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商業登記規則の一部改正現行商業登記規則では、株式会社については、申出により、その代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下「一部非表示措置」という。
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この案件の要点
募集期間2026-07-24 〜 2026-08-23
いままで
商業登記規則の一部改正現行商業登記規則では、株式会社については、申出により、その代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下「一部非表示措置」という。
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e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
商業登記法第148条等
問合せ先
法務省民事局商事課 03-3580-4111(内線5966)
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