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行政手続内閣府

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案に対する意見募集について

受付締切
預かった意見0
締切日2014-02-10
関連文書3
募集開始2014-01-25
案件番号095131330

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

任意の意見募集

根拠法令

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条ほか

資料の入手方法

電子政府の総合窓口「e-Gov」(http://www.e-gov.go.jp)に掲載している資料について、内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室)において資料配付連絡先:内閣府大臣官房番号制度担当室(03-6441-3457)

問合せ先

内閣府大臣官房番号制度担当室(内閣官房社会保障改革担当室) 03-6441-3457

備考

今般の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(仮称)案については、政令案の内容を早期に示すことを重視し、特に影響が大きいと思われる事項についてその概要を「任意の意見募集」として公示しておりましたが、今般、詳細な内容の掲載が可能となりましたので、期間途中ではありますが、平成26年2月10日付で本件「任意の意見募集」を終了するとともに、別途、「行政手続法に基づく手続」としての同名の意見募集を同年2月11日より新規案件として実施いたします。なお、「任意の意見募集」に係る意見募集結果につきましては、新規案件の意見募集結果とあわせて公示いたします。

この案件の意見募集は締め切られています。