この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
・電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第1項
資料の入手方法
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課において閲覧に供するとともに配布します。
問合せ先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課電話:03-5253-5862
備考
関連報道資料報道資料
公表資料の概要
・端末設備等規則の一部を改正する省令・インターネットプロトコルを使用する専用通信回線設備等端末又は自営電気通信設備(デジタルデータ伝送用設備に接続されるものに限る。)の電気通信の機能に係るソフトウェアの更新の機能及び端末設備等規則第三十四条の十第四号に規定するインタフェースに係る措置の条件を定める告示
この案件の意見募集は締め切られています。