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環境保全環境省

「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示(案)」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示(案)」に対する御意見の募集(パブリックコメント)について

受付締切
預かった意見0
締切日2026-06-09
関連文書3
募集開始2026-05-08
案件番号195260008

このページでできること

公式情報と資料を見て、意見を送れます

この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。

この案件の受付は終了しています

この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の2・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の4

資料の入手方法

郵送

問合せ先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室/ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室

公表資料の概要

・無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示・低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示

この案件の意見募集は締め切られています。