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金融、保険金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの実施について

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募集開始2026-07-24
案件番号225026052

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手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項、第5条第1項(同条第5項(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第27条において準用する場合を含む。)及び第13条第2項第1号イ⑴(同法第27条において準用する場合を含む。)並びに同法第27条において準用する同法第24条第1項及び第3項・金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の8の6第1項第4号

資料の入手方法

担当課室において手交

問合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 企画市場局市場課(内線3609、2639) 企画市場局企業開示課(内線3688、3669)

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