令和5年金融商品取引法等改正及び社債、株式等の振替に関する法律等改正(3年6月以内施行)に係る内閣府令(案)に対するパブリックコメントの実施について
このページでできること
公式情報と資料を見て、意見を送れます
この案件は、まず e-Gov 掲載の公式情報と原資料を確認できる形で載せています。
この案件は、いまの段階では要点整理を出さず、e-Gov の公式情報と原資料を優先して載せています。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第179条第1項、第185条第2項、第185条の2第2項、第185条の4第3項、第185条の7第14項及び第19項、第185条の8第9項、第185条の10、第185条の10の2、第185条の11第2項、第185条の12第1項及び第2項並びに第185条の13・公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の41第1項、第34条の47第2項、第34条の48第2項、第34条の50第3項、第34条の53第7項、第34条の55、第34条の55の2、第34条の56第2項、第34条の57第1項及び第2項並びに第34条の58
資料の入手方法
担当課室において手交
問合せ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線3609、2639) 企画市場局企業開示課(内線3657、3655)
公表資料の概要
・金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令・公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
関連資料
立場を置いて、意見を預ける
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