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公式資料から整理全体概要
30日未満の理由: 第221回国会で成立した「下水道法等の一部を改正する法律」の改正規定のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第14条の2は、災害発生時における復旧を迅速に行うための措置である。同規定を災害に備え可能な限り速やかに施行する観点から、本政令を速やかに定める必要があるため、意見募集期間を短縮することとする。
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公式情報から確認できる事実
第221回国会で成立した「下水道法等の一部を改正する法律」の改正規定のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第14条の2は、災害発生時における復旧を迅速に行うための措置である。同規定を災害に備え可能な限り速やかに施行する観点から、本政令を速やかに定める必要があるため、意見募集期間を短縮することとする。
まず読む資料
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
下水道法第十四条の二第二項、下水道法等の一部を改正する法律附則第一条第二号
30日未満の理由
第221回国会で成立した「下水道法等の一部を改正する法律」の改正規定のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第14条の2は、災害発生時における復旧を迅速に行うための措置である。同規定を災害に備え可能な限り速やかに施行する観点から、本政令を速やかに定める必要があるため、意見募集期間を短縮することとする。
資料の入手方法
国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課において資料を配布します。
問合せ先
国土交通省水管理・国土保全局上下水道企画課意見募集担当
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