環境保全環境省
「尾瀬国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)の意見の募集について
受付締切
預かった意見0件
締切日2010-12-28
関連文書2件
募集開始2010-11-29
案件番号195100056
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
自然公園法第20条第3項第11号
資料の入手方法
1窓口での配布環境省自然環境局国立公園課にて配布 2郵送での配布郵送による送付を希望される方には、80円切手を貼付した返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を必ず明記)を同封の上、上記1の宛先まで送付してください。
問合せ先
環境省自然環境局国立公園課東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-5521-8279
公表資料の概要
尾瀬国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件
この案件の意見募集は締め切られています。