30秒でわかる要点

  • 総務省は、恩給給与規則と、廃止前の国会議員互助年金法施行令の一部を改正する政令案について意見を募集しています。
  • 主な見直しは、恩給や旧国会議員互助年金に関する手続で、恩給証書などの紙の証書類の添付や返納を求める規定を削除することです。
  • 改正案では、令和8年10月1日の施行が予定されています。ただし、現時点では政令案に関する意見募集の段階であり、内容は確定していません。
  • 意見提出期間は、令和8年7月24日から8月27日までです。郵送は締切日の消印まで有効とされています。

案件の正式名称は非常に長いため、まずは案件ページで募集対象と公式資料を確認してください。パブコメ.comの案件一覧新着通知から、ほかの意見募集も確認できます。

背景:紙の証書がオンライン手続の負担に

総務省の概要資料によると、総務省政策統括官(恩給担当)では、令和8年4月から個人番号を利用した情報連携の運用を開始しています。また、令和8年10月から、恩給関係請求手続の一部をオンラインでも行えるようにする予定です。

資料で示されている対象手続は、「恩給の失権時給与金の請求」、「扶助料請求(転給)<普通扶助料>」および「扶助料請求(転給)<公務関係扶助料>」です。

これらの手続で恩給証書の添付を求めていることが、オンラインで手続を完結させる際の妨げとなり、手続を行う人の負担になっていると総務省は説明しています。そこで、恩給関係請求手続において恩給証書の添付を求めないこととし、さらに、恩給または国会議員互助年金に関する手続のうち、証書等の添付または返納を求めている全ての手続について、返納を求めないこととする改正案が示されました。

詳しい背景は、総務省が公表した改正案の概要(公式PDF)報道資料(公式PDF)で確認できます。

今回の変更案:証書等の添付・返納に関する規定を削除

改正対象は、次の2つです。

  1. 恩給給与規則(大正12年勅令第369号)
  2. 旧国会議員互助年金法施行令。これは、国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令の附則により、なお効力を有するものとされた廃止前の政令です。

案文では、恩給給与規則について、普通恩給証書、恩給証書、扶助料証書などに関する文言を削除するほか、証書の提出に代えて、一定の事項を明らかにする申立書や官公署の証明書に関する規定へ改める箇所が示されています。また、複数の条文を「削除」とする改正も含まれています。

旧国会議員互助年金法施行令についても、互助年金証書に関する文言を削除し、証書等の返納を求める規定を見直す内容です。さらに、事実が裁定庁に明らかな場合や公の証明がある場合に、裁定庁が承認すれば、定められた書類に代えることができるとする規定が案文に盛り込まれています。

ただし、個別の請求でどの書類が必要になるか、オンライン手続の具体的な画面や運用方法については、今回示された資料だけでは確認できません。申請を予定している人は、施行後の総務省の案内を確認してください。

影響を受ける人

主に、次の手続を行う人が関係します。

  • 恩給関係の請求、届出または申請を行う人
  • 恩給証書などの紙の証書類を添付または返納する手続を行う人
  • 旧国会議員互助年金に関する手続を行う人
  • 今後、資料で示された恩給関係請求手続をオンラインで行う人

改正案の附則では、施行日は令和8年10月1日とされ、改正後の規定は施行日以後に行われる請求、届出または申請に適用し、施行日前に行われたものは従前の例によるとされています。

なお、総務省の概要資料では公布予定日を令和8年9月中、施行予定日を令和8年10月1日としています。いずれも予定であり、政令案がそのまま成立・公布されることを意味するものではありません。

用語を確認

用語 この記事での意味
恩給 今回の改正対象となる恩給関係の制度・手続に関する名称として、公式資料で使われている用語です。制度の詳細は資料の範囲を超えるため、ここでは扱いません。
恩給証書 恩給関係請求手続で添付を求められている紙媒体の書類です。改正案では、対象手続で添付を求めないことが示されています。
返納 公式資料では、証書等を返還することを「返納」と説明しています。
裁定庁 案文に登場する機関名です。具体的な担当範囲は、今回の資料だけでは公式資料で要確認です。

改正前後の比較

確認項目 現行規定・現状 改正案
恩給関係請求手続の恩給証書 添付を求める規定がある 添付を求めないこととする
恩給・旧国会議員互助年金の証書等 手続によって添付または返納を求める規定がある 返納を求めている全ての手続について見直す
書類による確認 証書等を用いる規定がある 申立書、官公署の証明書、裁定庁の承認などを用いる規定を含む案に改める
適用時期 現行の取扱い 施行日以後の請求・届出・申請に適用予定

意見を提出する前に確認したい点

意見は、改正案の内容に関するものとして提出してください。意見公募要領では、提出意見は日本語で記入し、1,000字を超える場合は要旨を添付するよう案内しています。また、意見の対象となる命令等の案の名称や、該当するページなどを記載するよう求めています。

提出方法は、次の3通りです。

  • e-Govの意見提出フォーム
  • 電子メール
  • 郵送

e-Govを利用する場合、提出できる電子ファイルのサイズは4MBまでです。電子メールの場合は、意見をメール本文に直接記載することが求められています。郵送の場合の提出先は、〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1 総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室です。郵送に添付したディスクは返却されない場合があります。

締切は令和8年8月27日です。郵送は締切日の消印まで有効とされていますが、提出する際は余裕を持って方法と到着条件を確認してください。

よくある質問

Q1. 今回の改正はもう決まっていますか?

いいえ。今回の資料は政令案についての意見募集です。案文には公布予定日と施行日が記載されていますが、意見募集後の最終的な内容や公布状況は、公式資料で要確認です。

Q2. 令和8年10月1日以降は、どの手続でも証書が不要になりますか?

公式資料では、恩給関係請求手続における恩給証書の添付を求めないこと、また証書等の添付・返納を求めている手続を見直すことが示されています。ただし、個別手続で必要となる書類の詳細は、今回の資料だけでは公式資料で要確認です。

Q3. 意見は誰でも提出できますか?

意見公募要領には、個人の場合の氏名・住所・連絡先、法人または団体の場合の名称・代表者氏名・所在地・連絡先を記載するよう案内されています。提出資格の詳細な判断が必要な場合は、e-Govの案件ページと意見公募要領を確認してください。

Q4. 提出した意見は公開されますか?

提出された意見は、e-Govや総務省ホームページに掲載するほか、総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室で配布または閲覧に供するとされています。個別の回答は行われない予定です。また、第三者の利益を害するおそれなどがある場合は、全部または一部が公示されないことがあります。

手続の流れ

flowchart TD
    A[総務省が政令案を公示] --> B[令和8年7月24日から意見募集]
    B --> C{意見の提出方法}
    C --> D[e-Govフォーム]
    C --> E[電子メール]
    C --> F[郵送]
    D --> G[令和8年8月27日まで]
    E --> G
    F --> G
    G --> H[意見の整理・結果公示]
    H --> I[公布・施行状況を公式資料で確認]

関連ページと公式資料

この改正案について意見を提出する場合は、まず案文と意見公募要領を読み、どの条文や手続に対する意見なのかを明確にしたうえで、期限と提出方法を確認してください。