補装具の電動車椅子、購入基準の上限価格はどう変わる?改正案と意見提出方法

30秒でわかる要点

  • 厚生労働省とこども家庭庁は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正案について、2026年7月15日から意見を募集しています。
  • 改正案では、電動車椅子の購入基準のうち、本体価格の上限価格を改定します。対象は標準形の「低速用」「中速用」と、簡易形の「切替式」「アシスト式」です。
  • 改正案の概要では、電動車椅子の製作に必要な原材料費の実勢価格を踏まえて基準額を改定するとしています。
  • 政府資料上の意見募集期間は2026年7月15日から8月13日まで(必着)です。e-Govの案件ページでは受付締切日時が2026年8月14日0時0分と表示されています。提出前に公式資料で締切を確認してください。
  • 告示日と適用期日は2026年8月下旬の予定ですが、これは現時点の改正案に記載された予定であり、確定した法令ではありません。

詳しくはパブコメ.comの案件ページをご覧ください。ほかの案件は案件一覧、新しい募集の通知は新着通知で確認できます。

背景:補装具の基準を改定する案

今回の対象は、補装具の種目、購入などに要する費用の額の算定などに関する基準です。概要資料は、この基準について、電動車椅子の製作に必要な原材料費の実勢価格を踏まえ、基準額を改定すると説明しています。

意見募集の対象は「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正する件(案)について(概要)」です。意見を提出する場合は、概要資料に示された改正内容を確認し、その内容に対する意見と理由を整理します。

根拠条項として示されているのは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項です。行政手続法に基づく手続として意見募集が行われています。

今回の変更:電動車椅子の本体価格上限を改定

概要資料に示された改正内容は、電動車椅子に係る購入基準のうち、本体価格の上限価格の改定です。

区分 類型 現行の上限価格 改正案の上限価格
標準形 低速用 486,300円 534,900円
標準形 中速用 502,300円 552,500円
簡易形 切替式 393,900円 433,200円
簡易形 アシスト式 412,600円 453,800円

金額はe-Gov掲載の概要資料に記載されたものです。資料は「本体価格の上限価格」を改定するとしており、個別の利用者が実際に負担する金額、支給決定の可否、自治体ごとの運用などは、今回のsource_excerptでは確認できません。公式資料で要確認です。

改正案では、告示日と適用期日をいずれも2026年8月下旬の予定としています。意見募集の結果を踏まえた最終的な内容や実際の告示日・適用期日は、現時点では確定していません。

用語解説

補装具

今回の資料では、補装具の種目や、購入等に要する費用の額の算定などに関する基準が改正対象とされています。補装具制度全体の対象範囲や利用手続の詳細は、今回提供された公式資料の抜粋だけでは確認できません。公式資料で要確認です。

本体価格の上限価格

概要資料では、電動車椅子に係る購入基準のうち、本体価格について上限価格を定める部分を改定するとされています。今回明示されているのは4類型の価格であり、部品、修理、付属品、個別の支給額などの扱いは資料から確認できません。

標準形・簡易形

資料は電動車椅子を「標準形」と「簡易形」に分け、標準形では低速用・中速用、簡易形では切替式・アシスト式を示しています。それぞれの技術的な定義や対象要件はsource_excerptに示されていないため、公式資料で要確認です。

影響を受ける人

直接確認すべき対象は、電動車椅子の購入基準に関係する人や事業者です。たとえば、標準形または簡易形の電動車椅子を利用している人、購入や申請を検討している人、電動車椅子の製作・提供に関わる事業者などが考えられます。ただし、誰が制度上の支給対象となるか、改正案によってどの申請や契約に適用されるかは、今回の抜粋だけでは確認できません。個別のケースは公式資料で要確認です。

確認のポイントは、改正案の価格が「本体価格の上限価格」であること、適用期日が2026年8月下旬の予定であること、そして最終決定前であることです。改正案の段階であるため、現時点で確定した価格や適用関係として扱うことはできません。

意見提出時の確認点

意見募集要領は、募集期間を2026年7月15日から2026年8月13日まで(必着)としています。一方、案件情報には受付締切日時として2026年8月14日0時0分が示されています。送信や郵送の事情によって扱いが異なる可能性があるため、提出前にe-Govの案件ページ意見募集要領を確認してください。

提出方法は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送です。e-Govでは案件詳細画面で意見募集要領を確認し、意見入力へのボタンから提出します。電子メールの宛先は hosougu@mhlw.go.jp で、意見は添付ファイルではなくメール本文に直接記入します。郵送先は〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室です。

電話では受け付けていません。意見には理由を付け、件名には指定された文言を明記します。提出言語は日本語です。個人は氏名・住所などの連絡先、法人は法人名・所在地の記入が必要です。寄せられた意見は、氏名・住所その他の連絡先を除き、公表されることがあります。個別回答は行われません。

FAQ

Q1. 電動車椅子の価格はもう改定されたのですか?

いいえ。今回示されているのは改正案です。概要資料では、告示日と適用期日を2026年8月下旬の予定としていますが、最終的な改正内容や日付は確定していません。

Q2. すべての電動車椅子が対象ですか?

公式資料で明示されているのは、標準形の低速用・中速用、簡易形の切替式・アシスト式です。その他の類型が対象となるかは、今回のsource_excerptでは確認できません。公式資料で要確認です。

Q3. 改正案の上限価格が、そのまま自己負担額になりますか?

資料は本体価格の上限価格を示していますが、個別の自己負担額や支給額については説明していません。改正案の価格と実際の負担額の関係は、公式資料で要確認です。

Q4. 意見は電話で提出できますか?

いいえ。意見募集要領には、電話での受付はできないと記載されています。e-Gov、電子メール、郵送のいずれかで提出してください。

手続の流れ

flowchart TD
    A[2026年7月15日 意見募集開始] --> B[概要資料を確認]
    B --> C[意見と理由を日本語で作成]
    C --> D{提出方法}
    D --> E[e-Gov意見提出フォーム]
    D --> F[電子メール]
    D --> G[郵送]
    E --> H[期間・締切を公式ページで確認]
    F --> H
    G --> H
    H --> I[最終的な改正内容・告示日・適用期日は未確定]

公式資料

この下書きは、上記のe-Gov公式資料の抜粋だけに基づいています。制度の詳細、個別申請への適用、自治体の運用、自己負担額、最終決定の内容は、資料に記載がないため断定していません。