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公式資料から整理全体概要
改正後改正前 (変更の確認等) 第四条規則第八十七条第四号の確認を受けた者は、第二条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の変更の確認を受けなければならない。
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この案件の要点
募集期間2026-07-23 〜 2026-08-22
いままで
改正後改正前 (変更の確認等) 第四条規則第八十七条第四号の確認を受けた者は、第二条各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の変更の確認を受けなければならない。
まず読む資料
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の22第1項
資料の入手方法
原子力規制委員会ホームページ上
問合せ先
原子力規制庁原子力規制部検査グループ実用炉監視部門電話(直通):03-5114-2262
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