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放送確保対策のFM補完中継局として使用可能な周波数の拡充 ⑷放送確保対策︓ 90.1-98.9MHz 第1の5の変更案(⾚字が追加部分) ⑴災害対策︓90.1-98.9MHz (90.1-98.9MHzの周波数が選定できない場合であって、真に必要なときは76.1-90.0MHzの周波数を選定できる。
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この案件の要点
募集期間2026-07-14 〜 2026-08-17
いままで
放送確保対策のFM補完中継局として使用可能な周波数の拡充 ⑷放送確保対策︓ 90.1-98.9MHz 第1の5の変更案(⾚字が追加部分) ⑴災害対策︓90.1-98.9MHz (90.1-98.9MHzの周波数が選定できない場合であって、真に必要なときは76.1-90.0MHzの周波数を選定できる。
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・基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令・基幹放送用周波数使用計画第1の5(4)ただし書に規定する真に必要なときについて(通達)・AM局の運用休止に係る特例措置に関する基本方針の改定・地上基幹放送の中継局を廃止する際の視聴継続措置の実施及び公表義務に関する望ましい対応についてのガイドラインの改定
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