食品表示基準の改正案で何が変わる?栄養機能食品の表示を確認する意見募集

この記事の要点

  • 消費者庁は、「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)」について、2026年7月1日から7月30日まで意見を募集しています。
  • 今回の案は、栄養機能食品に関する栄養成分の下限値・上限値、機能の表示文言、摂取上の注意事項などを見直すものです。
  • 意見は、e-Govの意見提出フォームまたは郵送で提出できます。電話での受付はできません。
  • これは現時点の改正案であり、確定した法令ではありません。最終的な内容や施行時期は、公式資料で要確認です。

案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着情報は新着通知をご覧ください。

背景:栄養機能食品の表示制度を見直し

消費者庁の意見募集要領によると、栄養機能食品制度は2001(平成13)年に創設されました。現在の食品表示基準では、栄養機能食品として機能を表示できる栄養成分として、脂肪酸1種類、ミネラル6種類、ビタミン13種類の計20種類が規定されています。

食品を栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる対象栄養成分の量が、食品表示基準別表第11に定められた下限値と上限値の範囲内にある必要があります。また、同表に定められた栄養成分の機能に関する文言に加え、摂取する際の注意事項などを表示する必要があります。

消費者庁は、2025年度および2026年度に「栄養機能食品に関する検討会」を開催し、栄養機能食品における栄養成分の下限値・上限値、機能の文言、摂取上の注意事項を検討しました。今回の内閣府令案は、その検討結果を踏まえて取りまとめられたものです。

今回の変更案:数値、文言、注意事項を見直し

公式資料で確認できる範囲では、今回の案は、食品表示基準の別表第11に関係する規定を改める内容です。具体的には、栄養機能食品に関係する栄養成分の下限値・上限値、栄養成分の機能を示す文言、摂取上の注意事項などが改正対象とされています。

改正案のPDFでは、現行欄と改正後欄を比較する形で、複数の栄養成分について数値や表示文言、注意事項の変更が示されています。ただし、提供された資料の抜粋はPDFの文字配置が崩れており、個別の栄養成分ごとの正確な数値や文言を本文で再掲するには適していません。成分別の変更内容は、必ず食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)PDFの原文で確認してください。

なお、意見募集の段階では、案の内容がそのまま確定するとは限りません。今回の資料だけでは、最終的な公布日、施行日、経過措置、既に販売されている商品の表示切替期限は確認できません。これらは公式資料で要確認です。

影響を受ける可能性がある人

主に、次のような人や事業者が改正案を確認する必要があります。

  • 栄養機能食品を製造・販売する食品事業者
  • 商品の規格、配合、表示内容を管理する担当者
  • 食品表示の作成や法令適合性を確認する担当者
  • 栄養機能食品を購入し、表示の機能文言や注意事項を確認する消費者
  • 食品表示に関する意見を持つ個人、法人、団体

事業者にとっては、改正案が確定した場合に、対象商品の栄養成分量、機能表示、注意事項などを確認する必要が生じる可能性があります。ただし、実際の対応時期や対象範囲は、最終的な法令や施行に関する公式資料で要確認です。現段階で、特定の商品に表示変更が必要と断定することはできません。

用語解説

栄養機能食品

食品表示基準に基づき、特定の栄養成分の機能を表示できる食品です。今回の意見募集要領では、対象となる栄養成分は脂肪酸、ミネラル、ビタミンの計20種類と説明されています。

下限値・上限値

栄養機能食品として販売する場合に、1日当たりの摂取目安量に含まれる対象栄養成分量が満たすべき範囲です。今回の案では、この範囲に関係する規定が見直し対象となっています。

機能の文言

栄養成分について、食品表示基準の別表第11に定められている表示文言です。事業者が自由に作成できる文言ではなく、改正案の内容を確認する必要があります。

現行制度と改正案の比較

確認項目 現行制度 今回の改正案
対象制度 栄養機能食品制度 栄養機能食品制度
対象成分 脂肪酸1種類、ミネラル6種類、ビタミン13種類 公式案で下限値・上限値等を見直し
栄養成分量 別表第11の下限値・上限値の範囲内 改正案の改正後欄を確認
機能表示 別表第11の文言を表示 文言の改正案を確認
注意事項 摂取上の注意事項等を表示 注意事項の改正案を確認
法的 status 現行の食品表示基準 意見募集段階の案。未確定

意見提出時の確認点

意見募集期間は、2026年7月1日(水)から2026年7月30日(木)までです。郵送の場合は7月30日必着とされています。提出する意見は日本語に限られ、意見とその理由を記載するよう求められています。意見が6000字を超える場合は、内容の要旨を添付するよう案内されています。

提出方法は次の2種類です。

  1. インターネット:e-Govの意見提出フォームから提出
  2. 郵送:〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館6階、消費者庁食品表示課 意見募集担当宛て

郵送の場合は、封筒表面に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)について」と朱書きします。電話での受付はできません。氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスは任意記載項目とされていますが、意見内容に不明点がある場合の連絡・確認に利用されます。また、提出意見は氏名や住所などの連絡先を除き、公表されることがあります。

意見を作成する場合は、単なる賛否だけでなく、どの規定のどの部分についての意見なのか、その理由や実務上の確認点を具体的に書くと、資料との対応関係を示しやすくなります。成分ごとの数値や文言に意見を述べる場合は、改正案PDFの該当箇所を確認してください。

FAQ

Q1. 今回の改正は決定していますか?

いいえ。今回募集されているのは内閣府令の案です。提出された意見は内容を検討した上で本案作成の参考とされますが、最終的な法令内容、公布日、施行日はこの資料だけでは確定していません。

Q2. 誰でも意見を提出できますか?

意見募集要領は「広く国民の皆様」の意見を募集するとしています。個人、法人、団体が提出できます。提出意見は日本語に限られます。

Q3. メールや電話で提出できますか?

意見募集要領に記載されている提出方法は、e-Govの意見提出フォームと郵送です。電話での受付はできません。メールによる提出可否は、提供された公式資料では確認できないため、公式資料で要確認です。

Q4. 施行後、いつから商品表示を変える必要がありますか?

提供された資料では、施行日や表示切替期限、経過措置を確認できません。改正が確定した後に公表される公式資料で要確認です。

Mermaid図解

flowchart TD
  A[消費者庁の検討会] --> B[食品表示基準の改正案]
  B --> C[意見募集 2026年7月1日〜7月30日]
  C --> D[e-Gov提出フォーム]
  C --> E[郵送・7月30日必着]
  D --> F[提出意見を検討]
  E --> F
  F --> G[最終的な法令内容は未確定]

公式資料と確認先

所管は消費者庁食品表示課です。問い合わせ先は、消費者庁食品表示課(03-3507-9138)です。根拠法令条項は、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項とされています。