この記事の要点
- 経済産業省は、「紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の一部改正案について意見を募集しています。
- 案の公示日は2026年6月26日、受付締切日時は2026年7月26日23時59分です。
- 根拠法令条項は、資源の有効な利用の促進に関する法律第15条第2項です。
- 今回は省令案に対する意見募集であり、案の内容は確定した法令ではありません。具体的な変更点や影響は、公式資料で確認してください。
案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新しい募集を受け取りたい方は新着通知をご利用ください。
背景:紙製造業の古紙利用に関する判断基準
今回の対象は、紙製造業に属する事業を行う者について、古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令です。e-Govの案件情報に示された命令などの題名は、「紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令」です。
この手続は、行政手続法に基づく手続として公示されています。根拠法令条項は、資源の有効な利用の促進に関する法律第15条第2項です。ただし、提供された公式資料の抜粋では、この条項が改正案のどの規定とどのように関係するかまでは確認できません。制度上の背景や改正理由の詳細は、e-Govの案件ページと掲載資料で要確認です。
今回の変更:判断基準省令の一部改正案
今回募集されているのは、古紙の利用に関する判断基準省令を一部改正する省令案です。e-Govの案件情報では、命令などの案として「判断基準省令(案)」が案内されています。
現時点では意見公募段階であり、改正内容は確定していません。提供された公式資料の抜粋から確認できるのは、改正対象となる省令の名称、意見募集の期間、根拠法令、所管部署などです。
古紙の利用率、対象となる製品・事業者、具体的な義務、経過措置、施行日その他の変更点については、抜粋だけでは確認できません。資料にない効果や負担、数値を推測して説明することはできません。具体的な条文や新旧対照の内容は、公式の判断基準省令(案)を確認してください。
提出手順や提出先は、公式の意見公募要領で確認する必要があります。電子政府の総合窓口上の入力、郵送、電子メールなど、どの方法が利用できるかは、提供された抜粋からは確認できないため、公式資料で要確認です。
影響を受ける人
直接確認が必要なのは、紙製造業に属する事業を行う者です。ただし、今回の案件情報だけでは、対象事業者の具体的な範囲、製造工程や製品区分、既存設備・契約への影響、報告や記録の要否までは確認できません。
紙製造業に関係する企業、業界団体、古紙の調達・利用に関係する担当者は、次の点を案文で確認するとよいでしょう。
- 改正される条文と現行規定からの変更箇所
- 「紙製造業に属する事業を行う者」に含まれる事業者の範囲
- 古紙の利用について求められる判断、対応、記録または報告の内容
- 施行日、経過措置、既存の事業や契約の取扱い
- 意見提出の対象となる論点、提出先、提出形式
これらは、提供された抜粋からは確定できません。該当する事業者は、案文と意見公募要領の全文を確認したうえで、自社に関係する条文を特定してください。
意見提出時の確認点
案件情報に示された受付開始日時は2026年6月26日13時0分、受付締切日時は2026年7月26日23時59分です。締切後の取扱いや、通信障害などの場合の扱いは、意見公募要領で要確認です。
意見を提出する場合は、どの条文・記載に対する意見なのかを明確にし、変更を求める理由を資料に即して記載することが重要です。具体的な提出様式、宛先、ファイル形式、個人情報の取扱い、提出後の意見公表方法については、提供された抜粋に記載がないため、公式の意見公募要領で確認してください。
意見募集は、改正案を確定する手続ではありません。意見提出後にどのような判断が行われるか、いつ公布・施行されるか、提出意見がどのように扱われるかは、今回の提供情報だけでは確定できません。
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用語解説
パブリックコメント(意見公募手続):行政機関が命令などを定めようとする際に、案を公示して意見を募集する手続です。本案件ページでは、行政手続法に基づく手続とされています。
省令:今回の意見募集の対象となる命令の種類です。改正案がそのまま確定・施行されるとは限らないため、現時点では「省令案」として扱います。
判断の基準となるべき事項:今回の省令の題名に含まれる表現です。具体的な判断項目や事業者に求められる内容は、判断基準省令(案)の本文で確認してください。
古紙:今回の省令案の題名に含まれる対象です。古紙の定義、対象となる種類、利用方法などは、提供された抜粋からは確認できません。
現時点で確認できる事項と未確認事項
| 項目 | 確認できること | 公式資料で要確認のこと |
|---|---|---|
| 対象 | 紙製造業に属する事業を行う者に関する省令案 | 対象事業者の具体的範囲 |
| 制度 | 古紙利用に関する判断基準省令の一部改正案 | 変更される条文・基準 |
| 手続 | 行政手続法に基づく手続 | 意見提出の具体的方法 |
| 根拠 | 資源の有効な利用の促進に関する法律第15条第2項 | 条項と改正内容の対応関係 |
| 日程 | 2026年6月26日から2026年7月26日23時59分まで | 締切後の取扱い、公布・施行日 |
| 影響 | 紙製造業者が確認対象 | 義務、負担、経過措置 |
手続の流れ
flowchart TD
A[2026年6月26日 案の公示・意見募集開始] --> B[判断基準省令案と意見公募要領を確認]
B --> C[対象条文と意見の理由を整理]
C --> D[2026年7月26日23時59分までに提出]
D --> E[提出後の取扱い・最終的な省令を公式発表で確認]
FAQ
Q1. この改正案はすでに確定した法令ですか?
いいえ。今回確認できるのは意見公募中の省令案です。案の内容が確定したか、公布・施行されたかは、この案件情報だけでは判断できません。公式発表で要確認です。
Q2. 誰が意見を提出できますか?
意見提出者の要件や対象者の範囲は、提供された抜粋では確認できません。提出できる人・団体、記載事項、提出方法は、意見公募要領で要確認です。
Q3. 紙製造業者にはどのような義務が生じますか?
具体的な義務、利用基準、記録・報告の要否は、提供された抜粋からは確認できません。判断基準省令(案)の条文を確認してください。資料にない効果や負担は断定できません。
Q4. 意見提出の締切はいつですか?
案件情報に示された受付締切日時は、2026年7月26日23時59分です。提出方法や締切時刻の基準は、公式の意見公募要領で確認してください。
公式資料
本稿は、提供された案件情報と公式資料の抜粋に基づく下書きです。抜粋で確認できない事項は「公式資料で要確認」としています。