この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
行政書士法(昭和26年法律第4号)第19条
資料の入手方法
総務省自治行政局行政課にて閲覧
問合せ先
総務省自治行政局行政課電話:03-5253-5510 FAX:03-5253-5511
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