マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について
このページでできること
公式情報と資料を見て、意見を送れます
この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の15第1項及び第2項(これらの規定を同法第5条の18第2項において準用する場合を含む。)並びに第3項第5号、第5条の16第1号及び第3号、第5条の17(同法第5条の18第2項及び第5条の19第2項において準用する場合を含む。)、第5条の19第1項、第5条の20第1項、第5条の21第1項、第5条の24第1項第3号、第30条第2項
資料の入手方法
住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付において配布する。
問合せ先
住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付
備考
(参考)改正内容に関係する検討会(マンション管理計画認定基準の見直し等に関する検討会)のURL https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kanrikeikakunintei-kijunkentou.html
立場を置いて、意見を預ける
氏名・住所不要で参加できます。フロンティアインサイトラボが内容を確認したうえで代表提出し、本文は簡易チェック後に公開します。
自分で直接提出したい場合は、このページ下部の公式リンクから e-Gov の窓口へ送ってください。 このサイトでの受付は代表提出のための受付で、e-Gov 上の締切より早く終わります。
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