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環境保全環境省

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)について(国内希少野生動植物種の指定等)

受付締切
預かった意見0
締切日2018-01-18
募集開始2018-01-12
案件番号195170052

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第4条第3項及び第5項、第6条第2項第3号、第15条第1項ただし書並びに第56条

30日未満の理由

パブリックコメントの実施により、今後、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき捕獲等が禁止される種が公表されるため、本政令案が施行されるまでの期間において、一部愛好家等による駆け込み捕獲・採取を誘発することが懸念されます。今般、国内希少野生動植物種に指定する49種については、個体数の減少や生息・生育環境の悪化等により、絶滅のおそれが懸念される種であり、駆け込み捕獲・採取は当該種の生息・生育状況をさらに悪化させることが懸念されます。よって、本政令案は公表から可能な限り早期に施行する必要があるため、本政令案の公布後に一定の周知期間を設けた上で、2月15日に確実に施行することが不可欠です。そのためには、パブリックコメントの期間を短縮する必要があります。このため、本件意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、30日を下回る意見提出期間を設定し、意見の募集を行うこととしたものです。

資料の入手方法

・窓口(自然環境局野生生物課希少種保全推進室)にて配付・郵送

問合せ先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

この案件の意見募集は締め切られています。