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公式資料から整理全体概要
総務省政策統括官(恩給担当)においては、請求者の手続負担軽減のため、令和8年 4月から個人番号を利用した情報連携の運用を開始し、また、同年 10 月から、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月 13 日閣議決定)中、「第4 オンライン化を実施する行政手続の一覧等」に掲載されている恩給関係請求手続(以下「恩給関係請求手続」という。
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この案件の要点
募集期間2026-07-17 〜 2026-08-20
いままで
総務省政策統括官(恩給担当)においては、請求者の手続負担軽減のため、令和8年 4月から個人番号を利用した情報連携の運用を開始し、また、同年 10 月から、デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月 13 日閣議決定)中、「第4 オンライン化を実施する行政手続の一覧等」に掲載されている恩給関係請求手続(以下「恩給関係請求手続」という。
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e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
【別紙】根拠法令条項の一覧のとおり
資料の入手方法
・総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室にて配布及び閲覧に供する・総務省ホームページ「報道資料」欄への掲載
問合せ先
総務省政策統括官(恩給担当)恩給管理官室(TEL:03-5273-1306)
その他の関連資料
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