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「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令(案)等」についての意見・情報の募集について

募集中
締切日2026-08-20(あと34日)
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募集開始2026-07-17
案件番号145210753

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全体概要

地方団体やベンダー等からの意見による変更一部税目における、機能要件や帳票要件の追加・修正。

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この案件の要点

募集期間2026-07-17 〜 2026-08-20
いままで

地方団体やベンダー等からの意見による変更一部税目における、機能要件や帳票要件の追加・修正。

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・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令の一部を改正する省令・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第六条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和〇年総務省令第〇号)第十一条及び第十八条の規定に基づき、第四条から第十条までに規定す

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