Pパブコメ.comフロンティアインサイトラボが運営
環境保全環境省

「自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(西表石垣国立公園)」(環境省告示)意見の募集(パブリックコメント)について

受付締切
預かった意見0
締切日2012-02-28
関連文書4
募集開始2012-01-30
案件番号195110071

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

自然公園法第22条

資料の入手方法

環境省自然環境局国立公園課(東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8278)及び那覇自然環境事務所国立公園・保全整備課(沖縄県那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル4F/電話 098-858-5824)にて閲覧配付

問合せ先

環境省自然環境局国立公園課生態系事業係

公表資料の概要

自然公園法第22条第3項第2号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(西表石垣国立公園)

この案件の意見募集は締め切られています。