海運国土交通省
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示について
受付締切
預かった意見0件
締切日2026-04-10
関連文書3件
募集開始2026-03-11
案件番号155261017
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
公表資料の概要
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示
この案件の意見募集は締め切られています。