総務省は、公共ブロードバンド移動通信システムの周波数拡張に関する制度改正案について、2026年7月11日から8月10日まで意見を募集しています。対象は、電波法施行規則の一部を改正する省令案、200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備に関する告示案、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案です。
30秒でわかる要点
- 総務省が、公共ブロードバンド移動通信システムの周波数拡張に向けた制度改正案を公表しています。
- 背景として、V-High帯マルチメディア放送の終了に伴い、その周波数の一部を公共ブロードバンドへ割り当てることが示されています。
- 意見募集の政府締切は2026年8月10日です。郵送は締切日の消印有効とされています。
- e-Govの意見提出フォーム、電子メール、郵送で提出できます。意見は日本語で記入します。
- 省令案などは確定した法令・制度ではありません。今後の内容や施行時期は、意見募集後の手続を経て決まります。
- この案件の詳細ページで資料を確認し、案件一覧や新着通知も利用できます。
背景
総務省の報道資料によると、公共ブロードバンド移動通信システムは、VHF帯を活用して映像などの伝送を可能とする自営用ブロードバンド無線システムで、公共機関が利用しています。
今回の意見募集では、V-High帯マルチメディア放送の終了に伴い、その周波数の一部を公共ブロードバンドへ割り当てるため、情報通信審議会からの一部答申を踏まえて制度改正案を作成したと説明されています。ここで確認できるのは、周波数の一部を公共ブロードバンドへ割り当てるための制度整備を検討していることです。実際の利用開始時期、具体的な利用地域、導入主体、費用、通信品質などは、提供された公式資料の範囲では確認できません。
今回の変更案
意見募集の対象は、次の3つです。
| 対象 | 公式資料で示されている内容 |
|---|---|
| 電波法施行規則の一部を改正する省令案 | 公共ブロードバンド移動通信システムに関する周波数の取扱いを改める案です。案の細部は省令案、告示案及び訓令案で確認します。 |
| 200MHz帯広帯域移動無線通信に関する告示案 | 無線設備規則に基づく、送信設備の不要発射の強度の許容値を定める告示の一部を改正する案です。 |
| 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案 | 公共業務用無線局のうち、200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局に関する審査基準を改める案です。 |
資料には、200MHz帯広帯域移動無線通信システムのチャネルや周波数、周波数分割多重方式に関する改正案の記載があります。また、不要発射の強度の許容値や、既存の技術基準適合証明等の扱いに関する記載もあります。ただし、文字情報として取得できた抜粋には一部判読しにくい箇所があるため、数値や条文の細部を意見書に引用する場合は、必ず原本PDFの該当ページを確認してください。
なお、報道資料は「意見募集の結果を踏まえ、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定」としています。これは予定の説明であり、改正の確定や施行済みを意味しません。
影響を受ける可能性がある人
主な確認対象は、公共機関で公共ブロードバンド移動通信システムを利用する者、200MHz帯広帯域移動無線通信システムの無線局や無線設備に関係する事業者・団体、無線局の申請・審査・技術基準適合に関係する実務担当者などです。
一方、一般の携帯電話利用者や個人の通信契約にどのような直接的影響があるかは、提供資料だけでは確認できません。利用者への影響、既存設備の更新要否、免許申請の具体的な手続、機器の適合性、運用開始時期については、原本資料または今後の総務省の公表資料で要確認です。
意見提出時の確認点
意見を提出する前に、意見募集の対象が3つの案のどれに該当するかを明確にします。意見書には、対象となる命令等の案の名称と、該当箇所のページなどを記載する必要があります。1000字を超える場合は、意見の要旨を添付します。
提出者の郵便番号、氏名・名称、住所、電話番号または電子メールアドレスの記載が必要です。法人・団体の場合は、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地を記載します。提出意見は日本語で作成してください。
提出方法は、次の3通りです。
- e-Govの意見提出フォーム。添付ファイルは利用できません。
- 電子メール。宛先は総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室です。メールアドレスは公式の意見公募要領で確認してください。
- 郵送。〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室宛てです。郵送は締切日の消印有効です。
提出された意見は、e-Govや総務省ホームページに掲載されるほか、窓口で配布・閲覧に供される場合があります。個人の氏名は公表意見に含まれないとされていますが、法人・団体の名称や代表者の氏名が公表される場合があります。個別回答は行われません。
用語解説
公共ブロードバンド移動通信システム
公式資料では、VHF帯を活用し、映像などの伝送を可能とする自営用ブロードバンド無線システムと説明されています。公共機関が利用しています。
V-High帯マルチメディア放送
今回の資料では、この放送の終了に伴い、周波数の一部を公共ブロードバンドへ割り当てることが背景として示されています。終了の時期や周波数の具体的範囲は、提供された抜粋だけでは要確認です。
不要発射の強度の許容値
無線設備から本来の通信以外に発射される電波について、告示案で許容値を定める対象です。具体的な数値を確認する際は、告示案の原本PDFを参照してください。
FAQ
Q1. 今回の案は、すでに確定した制度ですか?
A. いいえ。現時点では意見募集の対象となる案です。総務省は、意見募集の結果を踏まえて必要な手続を進める予定としていますが、最終的な改正内容や施行時期は確定事項として扱えません。
Q2. 誰でも意見を提出できますか?
A. 提供された意見公募要領では、e-Govフォーム、電子メール、郵送による提出方法が案内されています。提出者情報を記載し、日本語で意見を提出します。対象外の内容は提出意見として取り扱われないことがあります。
Q3. e-Govフォームにファイルを添付できますか?
A. できません。添付ファイルを送付する場合は、電子メールまたは郵送による提出方法を利用します。
Q4. 具体的な数値や周波数を書かずに意見を出せますか?
A. 意見の内容は提出者が判断します。ただし、意見書には対象となる案の名称や該当箇所を記載する必要があります。周波数や許容値などを引用する場合は、原本PDFのページと記載内容を確認してください。
制度改正案の流れ
flowchart LR
A[制度改正案を公表] --> B[2026年7月11日〜8月10日
意見募集]
B --> C[提出意見を整理・公示]
C --> D[関係省令等の改正手続を予定]
D --> E[最終的な内容・施行]
図のうち、意見募集期間と、意見募集後に必要な手続を進める予定であることは公式資料に基づきます。最終的な改正内容や施行時期は、資料上で確定していません。