30秒でわかる要点

  • 農林水産省は、「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令」の一部改正案について、2026年6月26日から7月26日まで意見・情報を募集しています。
  • 改正案は、酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤について、省令別表第1に「蜜蜂」を使用対象動物として追加するものです。
  • 案では、粉糖に混ぜて育児箱の上から散布して経口投与する方法と、代用花粉に混ぜて経口投与する方法を定めます。
  • 使用禁止期間は設定せず、該当欄に「-」を追加する案です。
  • 施行期日は「公布の日」とされていますが、現在は意見募集段階であり、最終内容は未確定です。
  • 政府の受付締切は2026年7月26日23時59分です。郵送の場合は締切日必着です。

正式な資料や提出画面は、案件ページで確認できます。ほかの案件は案件一覧、新着案件の通知は新着通知をご覧ください。

背景と制度上の位置付け

今回の案件は、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が、「動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正案」について意見・情報を募集するものです。案件ページに示された案の公示日は2026年6月26日、受付期間は同日から2026年7月26日までです。

意見公募要領では、動物用医薬品の製造販売をしようとする者は、品目ごとに農林水産大臣の承認を受けなければならないと説明しています。そのうち、適正に使用されなければ、人の健康を損なうおそれのある肉、乳などが生産されるおそれのある動物用医薬品について、農林水産大臣は、使用者が守るべき基準を農林水産省令で定めることができるとされています。根拠として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4第1項が示されています。

同要領によれば、現行の省令では、動物用医薬品ごとに「動物用医薬品使用対象動物」「用法及び用量」「使用禁止期間」「使用禁止用途」に関する基準を定めています。概要資料では、省令別表第1に、動物用医薬品ごとの使用対象動物、用法及び用量、使用禁止期間を定めていると説明されています。

今回の変更案

今回の案では、省令別表第1の「動物用医薬品」の欄に「酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤」を追加します。そのうえで、「使用対象動物」の欄に「蜜蜂」を追加します。

改正理由として、農林水産省の委託事業で蜜蜂への使用に係る残留試験を実施し、その内容を踏まえて、使用者が遵守すべき基準を設定すると説明されています。残留試験の具体的な方法や結果の数値は、今回提供された公式資料の抜粋には記載されていません。詳細は公式資料で要確認です。

「用法及び用量」には、次の2つの方法を追加する案です。

1つ目は、7日量として、蜜蜂の成虫1万匹当たり50mg(力価)以下、かつ育児箱1箱当たり200mg(力価)以下の量を、粉糖1g当たり10mg(力価)となるように混ぜ、育児箱の上から散布して経口投与する方法です。ただし、当該育児箱及びその継箱内に、食用に供する蜂蜜その他の生産物を貯蔵しているものは除く、とされています。

2つ目は、7日量として、蜜蜂の育児箱1箱当たり200mg(力価)以下の量を、250gの代用花粉に混ぜて経口投与する方法です。概要資料では、代用花粉を「飼料に砂糖及び水を混じたもの」と説明しています。

「使用禁止期間」は設定しないため、該当欄には「-」を追加する案です。この記号の具体的な運用上の意味や、公布後の実務的な取扱いは、提供された抜粋だけでは確認できません。公式資料で要確認です。

項目 現行制度の説明 改正案
対象品目 省令別表第1で動物用医薬品ごとに基準を設定 酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤を追加
使用対象動物 動物用医薬品ごとに定める 蜜蜂を追加
用法及び用量 動物用医薬品ごとに定める 粉糖に混ぜて散布する方法、代用花粉に混ぜる方法を追加
使用禁止期間 動物用医薬品ごとに定める 設定せず、「-」を追加する案
施行期日 改正案で定める 公布の日

審議・意見聴取の記載

概要資料には、法第83条の4第1項に基づき薬事審議会の意見を聴いたところ、適当である旨の答申を得たと記載されています。また、同条第3項に基づき内閣総理大臣に意見を聴いたところ、特段の意見はない旨の回答を得たとされています。

ただし、これらは概要資料に記載された手続の説明です。意見募集後の最終決定、公布の有無、公布時期、最終的な条文内容は、現時点では確定していません。案がそのまま決定されるとは限らない点に注意が必要です。

影響を受ける人

今回の案に直接登場する関係者として、次の人や事業者が挙げられます。

  • 酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤を扱う事業者
  • 蜜蜂を飼育し、動物用医薬品を使用する人
  • 動物用医薬品の製造販売、流通、使用に関係する人
  • 蜜蜂、蜂蜜その他の生産物に関する基準を確認する人

特に、蜜蜂への使用対象、投与量、育児箱への投与方法、育児箱内に食用に供する蜂蜜その他の生産物を貯蔵している場合の扱いに関係する人は、概要資料の具体的な記載を確認する必要があります。

資料に示されていない安全性、経済効果、流通への影響、製品ごとの使用可否などは、今回の抜粋だけでは判断できません。公式資料で要確認です。

意見提出時の確認点

意見を提出する場合は、まず意見公募要領改正案の概要を確認してください。

提出方法は、e-Govの意見入力フォームまたは郵送です。e-Govを利用する場合は、e-Gov案件ページで意見募集要領を確認し、意見入力へのボタンから提出します。電話での意見・情報は受け付けていません。

郵送の場合の提出先は、〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1、農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課薬事審査管理班です。郵送は締切日必着です。

提出する意見・情報は日本語に限られます。氏名及び住所、法人・団体の場合は名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、さらに電話番号または電子メールアドレスを明記する必要があります。記載した個人情報は、提出内容に不明な点があった場合などの連絡・確認に利用されます。また、意見・情報の内容に応じて、農林水産省内の関係部署や関係府省等に転送される場合があります。提出意見への個別回答は行わないとされています。

意見を書く際は、使用対象動物、用法及び用量、使用禁止期間、育児箱内の蜂蜜その他の生産物の扱い、施行期日など、案に記載された項目ごとに整理すると、意見の対象が明確になります。資料にない効果や数字を推測して書くのではなく、公式資料のどの記載に対する意見か、追加確認が必要な点は何かを分けて記載するとよいでしょう。

用語解説

使用対象動物

動物用医薬品について、使用対象となる動物を定める項目です。今回の案では、酒石酸タイロシンを有効成分とする飼料添加剤について「蜜蜂」を追加します。

用法及び用量

使用方法と使用量を定める項目です。今回の案では、7日量、成虫1万匹当たりの量、育児箱1箱当たりの量、粉糖または代用花粉への混合方法などが示されています。

使用禁止期間

動物用医薬品ごとに定める基準の一つです。今回の案では設定しないため、該当欄に「-」を追加します。ただし、「-」の具体的な実務上の意味は、提供された資料の抜粋からは確認できません。

力価

今回の概要資料では、投与量の単位として「mg(力価)」が使われています。力価の一般的な意味や製品ごとの換算方法は、提供された抜粋には記載されていないため、公式資料で要確認です。

FAQ

Q1. この改正は決定済みですか?

いいえ。現在は意見募集段階の改正案です。意見・情報を考慮したうえで決定すると意見公募要領に記載されていますが、案がそのまま決定されるか、公布されるか、公布日がいつになるかは確定していません。

Q2. 意見はいつまで提出できますか?

政府の受付期間は2026年6月26日から2026年7月26日までです。案件ページの受付締切日時は2026年7月26日23時59分です。郵送の場合は締切日必着です。

Q3. 提出方法は何ですか?

e-Govの意見入力フォームまたは郵送で提出できます。電話での意見・情報は受け付けていません。提出先や必要な記載事項は、公式の意見公募要領を確認してください。

Q4. 蜜蜂にはどのように使用する案ですか?

粉糖に混ぜて育児箱の上から散布して経口投与する方法と、代用花粉に混ぜて経口投与する方法が示されています。具体的な量、濃度、条件は、概要PDFで確認してください。

Q5. 使用禁止期間がないなら、すぐに使用できますか?

この案は未確定です。また、「-」の具体的な意味や公布後の運用は、提供された資料の抜粋だけでは判断できません。正式な省令や農林水産省の公式案内で要確認です。

改正案の流れ

flowchart TD
    A[2026年6月26日 公示・意見募集開始] --> B[2026年7月26日23時59分 政府締切]
    B --> C[提出された意見・情報を考慮]
    C --> D{最終決定}
    D -->|公布| E[公布の日に施行する案]
    D -->|変更・見直し| F[最終内容は公式資料で要確認]

公式資料

事実確認

確認項目 内容
政府締切 2026年7月26日23時59分。郵送は締切日必着
パブコメ.com運用締切 公式資料には記載なし。公式資料で要確認
提出方法 e-Gov意見入力フォームまたは郵送。電話受付は不可
所管 農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
問合せ先 03-3502-8111(内線4538)
根拠法令 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4第1項。概要資料では同条第3項にも言及
公式URL・取得日時 公式URLは上記3件。取得日時は案件JSONに記載なし。公式資料で要確認

※本記事は、案件JSONに含まれるe-Govの案件ページ、意見公募要領、概要の抜粋だけを根拠に作成しています。未確定の改正案であり、最終的な制度内容、施行時期、公式資料にない運用は必ず公式資料で確認してください。