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手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項、第5条第1項(同条第5項(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第27条において準用する場合を含む。)及び第13条第2項第1号イ⑴(同法第27条において準用する場合を含む。)並びに同法第27条において準用する同法第24条第1項及び第3項・金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の8の6第1項第4号
資料の入手方法
担当課室において手交
問合せ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線3609、2639) 企画市場局企業開示課(内線3688、3669)
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