30秒でわかる要点

  • 国土交通省は、「船員法施行規則等の一部を改正する省令案」について、2026年7月7日から意見を募集しています。
  • 改正案では、対象となる省令や申請書・様式などにある「国籍」の表記を、住民基本台帳法第30条の45に規定する「国籍等」に改めることが示されています。
  • 「国籍等」には、国籍の属する国に加え、出入国管理及び難民認定法に規定する一定の地域が含まれます。
  • 政府の意見提出期限は2026年8月5日17時00分です。意見はe-Govのフォーム、電子メール、FAX、郵送で提出できます。
  • これは意見募集段階の改正案であり、内容や施行時期は今後変更される可能性があります。

案件の詳細は案件ページで確認できます。ほかの募集中案件は案件一覧、新着通知は新着通知をご覧ください。

この意見募集は何について?

国土交通省は、船員法施行規則等の一部を改正する省令の制定を検討しています。e-Govに掲載された意見募集要領によると、募集対象は「船員法施行規則等の一部を改正する省令案」です。意見募集は行政手続法に基づく手続として実施されています。

意見募集の期間は、2026年7月7日から2026年8月5日までです。意見募集要領には「必着」と記載されており、e-Gov案件ページでは受付締切日時が2026年8月5日17時00分と示されています。

国土交通省は、寄せられた意見を最終的な決定を行う際の参考にすると説明しています。一方、意見に対する個別の回答は行わないとしています。

背景:戸籍の国籍記載に関する取扱いへの対応

改正案の説明資料によると、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)により、外国人配偶者をもつ場合など、戸籍に国籍を記載する場合の取扱いが変更されました。特定の地域の法を本国法とする者が届出をするときは、国籍に代えて、その地域を戸籍に記載することとされたと説明されています。

今回の改正案は、この状況を踏まえ、国土交通省が単独で所管する省令において、申請書などで「国籍」の記載を求めているものについて、同等の措置を講じるために必要な改正を行うものです。

ただし、資料は改正案の背景と概要を示すものであり、個別の申請手続がどのように変わるか、各様式の記入方法がどのように運用されるかについて、すべてを説明しているわけではありません。個別の運用は、公布後の法令や国土交通省の案内で確認する必要があります。

今回の変更案

改正案では、別紙に掲げる省令の条項や様式中に規定されている「国籍」を、住民基本台帳法第30条の45に規定する「国籍等」に改めることが示されています。

説明資料では、「国籍等」について、次のいずれかを指すとしています。

区分 資料上の説明
国籍 国籍の属する国
国籍等に含まれる地域 出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域
地域の具体例 出入国管理及び難民認定法施行令第1条に定める台湾、ヨルダン川西岸地区及びガザ地区

対象として、船員法施行規則のほか、通訳案内士法施行規則、建設業法施行規則、水先法施行規則、海上運送法施行規則、航空法施行規則など、複数の省令が改正省令一覧表に挙げられています。船員法施行規則については、第29条第2項・第3項、第33条第4項のほか、複数の書式が対象として記載されています。

対象となる省令や条項の詳細は、国土交通省の改正案説明資料で確認できます。意見を提出する場合は、本文だけでなく、対象となる条項・様式を確認したうえで、具体的な意見を記載するとよいでしょう。

影響を受ける可能性がある人

資料上、対象となるのは、列挙された省令の条項や申請書・届出書などの様式です。そのため、船員関係の申請・届出を行う人や、船員に関する手続を扱う事業者、対象省令に基づく手続を行う関係者などは、使用する様式や記載項目の変更を確認する必要があります。

また、対象には海運・船員関係以外の省令も含まれています。具体的にどの手続の申請者が、いつから新しい表記を使用することになるかは、改正省令の公布・施行後に示される情報で確認する必要があります。現時点で、手続負担が軽減される、審査が早くなるなどの効果は、提供された公式資料では説明されていません。

施行時期の見込み

説明資料には、今後のスケジュールとして「公布・施行:令和8年8月(予定)」と記載されています。ただし、これは予定であり、意見募集後の検討や手続によって変更される可能性があります。確定した公布日・施行日は、公式資料で要確認です。

用語解説

  • 意見公募手続:行政機関が命令などを定めようとする際に、案を公示して広く意見を求める手続です。今回の案件ページでは、行政手続法に基づく手続とされています。
  • 国籍等:今回の説明資料では、国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法に規定する一定の地域を指します。
  • 必着:意見募集要領に記載された提出条件です。郵送などを利用する場合は、締切日までに提出先へ到着する必要があります。
  • 省令案:今回の意見募集の対象となっている、船員法施行規則などを改正するための案です。まだ確定した法令ではありません。

意見提出の方法と確認点

意見提出の締切は、2026年8月5日17時00分です。意見募集要領では、提出期限を2026年8月5日まで(必着)としています。

提出方法は、次の4通りです。

  1. e-Govの意見提出フォーム
  2. 電子メール(テキスト形式)
  3. FAX
  4. 郵送

電子メールの提出先は、国土交通省海事局船員政策課の hqt-senin@mlit.go.jp です。FAX番号は03-5253-1643、郵送先は〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局船員政策課 意見募集担当です。電話による意見受付は行わないとされています。

氏名、法人・団体の場合は名称、住所または所在地、電話番号または電子メールアドレスなどの記載が必要です。氏名・名称は意見内容とともに公表される可能性があります。匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨を書き添える必要があります。

意見を作成する際は、次の点を確認してください。

  • どの条項・様式に対する意見か
  • 改正案のどの部分について、賛成・反対・修正提案を述べるのか
  • 根拠となる事実や、実際の手続上の懸念があるか
  • 氏名・名称の公表について匿名希望を記載するか
  • 提出方法ごとの形式、宛先、必着期限を満たしているか

パブコメ.comの運用締切については、提供された政府資料には記載がありません。利用予定の方は、案件ページで案内される運用情報を確認してください。

手続の流れ

flowchart TD
    A[2026年7月7日 意見募集開始] --> B[改正案・意見募集要領を確認]
    B --> C[条項・様式を特定して意見を作成]
    C --> D{提出方法を選択}
    D --> E[e-Govフォーム]
    D --> F[電子メール]
    D --> G[FAX]
    D --> H[郵送]
    E --> I[2026年8月5日17時00分までに提出]
    F --> I
    G --> I
    H --> I
    I --> J[国土交通省が意見を参考に最終決定]
    J --> K[公布・施行は2026年8月予定。ただし未確定]

FAQ

Q1. 今回の改正で「国籍」がなくなるのですか?

資料では、対象省令の条項や様式にある「国籍」を「国籍等」に改める案が示されています。すべての行政手続で「国籍」という記載がなくなることを示す資料ではありません。今回の対象範囲は、改正省令一覧表に記載された条項・様式です。

Q2. 船員関係者だけが意見を提出できますか?

意見募集要領は、広く国民の意見を募集するとしています。提出者を船員関係者に限定する記載は、提供された資料にはありません。提出方法や記載事項を確認して、日本語で提出してください。

Q3. 郵送の場合、8月5日に投函すればよいですか?

意見募集要領には「必着」と記載されています。投函日ではなく、期限までに提出先へ到着する必要があります。配送に要する日数は公式資料で示されていないため、早めの提出が必要です。

Q4. 意見を提出すると個別に回答をもらえますか?

国土交通省は、寄せられた意見に対する個別の回答は行わないとしています。意見は最終的な決定を行う際の参考とされます。

Q5. 改正は決定済みですか?

決定済みではありません。現在は意見募集段階の省令案です。公布・施行は2026年8月予定とされていますが、予定であり、確定事項ではありません。

公式資料

まとめ

今回の案件は、国土交通省が所管する複数の省令・様式について、「国籍」の表記を「国籍等」に改める省令案への意見募集です。背景には、戸籍に国籍を記載する場合の取扱いの変更があり、説明資料では、国籍の属する国だけでなく、一定の地域を含む表記への対応が示されています。

政府の提出期限は2026年8月5日17時00分です。e-Govフォーム、電子メール、FAX、郵送を利用できます。内容は未確定の案であるため、対象条項や様式、提出要領を公式資料で確認し、自分の意見がどの部分に関係するのかを明確にして提出してください。