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民事法務省

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集

募集中
締切日2026-08-23(あと30日)
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関連文書3
募集開始2026-07-24
案件番号300080357

パブコメ.comの要点整理

公式資料から整理

全体概要

商業登記規則の一部改正現行商業登記規則では、株式会社については、申出により、その代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下「一部非表示措置」という。

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この案件の要点

募集期間2026-07-24 〜 2026-08-23
いままで

商業登記規則の一部改正現行商業登記規則では、株式会社については、申出により、その代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置(以下「一部非表示措置」という。

まず読む資料

e-Gov掲載の公式情報

説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。

手続の位置づけ

行政手続法に基づく手続

根拠法令

商業登記法第148条等

問合せ先

法務省民事局商事課 03-3580-4111(内線5966)

その他の関連資料

2

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匿名で送信できます。内容確認後、フロンティアインサイトラボがe-Govへ代表提出し、本文は確認後に公開します。

このサービスへの意見受付は8月22日(土) 23:59までです(e-Gov締切前日)

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