この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
航空法第132条の84第2項及び第135条第32号
資料の入手方法
窓口(国土交通省航空局無人航空機安全課)での配布
問合せ先
国土交通省航空局無人航空機安全課無人航空機企画調整官
公表資料の概要
航空法関係手数料令の一部を改正する政令無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令及び航空法関係手数料規則の一部を改正する省令
この案件の意見募集は締め切られています。