個人情報の保護に関する法律施行規則第八条第三項第一号及び第二号並びに第四十四条第三項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第三条第三項に規定する個人情報保護委員会が別に定める場合及びその方法を定める件の一部を改正する告示(案)に関する意見募集について
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) 2.背景令和7年度に告示が制定される前においては、次の表の左欄((欄欄)に掲げる法律の規定に基づく個人情報保護委員会等((欄欄)への報告は、同表の右欄 (③欄)に掲げる規定に基づき、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合を除いて、電子情報処理組織を使用する方法((1) により報告することとされていた((2)。 )の施行に伴う関係省庁申合せの改定において、以下の変更が行われることを踏まえ、告示についても一定の整理を図る必要があることから、その一部を改正するも )に基づき、サイバー攻撃に係る被害組織の負担を軽減し、政府の対応迅速化を図るため、ランサムウェア事案に係る官公署への報告等に際して(「ランサムウェア事案共通様式」 (関係省庁申合せ別添様式2)を用いることを可能とするための施行規則等の改正及び告示の制定を行った
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) 2.背景令和7年度に告示が制定される前においては、次の表の左欄((欄欄)に掲げる法律の規定に基づく個人情報保護委員会等((欄欄)への報告は、同表の右欄 (③欄)に掲げる規定に基づき、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合を除いて、電子情報処理組織を使用する方法((1) により報告することとされていた((2)。
)の施行に伴う関係省庁申合せの改定において、以下の変更が行われることを踏まえ、告示についても一定の整理を図る必要があることから、その一部を改正するも
)に基づき、サイバー攻撃に係る被害組織の負担を軽減し、政府の対応迅速化を図るため、ランサムウェア事案に係る官公署への報告等に際して(「ランサムウェア事案共通様式」 (関係省庁申合せ別添様式2)を用いることを可能とするための施行規則等の改正及び告示の制定を行った
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個人情報の保護に関する法律施行規則第八条第三項第一号及び第二号並びに第四十四条第三項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則第三条第三項に規定する個人情報保護委員会が別に定める場合及びその方法を定める件の一部を改正する告示
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