この記事の要点
- 国土交通省海事局は、「標準運送約款等の一部を改正する告示案」について、2026年7月9日から8月7日まで意見を募集しています。
- 案の概要は、対象となる告示の条項や様式にある「国籍」を、住民基本台帳法第30条の45に規定する「国籍等」に改めることです。
- 「国籍等」は、国籍の属する国、または出入国管理及び難民認定法に規定する地域を指すと説明されています。
- 意見は、e-Govの意見提出フォーム、電子メール、FAX、郵送で提出できます。電話では受け付けないとされています。
- これは意見募集段階の改正案です。公布・施行は2026年8月の予定とされており、最終的な内容や時期は未確定です。
案件の概要
国土交通省海事局は、標準運送約款等の一部を改正する告示の制定を検討し、意見募集を行っています。e-Govの案件ページでは、案件名を「『標準運送約款等の一部を改正する告示案』に関する意見募集について」とし、意見募集期間を2026年7月9日14時から2026年8月7日14時までとしています。
詳しい対象資料は、案件ページで確認できます。ほかの意見募集案件は案件一覧、新しい案件の通知は新着通知から確認できます。
今回の意見募集は、行政手続法に基づく手続です。国土交通省海事局の意見募集要領によれば、寄せられた意見は最終的な決定を行う際の参考とされます。一方、意見に対する個別の回答は行わないとされています。
背景:申請書などの「国籍」の扱いを見直す案
国土交通省の説明資料では、戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第9号)により、外国人配偶者をもつ場合など、戸籍に国籍を記載する場合の取扱いが変更されたことを背景として挙げています。
この資料によると、特定の地域の法を本国法とする者が届出をする場合、国籍に代えて、その地域を戸籍に記載する取扱いが示されています。また、国土交通省が単独で所管する省令でも、申請書などで「国籍」の記載を求めているものについて、同様の措置を講じるため、所要の改正を行う予定と説明されています。
今回の案は、この考え方を海事局が所管する告示にも反映するものです。ただし、今回提示されているのは改正案であり、確定した法令・告示の内容ではありません。
今回の変更案:対象告示の「国籍」を「国籍等」へ
「標準運送約款等の一部を改正する告示案について」と題する公式資料では、別紙に掲げる告示の条項や様式中に規定されている「国籍」を、住民基本台帳法第30条の45に規定する「国籍等」に改める案が示されています。
資料上の「国籍等」は、次のいずれかを指します。
| 区分 | 公式資料での説明 |
|---|---|
| ① | 国籍の属する国 |
| ② | 出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域 |
②の地域について、資料は、出入国管理及び難民認定法施行令第1条において「台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」と定められていると説明しています。
さらに、OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成15年国土交通省告示第660号)の別表第5および別表第8については、上記の地域を追加する改正を行う案とされています。
対象となる告示
公式資料に記載された改正告示一覧は次のとおりです。
| 告示 | 対象となる条項・様式 |
|---|---|
| 標準運送約款(昭和61年運輸省告示第252号) | 第20条 |
| OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成15年国土交通省告示第660号) | 第3号様式、第5号様式、第15号様式、第18号様式、第21号様式、第22号様式、第25号様式、別表第5、別表第8 |
| 特定警備実施要領(平成25年国土交通省告示第1162号) | 第5条第1項第1号 |
資料上、変更の中心は「国籍」から「国籍等」への文言変更です。個別の様式で、実際にどの欄の記載方法がどのように変わるかは、告示案本文や別紙の該当箇所を確認してください。source_excerptだけでは各様式の完成形や運用上の細部までは確認できないため、公式資料で要確認です。
影響を受ける人・事業者
公式資料から直接確認できる対象は、改正一覧に記載された告示、条項、様式を利用・参照する関係者です。具体的には、標準運送約款第20条、OCRに用いる申請書の該当様式・別表、特定警備実施要領第5条第1項第1号に関係する人や事業者が確認対象になります。
ただし、今回の資料だけでは、個々の利用者にどのような手続上の負担軽減が生じるのか、システム改修や社内様式の変更が必要になるのか、改正後の具体的な記載例がどうなるのかまでは示されていません。これらについては、公式資料で要確認です。
また、資料は公布・施行を2026年8月の予定としていますが、「予定」であり、意見募集後の最終決定を経た確定内容ではありません。現時点で、改正が確定した、または必ずその時期に施行されると断定することはできません。
意見提出時の確認点
意見を提出する場合は、まず国土交通省の意見募集要領(PDF)と、標準運送約款等の改正案の説明資料(PDF)を確認してください。
意見募集期間は、2026年7月9日から2026年8月7日までで、提出は必着です。e-Govを利用する場合は、意見提出フォームに必要事項を記載して提出します。
e-Gov以外では、意見提出様式にならい、氏名、住所、連絡先を明記したうえで、次の方法が示されています。
- 電子メール:テキスト形式。宛先は hqt-kaigika-kikakusidou@gxb.mlit.go.jp
- FAX:03-5253-1646
- 郵送:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局海技課 意見募集担当あて
電話による意見の受付は行わないとされています。氏名は意見内容とともに公表される可能性があり、匿名を希望する場合は提出時にその旨を書き添える必要があります。住所、電話番号、電子メールアドレスは、意見内容に不明な点があった場合などの連絡・確認に利用されると説明されています。
意見を書く際は、どの告示のどの条項・様式に対する意見かを明確にし、改正案の文言、理由、確認したい点を公式資料に沿って整理すると確認しやすくなります。資料にない効果や、改正後の運用を推測して書くのではなく、案文のどの部分に対する意見かを示すことが重要です。
用語解説
標準運送約款
今回の資料では、標準運送約款は改正対象となる告示の一つとして示されています。対象箇所は第20条です。条文の具体的な変更内容は、告示案本文の確認が必要です。
国籍等
資料では、住民基本台帳法第30条の45に規定する「国籍等」と説明されています。国籍の属する国に加え、出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域を含むとされています。
告示案
告示案は、行政機関が制定を検討している案です。今回の意見募集では、案に対して国民から意見を募り、最終的な決定の参考にします。意見募集資料に記載された予定は、確定した施行結果を意味しません。
手続の流れ
flowchart LR
A[2026年7月9日\n意見募集開始] --> B[改正案・募集要領を確認]
B --> C[2026年8月7日14時\n意見提出期限]
C --> D[国土交通省が意見を参考に最終決定]
D --> E[公布・施行予定\n2026年8月]
E --> F[確定内容を公式資料で確認]
この図のうち、意見募集の開始日・締切日時・公布・施行時期は、提示された公式資料に基づく予定です。最終決定の内容や実際の公布・施行日は、今後の公式発表で確認してください。
FAQ
Q1. 何が改正される予定ですか?
A. 別紙に掲げる告示の条項や様式にある「国籍」を、住民基本台帳法第30条の45に規定する「国籍等」に改める案です。OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示の別表第5・別表第8には、対象地域を追加する案も示されています。
Q2. 標準運送約款だけが対象ですか?
A. いいえ。公式資料では、標準運送約款のほか、OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示、特定警備実施要領も改正対象として挙げられています。
Q3. いつまでに意見を出せばよいですか?
A. 2026年8月7日までです。e-Govの案件情報では締切日時が2026年8月7日14時とされています。意見募集要領では、2026年8月7日までの必着とされています。提出経路による到達時間を考慮し、早めに公式の提出方法を確認してください。
Q4. 電話で意見を伝えられますか?
A. いいえ。意見募集要領には、電話による意見の受付はできないと記載されています。e-Govのフォーム、電子メール、FAX、郵送のいずれかを利用してください。
Q5. 改正は確定していますか?
A. 確定していません。現在は意見募集段階です。資料には公布・施行が2026年8月の予定とありますが、最終的な内容や時期は公式発表で確認する必要があります。
公式資料
事実確認
- 政府締切:2026年8月7日(金)14時。意見募集要領では同日まで必着。
- パブコメ.com運用締切:政府締切に合わせ、2026年8月7日14時。利用時は公式の提出期限を優先してください。
- 提出方法:e-Gov意見提出フォーム、電子メール、FAX、郵送。電話受付は不可。
- 所管:国土交通省海事局海技課。
- 根拠法令:海上運送法第8条第3項、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第148条第3項、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法第3条第1項。
- 公式URL・取得日時:案件ページおよび上記PDF。取得日時は案件JSONのsource_excerpt提供時点。本文記載の資料内容は、提供されたsource_excerptの範囲で確認。
※根拠法令の条項はe-Gov案件情報に記載された内容です。各条項が今回の各改正箇所にどのように対応するかは、提示された抜粋だけでは確認できないため、公式資料で要確認です。
この案件の現在の受付状況や追加資料は、案件ページで確認してください。