「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について
このページでできること
要点を読んで、そのまま意見を送れます
まず要点整理を読み、必要なら立場を置いて意見本文を書けます。
e-Gov掲載の公式情報
説明資料が少ない案件では、まず e-Gov に掲載された公式情報だけを整理して表示しています。推測は足さず、足りない部分は原資料で確認できる形を優先します。
手続の位置づけ
行政手続法に基づく手続
根拠法令
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条の2第3項
問合せ先
出入国在留管理庁参事官室電話: 045-370-9755(6921)
パブコメ.comの要点整理
AI補助ありいままで → 課題 → 変えたいこと
短期滞在の在留期間を、90日以内で個別に指定できるようにする案です。
今のルールでは滞在日数が3通りに固定されているため、実情に合わせて個別の日数も決められるようにする狙いです。
短期滞在の在留期間は、90日・30日・15日の3パターンに限られていました。
個別事情に合わせて、90日以内の細かな日数を決める仕組みはありませんでした。
実際の滞在目的に合わせた日数設定がしにくいのが課題でした。
制度を柔軟にしつつ、手続きが複雑になりすぎないかも見どころです。
固定の3パターンに加えて、90日以内なら個別の日数指定もできるようにする案です。
意見を書く前に見る2点
短期滞在で来日する外国人や、受け入れ・手続きを扱う人に関わります。
個別の日数指定が本当に必要か、運用が複雑になりすぎないかが論点です。
まず読む資料
日本に来たい外国人や、日本に住んでいる外国人のルールを決めた法律があります。この法律の細かいルールを少し変えようという計画があります。例えば、外国人が日本に入国するときの手続きや、ビザ(滞在許可)の申し込み方などのルールが対象です。政府は、これらのルール変更が良いかどうかを、みなさんの意見を聞いて決めることにしました。このチャンスに、外国人の受け入れについて思うことがあれば、意見を出すことができます。2026年6月27日から7月27日の間に、誰でも意見を送ることができます。
AI要約は参考です。内容が不正確な場合もあるため、最終判断は e-Gov の公式資料を優先してください。
その他の関連資料
立場を置いて、意見を預ける
氏名・住所不要で参加できます。フロンティアインサイトラボが内容を確認したうえで代表提出し、本文は簡易チェック後に公開します。
自分で直接提出したい場合は、このページ下部の公式リンクから e-Gov の窓口へ送ってください。 このサイトでの受付は代表提出のための受付で、e-Gov 上の締切より早く終わります。
自分でe-Govから直接提出する場合はこちら →
1件の意見を預かっています。内容を確認したうえで、締切前にe-Govへ代表提出します。
公開中の意見
投稿された意見本文を、フロンティアインサイトラボが確認したうえで公開しています。個人情報や不適切な内容を検出したものは掲載しません。
この省令改正は適切と考えます。段階的な実施とガイドラインの整備を要望します。
2026年6月28日