から2026年8月22日まで(必着)です。案件ページの受付締切日時は2026年8月23日0時0分と表示されていますが、公式の意見募集要領では8月22日(土)(必着)と案内されています。締切の扱いに関わるため、提出時は必ず最新の公式表示と意見募集要領を確認してください。

案件ページで詳細を確認する

背景:国家資格に関する手続のデジタル化

厚生労働省の概要では、管理栄養士、准看護師、薬剤師について、資格保有者の本人情報や資格情報が、各個別法に基づく名簿などで管理されていると説明されています。

また、政府のデジタル重点計画では、医師、歯科医師、看護師など約30の社会保障等に関する国家資格について、マイナンバーを利用した手続のデジタル化を進め、資格管理者などが共同利用できる「国家資格等情報連携・活用システム」の開発・構築を進める方針が示されていました。

管理栄養士については、地方からの提案等に関する対応方針で、国家資格等情報連携・活用システムを活用し、2024年度からオンラインで手続する場合には都道府県の経由を要しないこととするとされていました。准看護師と薬剤師についても、オンライン手続の場合の都道府県経由事務の廃止などを引き続き検討し、必要な措置を講ずるとされていました。

一方、概要によると、国家資格等システムの利用手続は、システムにおける戸籍照会の不具合により、当初の予定から2026年度以降に延期されています。今回の政令案は、このシステムを活用した手続のデジタル化開始に当たり、必要な改正を行うものと説明されています。

今回の変更案:オンライン申請では都道府県経由を不要に

概要で示されている改正の中心は、管理栄養士、准看護師、薬剤師について、電子情報処理組織を使用する方法で各種申請などを行う場合、住所地または就業地の都道府県知事を経由しないこととする点です。

現在の制度について、今回提供された公式資料が個別の申請ごとの現行手順を詳しく列挙しているわけではありません。そのため、すべての申請が同じ扱いになるのか、オンライン手続で必要となる具体的な入力項目や本人確認の方法、利用開始時期ごとの対象手続などは、概要だけでは確認できません。これらは公式資料で要確認です。

なお、概要には「その他所要の改正を行う」とも記載されていますが、その具体的な内容は今回確認できた資料には示されていません。意見を提出する際は、改正案本文を含む公式資料を確認し、対象となる条文や手続を特定してください。

用語解説

  • 国家資格等情報連携・活用システム:概要で、国家資格等に係る事務のデジタル化を行うため、デジタル庁が開発・構築を進めているシステムとして説明されています。
  • 電子情報処理組織を使用する方法:今回の概要で、各種申請などをオンラインで行う方法を指す表現として使われています。具体的な操作方法や利用環境は、今回の資料だけでは確認できません。
  • 都道府県知事の経由:申請書を都道府県知事を通じて提出する手続上の経路です。案では、オンライン申請の場合にこの経由を要しないこととする方向が示されています。
  • パブリックコメント:行政機関が命令などを定める際に、案を公示して広く意見を求める手続です。この案件は行政手続法に基づく手続とされています。

現行の説明と今回の案の比較

確認項目 公式資料で示されている内容
対象となる資格 管理栄養士、准看護師、薬剤師
情報管理 本人情報・資格情報を各個別法に基づき名簿などで管理
申請方法 各種申請などについて、電子情報処理組織を使用する方法を可能にする方向
都道府県経由 オンライン申請の場合、住所地または就業地の都道府県知事の経由を要しない方向
開始時期 2026年10月から開始予定
法令の状態 意見募集段階の政令案。確定法令ではない

この比較は、提供された厚生労働省の概要に基づく整理です。現行制度の個別手続や、改正後に紙の申請がどう扱われるか、オンライン申請を利用できる人の条件については、公式資料で要確認です。

影響を受ける可能性がある人

主な関係者は、管理栄養士、准看護師、薬剤師の資格を持つ人、これらの資格に関する登録や登録事項の変更などを行う人です。概要は、国家資格等の登録時や登録事項の変更時の申請を念頭に、電子情報処理組織を使用する方法を可能にする方向を示しています。

また、申請を受け付ける都道府県の担当者や、資格管理に関わる関係機関にも関係する可能性があります。ただし、実際にどの業務がどのように変わるか、都道府県側の事務の範囲や運用手順については、今回の公式資料だけでは確認できません。

資格保有者にとって、オンライン申請の対象となる手続、受付開始日、必要書類、本人確認、手数料、申請後の通知方法などが実務上の確認点になります。これらは政令案の成立や、関係機関による案内によって変わる可能性があるため、現時点で確定的に判断しないでください。

意見を提出する前に確認したいこと

意見は、改正案のどの部分に対するものかを明確にし、その理由を具体的に記載することが求められています。たとえば、オンライン申請時の都道府県経由を不要とする案について、手続の分かりやすさ、本人確認、申請後の連絡、紙の手続との関係など、公式資料で確認できる範囲に沿って意見を整理できます。資料にない制度効果や利用者数などを推測して書くことは避けてください。

提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送の3つです。電子メールの場合は、厚生労働省健康・生活衛生局健康課企画法令係宛てに送ります。ウイルス対策のため添付ファイルは開くことができず、意見はメール本文に直接記入するよう案内されています。件名は「栄養士法施行令等の一部を改正する政令案に関する意見」と明記します。

郵送の場合の提出先は、〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局健康課企画法令係です。個人は氏名・住所などの連絡先、法人は法人名・所在地を記入します。意見は日本語に限られ、個別回答は行われません。また、氏名、住所その他の連絡先を除き、意見が公表される場合があります。

手続の流れ

flowchart TD
  A[政令案の公示] --> B[公式資料を確認]
  B --> C[案への意見と理由を整理]
  C --> D{提出方法を選択}
  D --> E[e-Gov意見提出フォーム]
  D --> F[電子メール]
  D --> G[郵送]
  E --> H[締切を確認して提出]
  F --> H
  G --> H

この案件の意見募集は、2026年8月22日(土)必着と意見募集要領に記載されています。e-Gov案件ページの受付締切日時との表示に差があるため、郵送の場合は特に余裕をもって提出してください。

よくある質問

Q1. 今回の政令案が成立すれば、すぐにすべての資格手続がオンライン化されますか?

そのようには断定できません。概要では、管理栄養士、准看護師、薬剤師について、2026年10月から国家資格等システムを活用した手続のデジタル化を開始することを予定し、電子情報処理組織を使用する方法による申請を可能にする方向が示されています。具体的な対象手続や利用条件は公式資料で要確認です。

Q2. 紙の申請はできなくなりますか?

今回確認できた公式資料には、紙の申請を廃止するかどうかの説明はありません。紙の手続がどう扱われるかは、公式資料で要確認です。

Q3. 都道府県の経由が不要になるのは誰ですか?

概要では、管理栄養士、准看護師、薬剤師について、電子情報処理組織を使用する方法で各種申請などを行う場合に、住所地または就業地の都道府県知事の経由を要しないとしています。対象となる申請の範囲は公式資料で要確認です。

Q4. 意見は電話で提出できますか?

できません。意見募集要領に、電話での受付はできないと記載されています。e-Gov、電子メール、郵送のいずれかで提出してください。

Q5. 意見募集の締切は8月22日ですか、8月23日ですか?

意見募集要領は「2026年8月22日(土)(必着)」としています。一方、案件情報には受付締切日時として2026年8月23日0時0分が表示されています。提出時は公式の最新案内を確認し、郵送は8月22日必着に間に合うようにしてください。

関連ページと公式資料

事実確認情報

  • 政府の意見募集締切:2026年8月22日(土)必着(意見募集要領)。案件ページの表示は2026年8月23日0時0分。
  • パブコメ.com運用締切:公式締切に間に合うよう2026年8月22日(土)を目安とします。具体的な運用時刻は公式資料で要確認です。
  • 提出方法:e-Gov意見提出フォーム、電子メール、郵送。電話受付は不可。
  • 所管:厚生労働省健康・生活衛生局健康課。問合せ先は03-3595-2245。
  • 根拠法令:栄養士法(昭和22年法律第245号)第7条、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第16条、薬剤師法(昭和35年法律第146号)第10条。
  • 公式URL・取得日時:e-Gov案件ページ、意見募集要領、概要。取得日時は案件データの提供情報にないため、公式資料で要確認です。

本記事は、2026年7月23日公示の公式資料に基づく記事下書きです。政令案は意見募集段階であり、今後内容が変更される可能性があります。最終的な制度の内容や手続方法は、公布後の法令と厚生労働省・e-Govの最新案内を確認してください。