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環境保全環境省

「大山隠岐国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)(案)の意見の募集について

受付締切
預かった意見0
締切日2016-01-05
募集開始2015-12-07
案件番号195150063

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

任意の意見募集

根拠法令

自然公園法第20条第3項第11号

資料の入手方法

環境省自然環境局国立公園課(東京都千代田区霞が関1-2-2/電話 03-5521-8279)及び中国四国地方環境事務所国立公園課岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11F/電話 086-223-1577 にて閲覧配付

問合せ先

環境省自然環境局国立公園課生態系事業係

公表資料の概要

「大山隠岐国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件」(環境省告示)

この案件の意見募集は締め切られています。