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地方自治総務省

地方税共同機構による地方公金の収納事務に係る安全性及び信頼性の確保に必要な基準(案)等に対する意見募集

募集中
締切日2026-08-26(あと33日)
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関連文書4
募集開始2026-07-23
案件番号145210750

パブコメ.comの要点整理

要点整理(参考)

全体概要

地方税共同機構が、市町村から委託を受けて地方公金を収納する事務について、安全性と信頼性を確保するための基準案などを示し、意見を募集しています。背景には、地方自治法施行規則などに基づき、特定歳入等とその情報を扱う際の基準を定める必要があります。案では、共同収納に関する安全性基準と、特定歳入等の収納事務を委託する相手に求める役務を示します。関係者は、市町村、地方税共同機構、収納事務の委託先です。意見を提出する前に、意見公募要領、別紙1の基準案、別紙2の役務案を確認してください。募集期間は2026年7月23日から8月26日までです。

AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。

まず30秒で把握

いままで → 課題 → これから

募集期間2026-07-23 〜 2026-08-26
いままで

地方公金の共同収納に関する基準案です。

課題

収納事務の安全性と信頼性を確保します。

これから

安全性基準と委託先の役務案を示します。

意見を書く前に見る2点

誰に関わるか

市町村、機構、委託先が関係します。

まず読む資料

公表資料の概要原文を読む

地方自治法施行規則第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定歳入等及び特定歳入等に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準地方自治法施行規則第十二条の二の二十二(市町村の合併の特例に関する法律施行規則第十四条の十三において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する地方税法施行規則第二十四条の四十四の規定に基づき、特定歳入等の収納の事務の委託に係る役務

その他の関連資料

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