この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
遺失物法第5条(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項及び第40条
資料の入手方法
警察庁情報公開室にて閲覧可能
問合せ先
警察庁長官官房会計課電話03-3581-0141(内線2278)
関連資料
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